○福島県旅費取扱規則
昭和二十八年七月二十五日
福島県規則第六十二号
福島県旅費取扱規則を次のように定める。
福島県旅費取扱規則
(目的)
第一条 この規則は、福島県旅費条例(昭和二十八年福島県条例第二十四号。以下「条例」という。)の規定に基き、県が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費の取扱いにつき必要な事項を定めることを目的とする。
(知事等相当職)
第二条 条例第二条第一項第一号の規則で定めるこれらに相当する職は、次に掲げる職とする。
一 病院事業管理者
二 教育長
三 警察本部長
四 教育委員会の委員
五 公安委員会の委員
六 選挙管理委員会の委員
七 監査委員
八 人事委員会の委員
九 労働委員会の会長である委員
十 収用委員会の会長である委員
(昭四五規則六七・全改、昭六〇規則八〇・平五規則二一・平一〇規則二五・平一六規則一八・平一六規則八九・平一八規則五七・一部改正)
(県の区域内の地域区分)
第三条 条例第二条第二項ただし書の規則で定める区分による地域は、別表第一に定めるところによる。
(昭三五規則四〇・全改、昭三七規則八六・昭四五規則六七・平一〇規則二五・一部改正、平二二規則一七・旧第二条の二繰下)
(兼職者の旅費)
第四条 職員で他の職務を兼ねる者がその兼ねる職務によつて旅行した場合には、兼ねる職務相当の旅費を支給するものとする。
(平二二規則一七・旧第三条繰下)
(旅行取消等の場合における旅費)
第五条 条例第三条第五項の規定によつて支給する旅費額は、次に定めるところによる。
一 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又は旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の手続をとつたにもかかわらず払戻しを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額を超えることができない。
二 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払つた金額で、当該旅行について条例の規定により受けることができた移転料の額の三分の一に相当する額の範囲内の額
(平四規則一〇二・一部改正、平二二規則一七・旧第四条繰下)
(旅費喪失の場合における旅費)
第六条 条例第三条第六項に規定する規則で定める事情は、宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべき事由によらない事情で旅行命令権者が知事と協議して定めるものとする。
2 条例第三条第六項の規定によつて支給する旅費額は、次に定めるところによる。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
一 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で、当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
二 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(昭四八規則七九・平四規則一〇二・一部改正、平二二規則一七・旧第五条繰下)
(旅行命令書等)
第七条 条例第四条第五項の規定による旅行命令等に係る旅行の電磁的記録の記録事項並びに旅行命令書等の記載事項及び様式は、知事が別に定める。
(昭三五規則四〇・平三規則三一・一部改正、平二二規則一七・旧第六条繰下・一部改正)
(支度料)
第八条 条例第六条第十二項の支度料は、スーツケース賃借料、海外旅行損害保険料その他外国への出張のため特に必要があるものとして任命権者が知事と協議して定めるものに係る実費額とする。
(平二二規則一七・追加)
(路程の計算)
第九条 条例第九条第一項第一号の規則で定める路程は、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条第一項の鉄道運送事業者(第四項において単に「鉄道運送事業者」という。)の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程とする。
2 県の区域内における条例第九条第一項第三号の都道府県の調べに係る路程は、別表第一に掲げる地域の基点を結ぶ経路につき陸路旅行の路程の計算について信頼するに足りるものとして知事が別に定めるものによるキロ程により計算した路程とする。
