福島県労働委員会では、労働者個人と使用者の間で生じた労使関係紛争についても、公正・中立な立場で平和的に問題を解決するサービスとして「個別的労使関係調整制度」を実施しています。 |
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1.この制度を利用できる方
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労働者、使用者のどちらからでも利用できます。
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2.この制度で実施している内容
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労使関係の調整及び相談を行っています。
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調整: |
労働委員会会長が指名した個別的労使関係調整員が、当事者の間に立って、双方の主張を確認し、労使間の問題点を整理したうえで、紛争を解決へ導きます。 |
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相談: |
来庁のほか、電話、FAX、電子メールでの相談も受け付けております。また、県内各方部において現地相談会も実施いたします。 |
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相 談 先
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・来庁の場合
福島県労働委員会事務局
〒960-8670 福島市杉妻町2−16 福島県庁西庁舎8階 |
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・電話(直通)
024-521-7594 ・FAX 024-521-7596
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・電子メール roudousoudan@pref.fukushima.lg.jp
なお、携帯電話の電子メールによる相談については、パソコンからのメールが受信可能となるようにメール受信設定をするか、又はドメイン受信の設定において、「pref.fukushima.lg.jp」を受信できるように設定してください。
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3.調整の対象とならない労使関係の例
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使用者性のない上司と部下のトラブルや、使用者と労働者の私的なトラブル
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4.個別的労使関係調整員候補者名簿 → ここをクリックしてください。
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5.調整の流れ(フロー図) → ここをクリックしてください。
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6.よくある質問をまとめてみました → ここをクリックしてください。
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7.個別的労使関係調整申請書及び記載例 → ここをクリックしてください。 |
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8.申請書受付窓口 → ここをクリックしてください。
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