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不当労働行為の救済

1 不当労働行為とは

1、不当労働行為とは

2 不当労働行為救済手続

2、不当労働行為救済手続

3 不当労働行為の類型

3、不当労働行為の類型

4 不当労働行為の審査手続き

4、不当労働行為の審査手続き

5 審査期間の目標及び審査の実施状況

5、審査期間の目標及び審査の実施状況

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5、審査期間の目標及び審査の実施状況

(1) 審査期間の目標

 福島県労働委員会における審査期間の目標は、「1年(ただし、単純な団交拒否事件については、早期終結の努力をする。)」です。
 審査期間:申立から事件終結《命令、和解、却下》までの期間をさします。

(2) 審査の実施状況

 平成23年中に係属していた事件は、計2件でした。
 なお、詳細は次のとおりです。

@係属事件の状況

22年からの繰越件数

0件

新規申立件数

2件

係属件数合計

2件

終結件数

0件

24年への繰越件数

2件



A事件の概要(平成23年12月末日現在)

番号 事件番号 申 立
年月日
申立事項 調査回数 審問回数 終結状況
終 結
年月日
終結状況 申立てから終結までの日数
1 23(不)1号 23.9.1

・不利益取扱い
・団交拒否
・支配介入

2回
2 23(不)2号 23.12.14

・団交拒否

 

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