3 次の各号に掲げる路程については、条例第九条第一項第二号及び第三号に掲げるものにより計算することができない場合又は困難である場合には、それぞれ当該各号に掲げるものにより計算することができる。
一 水路旅行の路程 水路旅行の路程の計算について信頼するに足りるものとして知事が別に定めるものによる航路キロ程
二 県の区域外の陸路旅行の路程 陸路旅行の路程の計算について信頼するに足りるものとして知事が別に定めるものによるキロ程
三 県の区域内の陸路旅行のうち条例第十八条第一項第二号の規則で定める自動車を使用した陸路旅行における当該自動車を使用した区間に係る路程 陸路旅行の路程の計算について信頼するに足りるものとして知事が別に定めるものによるキロ程
四 県の区域内の陸路旅行のうち高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道をいう。)を通行した区間に係る路程 東日本高速道路株式会社の調べに係るインターチェンジ相互区間のキロ程
4 第一項の規定により路程を計算する場合において、鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表を得ることが困難なときには、株式会社交通新聞社等の調製に係る最新の時刻表に掲げるキロ程により当該路程を計算することができる。
(昭三五規則四〇・全改、昭六二規則三五・平三規則三一・平一〇規則二五・平一二規則一八八・平一三規則一〇六・平一五規則二五・平一七規則一一三・平二〇規則三六・一部改正、平二二規則一七・旧第七条繰下・一部改正)
(証人等の旅費)
第十条 条例第十四条の規定による職員又は職員以外の者が証人等として旅行した場合の旅費は、次に掲げるところによる。
一 証人、鑑定人、参考人その他これらに類する者として旅行した場合 知事等以外の職務にある者の出張の例に準じて計算した額の旅費
二 臨時の講義若しくは講演又は専門的調査研究等のため旅行した場合 旅行した者の学識経験、社会的地位等を考慮して旅行命令権者がその者に相当すると認める職務にある者の出張の例に準じて計算した額の旅費
(昭三二規則五・追加、昭三二規則一二三・昭三七規則八六・昭四一規則六〇・昭四五規則六七・昭六〇規則八〇・平一〇規則二五・一部改正、平二二規則一七・旧第八条繰下)
(私有自動車)
第十一条 条例第十八条第一項第二号及び条例第二十六条第二号の規則で定める自動車は、自ら運転するため旅行命令権者の承認を得て使用する自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車及び同項第十号に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)で、県が所有し、又は使用する権利を有する自動車(以下「公用の自動車」という。)以外のもの(以下「私有自動車」という。)とする。
(平一〇規則二五・全改、平二二規則一七・旧第九条繰下)
(着後手当の加算)
第十二条 条例第二十三条第二項の規則で定める住宅は、次に掲げる住宅とする。
一 職員の所有に係る住宅
二 その他知事が定める住宅
2 条例第二十三条第二項の規則で定める額は、職員が借り受ける住宅に係る家賃の月額(その額が五万千円を超える場合は、五万千円)に二を乗じて得た額(その額が当該住宅を借り受けるに当たつて、貸し主に支払う謝金、仲介業者に支払う手数料その他これらに類する金員の額(家賃又は敷金に相当するものとして支払う額を除く。以下同じ。)を超える場合は、当該額)とする。
(平一六規則一八・追加、平一九規則一八・一部改正、平二二規則一七・旧第九条の二繰下・一部改正)
(特別な場合における移転料の額)
第十三条 条例第二十七条第二号の規則で定める額は、条例別表第三の路程五十キロメートル未満の場合の移転料定額の三分の二(扶養親族を随伴しない場合には、三分の一)に相当する額(当該額に一円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
(昭三五規則四〇・昭四五規則六七・平一〇規則二五・一部改正、平二二規則一七・旧第十条繰下)
(旅費の調整)
第十四条 公用の自動車又は県が所有し、若しくは使用する権利を有する自転車、回転翼航空機等を利用して旅行した場合には、その利用した区間に係る鉄道賃、航空賃又は車賃は支給しない。
2 県が所有し、又は使用する権利を有する回転翼航空機を利用して旅行した場合の日当の額に係る路程の計算については、公用の自動車の例による。
(平八規則七〇・全改、平一〇規則二五・旧第十二条繰上・一部改正、平二二規則一七・旧第十一条繰下)
