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労働委員会の役割としくみ
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労使間の問題は当事者による自主解決が原則です。
しかし、自主解決が困難な場合、放置しておくと問題がこじれてしまいます。そのような場合に、労働組合法に基づいて労使紛争の解決にあたる行政機関が労働委員会です。
※ 労働委員会には、各都道府県ごとに設置されている都道府県労働委員会
と国に設置されている中央労働委員会があります。 労働委員会の役割は、大きく分けると2つあります。 1、判定的役割 不当労働行為の審査、労働組合の資格審査など 2、調整的役割 労働争議の調整(あっせん、調停、仲裁)、公益企業による争議行為の予
告通知の受理、個別的労使関係の調整など
※ 労働委員会の仕事についてのQ&Aはこちらから→労委の仕事Q&A 労働委員会は、次の表のとおり公・労・使の三者で構成される合議制の機関です。福島県においては、15名の委員で構成されています。→福島県労働委員会第40期委員名簿 |
委員構成 |
委 員 の 性 格 ・ 任 命 |
公益委員
5名 |
労使の立場にとらわれず、労使を含めて広く公共の利益を代表する委員。
労働者委員および使用者委員の同意を得て、知事が任命する。
(弁護士、大学教授など) |
労働者委員
5名 |
労働者の立場を代表する委員
労働組合の推薦に基づき知事が任命する。
(労働組合の役員など) |
使用者委員
5名
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使用者の立場を代表する委員
使用者団体の推薦に基づき知事が任命する。
(企業経営者、会社役員など) |
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