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争議行為の予告通知等

争議行為の予告通知

記載例

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通知先

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争議行為の届出

 
 

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争議行為の予告通知等

1、争議行為の予告通知

 ハイヤー、タクシーを除く運輸事業、郵便・電気通信事業、水道・電気・ガス供給事業、医療・公衆衛生事業を営む事業所で争議行為を行うには、少なくとも争議行為の10日前までに労働委員会及び都道府県知事に予告通知をしなければなりません。

(1)通知の方法

任意の用紙に、争議行為の日時・場所・概要を記載して提出してください。
記載例(クリックしてください)

(2)通知の期限

争議行為予定日の10日前までに通知してください。その場合、予告通知到達日と争議行為予定日は算入せずに、この間が10日以上となるようにしてください。

(3)通知先(クリックしてください)

2、争議行為の届出

 

ストライキなどの争議行為が発生したときは、その当事者は直ちにその旨を労働委員会又は都道府県知事に届け出なければなりません。

(1)届出の方法

任意の用紙又は電話や口頭でおこなってください。

(2)届出先(クリックしてください)

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