第十五条 職員が他の職員の私有自動車に同乗して旅行した場合には、その同乗した職員については、同乗した区間に係る車賃は、支給しない。
(平一三規則一〇六・全改、平二二規則一七・旧第十二条繰下)
第十六条 鉄道旅行又は水路旅行について、当該旅行の用務の性質又は緩急の度合により所定の等級に応ずる鉄道賃又は船賃を支給する必要がない場合には、当該鉄道賃又は船賃を支給せず、実費額を支給することができる。
(昭四一規則六〇・全改、昭六〇規則八〇・平一〇規則二五・平一一規則一八・一部改正、平二二規則一七・旧第十三条繰下)
第十七条 陸路旅行について、当該旅行の用務の性質により定額の車賃を支給する必要がない場合には、当該車賃を支給せず、実費額を支給することができる。
(平一一規則一八・全改、平二二規則一七・旧第十四条繰下)
第十八条 第十四条から前条までの規定によるもののほか、当該旅行における特殊な事情、旅行用務の性質等により正規の旅費を支給する必要がない場合には、その実情に応じ、減額した旅費を支給することができる。
(平一一規則一八・全改、平二二規則一七・旧第十七条繰下・一部改正)
第十九条 赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に住所又は居所を移転しない職員に対しては、移転料及び着後手当は支給しない。ただし、天災その他やむを得ない事情によりその期間内に移転しがたいことにつきあらかじめ旅行命令権者が認めた場合は、この限りでない。
(平一一規則一八・一部改正、平二二規則一七・旧第十八条繰下)
第二十条 県費以外の経費から旅費が支給される旅行については、旅費は、条例の定めるところによつて支給される旅費額のうち県費以外の経費から支給される旅費額に相当する部分の額を控除して支給する。
(昭三二規則五・追加)
(旅費の特例)
第二十一条 条例第十五条第一項第四号に規定する特別車両料金又は条例第十六条第一項第六号に規定する特別船室料金を徴する客車又は船舶を運行する線路又は航路による旅行の場合において、知事等以外の職務にある者が知事等又は県議会の議員に随行する旅行のため、特別車両料金又は特別船室料金を徴する客車又は船舶によらなければ公務上支障をきたすときは、特別車両料金又は特別船室料金を支給するものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例及びこの規則に定める鉄道賃又は船賃の額によることが当該旅行における特別の事情により困難であると旅行命令権者が認める場合には、その必要のつど定める額の鉄道賃又は船賃を支給することができる。
(昭三二規則一二三・追加、昭三五規則四〇・昭三七規則八六・昭三九規則一〇四・昭四一規則六〇・昭四五規則六七・昭四七規則七七・昭五四規則五一・平一三規則一〇六・一部改正)
(早朝出発等)
第二十二条 条例別表第二の規則で定める早朝出発、夜間帰着、夜間出発及び早朝帰着は、次に掲げるものとする。
一 早朝出発 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年福島県条例第四号)第八条の二に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)の開始時刻の二時間以上前かつ午前零時を過ぎ午前六時三十分までの間の出発
二 夜間帰着 正規の勤務時間の終了時刻の二時間以上後かつ午後七時十五分から午後十二時までの間の帰着
三 夜間出発 正規の勤務時間の終了時刻の二時間以上後かつ午後七時十五分から午後十二時までの間の出発
四 早朝帰着 正規の勤務時間の開始時刻の二時間以上前かつ午前零時を過ぎ午前六時三十分までの間の帰着
(平一〇規則二五・全改、平一一規則一八・平一三規則一〇六・一部改正、平二二規則一七・旧第二十三条繰上)
(駐在員の旅費取扱)
第二十三条 駐在員については、その駐在箇所(分駐員については、分駐箇所)をもつて在勤公署とする。
(昭三〇規則一三〇・追加、昭三二規則五・旧第十九条の二繰下、昭三二規則一二三・旧第二十一条繰下、平二二規則一七・旧第二十四条繰上)
(指導船等乗組職員の旅費取扱)
第二十四条 船員である職員が指導船、調査船又は練習船(以下「指導船等」という。)に乗り組み航海した場合又は船員以外の職員が漁業に関する調査、試験、観測、取締り若しくは監視の作業若しくは水産教育の実習指導又は遭難船救助の作業のため指導船等に乗り組み航海した場合に支給する旅費は、航海日当及び船員食卓料とする。
2 航海日当は、定けい港(指導船等が通常停泊し、若しくは係留する港であつて、指導船及び調査船にあつては知事、練習船にあつては教育委員会が指定するものをいう。以下同じ。)を出港の日から同港に入港の日までの期間について、目的海域(目的地を含む。以下同じ。)の区分に従い、別表第二に規定する額によつて支給する。ただし、目的海域が遠洋区域にある場合の航海日当は、最後に本邦の港を出港した日から目的海域を経て最初に本邦の港に入港した日までの期間について、当該額を支給するものとする。
3 船員食卓料は、乗船した日から下船した日までの期間について、別表第二に規定する額によつて支給する。ただし、現物をもつて給与される場合は、船員食卓料は支給しない。
4 航海日当及び船員食卓料は、同一航海において目的海域が二以上にわたるときは、額の多い方の定額によつて支給するものとし、天災その他やむを得ない事由によつてその区分を異にする目的海域に航海することとなつたときは、その異にした期間中に限り、額の多い方の定額によつて支給するものとする。
5 同一日の旅行において航海日当と航海日当以外の日当が重複する場合には、当該航海日当の額と当該航海日当以外の日当の額を比較して(その比較において当該航海日当以外の日当の額に条例第十九条第一項に規定する早朝出発等定額(以下「早朝出発等定額」という。)が含まれているときは、当該早朝出発等定額を除いた額で比較するものとする。)、当該航海日当と航海日当以外の日当のうち額の多い方(それが航海日当以外の日当の場合で、当該日における旅行が同項に規定する早期出発等(以下「早朝出発等」という。)に当たるときは、早朝出発等定額を含めた額とする。)を支給するものとする。この場合において、当該日における旅行が早朝出発等に当たるときに航海日当を支給することとなるときは、当該航海日当に加えて当該航海日当以外の日当(早朝出発等定額に限る。)を支給するものとする。
(昭三四規則二七・追加、昭三六規則五一・昭三七規則八六・昭三九規則一四・昭四五規則一一二・昭四七規則七七・平一〇規則二五・平一一規則一八・平一三規則一〇六・一部改正、平二二規則一七・旧第二十五条繰上・一部改正)
(その他)
第二十五条 この規則に定めるものを除く外、旅費の取扱いに関し必要な事項は、旅行命令権者が知事に協議して定める。
(昭三二規則五・旧第二十条繰下、昭二二規則一二三・旧第二十二条繰下・一部改正、昭三四規則二七・旧第二十五条繰下、平二二規則一七・旧第二十六条繰上)
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。但し、第六条の規定は、昭和二十九年四月一日以後に出発する旅行から適用する。
2 この規則施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)
(平13規則106・全改、平14規則44・平15規則25・平16規則18・平16規則83・平17規則57・平17規則113・平17規則125・平18規則1・平18規則57・平18規則83・平19規則18・平20規則36・平21規則31・平21規則50・平22規則17・一部改正)
行政区画
旅費取扱上の地域区分
基点
番号
地域名
左の地域に包含される区域
福島市
1
福島
2から38までの地域に含まれる区域以外の区域
福島県庁
2
杉妻
伏拝、黒岩、鳥谷野、郷野目、小倉寺及び南向台の区域
杉妻小学校
3
岡山
岡部、山口及び岡島の区域
岡山小学校
4
清水
北沢又、南沢又、御山及び泉の区域
清水小学校
5
鎌田
鎌田、丸子及び本内の区域
鎌田小学校
6
瀬上
瀬上町の区域
食肉衛生検査所
7
余目
下飯坂、沖高及び宮代の区域
余目小学校
8
矢野目
北矢野目及び南矢野目の区域並びに飯坂町平野の区域のうち東北縦貫自動車道以南の区域
福島北警察署
9
大笹生
大笹生の区域
大笹生小学校
10
笹谷
笹谷の区域
笹谷小学校
11
信夫荒井
荒井、荒井北一丁目、荒井北二丁目及び荒井北三丁目の区域
ふくしま自治研修センター
12
土湯
土湯温泉町の区域のうち13の地域に含まれる区域以外の区域
土湯小学校
13
浄土平
土湯温泉町の区域のうち吾妻小富士三角点(1,707メートル)と鬼面山三角点(1,481.6メートル)を結ぶ線以西の区域
浄土平レストハウス
14
吉井田
八木田、仁井田及び吉倉の区域
吉井田小学校
15
大波
大波の区域
大波小学校
16
立子山
立子山の区域
立子山小学校
17
佐倉
さくら一丁目、さくら二丁目及びさくら三丁目の区域、上名倉の区域のうち荒川以東の区域、佐倉下の区域並びに土船、庄野及び桜本の区域のうち県道上名倉飯坂伊達線以東の区域
ハイテクプラザ福島技術支援センター
18
佐原
上名倉の区域のうち荒川以西の区域、佐原の区域並びに土船、庄野及び桜本の区域のうち県道上名倉飯坂伊達線以西の区域
佐原小学校
19
飯坂
飯坂町の区域のうち小川以北の区域及び飯坂町湯野の区域
旧リハビリテーション飯坂温泉病院
20
飯坂中野
飯坂町中野の区域
中野小学校
21
平野
飯坂町平野の区域のうち東北縦貫自動車道以北の区域及び飯坂町の区域のうち小川以南の区域
農業総合センター果樹研究所
22
東湯野
飯坂町東湯野の区域
東湯野小学校
23
茂庭
飯坂町茂庭の区域
茂庭中学校
24
大森
大森、永井川及び大平寺の区域
大森小学校
25
鳥川
上鳥渡、下鳥渡及び成川の区域
鳥川小学校
26
平田
山田及び小田の区域
平田小学校
27
信夫平石
平石の区域
平石小学校
28
松川
松川町及び松川町美郷の区域
松川小学校
29
水原
松川町水原の区域
水原小学校
30
金谷川
松川町関谷、松川町浅川、松川町金沢、金谷川、光が丘、清水町、田沢及び蓬莱町の区域
公立大学法人福島県立医科大学
31
下川崎
松川町下川崎及び松川町沼袋の区域
下川崎小学校
32
庭坂
町庭坂の区域のうち33の地域に含まれる区域以外の区域
庭坂小学校
33
高湯
町庭坂の区域のうち天戸川以西の区域及び李平の区域
高湯(バス停)
34
庭塚
在庭坂及び二子塚の区域
庭塚小学校
35
野田
笹木野、上野寺、下野寺、八島田、北中央、南中央、西中央及び東中央の区域
野田小学校
36
伊達飯野
飯野町飯野及び飯野町明治の区域
飯野小学校
37
伊達大久保
飯野町大久保の区域
大久保小学校
38
青木
飯野町青木の区域
青木小学校
会津若松市
1
若松
2から13までの地域に含まれる区域以外の区域
会津若松合同庁舎
2
高野神指
町北町、高野町、神指町、柳原町、日吉町、幕内東町及びインター西の区域
会津家畜保健衛生所
3
湊町の区域
湊小学校
4
一箕
一箕町、扇町、山見町、居合町、堤町、鶴賀町、中島町、大塚、北滝沢及び滝沢町の区域
公立大学法人会津大学
5
門田
門田町の区域
門田小学校
6
上三寄
大戸町大字上三寄、大戸町上三寄大豆田、大戸町上三寄香塩、大戸町上三寄南原、大戸町大字雨屋、大戸町上雨屋、大戸町下雨屋、大戸町宮内、大戸町石村及び大戸町大字高川の区域
大戸小学校
7
芦ノ牧
大戸町大字芦牧、大戸町大字小谷、大戸町小谷川端、大戸町小谷坂下、大戸町小谷西村、大戸町小谷原、大戸町小谷平沢、大戸町小谷湯ノ平、大戸町大字上小塩、大戸町上小塩及び大戸町大字大川の区域
芦ノ牧郵便局
8
東山
東山町の区域
旧東山ダム管理事務所
9
川南
北会津町上米塚、北会津町新在家、北会津町松野、北会津町両堂、北会津町小松、北会津町東小松、北会津町古館、北会津町下野、北会津町金屋、北会津町西後庵、北会津町古麻生、北会津町西麻生、北会津町麻生新田、北会津町天満、北会津町大島、北会津町北後庵、北会津町柏原、北会津町下米塚及び北会津町三本松の区域
旧会津南部ほ場整備事務所
10
荒舘
北会津町下荒井、北会津町白山、北会津町和泉、北会津町宮ノ下、北会津町舘、北会津町出尻、北会津町田村山、北会津町安良田、北会津町中里、北会津町石原、北会津町真宮、真宮新町北、真宮新町南、北会津町蟹川、北会津町中荒井、北会津町二日町、北会津町東麻生、北会津町ほたるの森、北会津町今和泉、北会津町寺堀、北会津町宮袋、北会津町本田、北会津町十二所及び北会津町鷺林の区域
荒舘小学校
11
日橋
河東町広田、河東町倉橋、河東町金田、河東町東長原、河東町浅山及び河東町南高野の区域
旧河東第一小学校
12
八田
河東町八田の区域
旧河東第二小学校
13
河沼堂島
河東町郡山、河東町代田、河東町谷沢、河東町岡田、河東町大田原、河東町広野、河東町熊野堂及び河東町福島の区域
旧河東第三小学校
郡山市
1
郡山
2から40までの地域に含まれる区域以外の区域
郡山合同庁舎
2
南郡山
菜根三丁目、菜根四丁目、菜根五丁目、七ツ池町、山根町、図景、香久池、小原田、字八木橋、字八作内、字深田台、城清水、字川向、字賀庄、字名倉、字山崎、字桑野清水台、字五百淵西、字五百淵山、字菜根屋敷、久留米、南一丁目、南二丁目、安積町日出山、安積町荒井及び安積町の区域
郡山警察署
3
東郡山
菱田町、松木町、方八町、谷島町、向河原町、昭和、古川、芳賀、石渕町、字古屋敷、字下舘野、字北畑、字佐野良、横塚、字石塚、字大河原、字外河原、字船場向、字道場、字十貫河原、水門町、字上野山、阿久津町、安原町、横川町、大平町、あぶくま台一丁目、蒲倉町及び荒井町の区域
テクノアカデミー郡山
4
安積富田
富田町、町東、備前舘、不動前、名郷田、新屋敷及び希望ケ丘の区域
総合療育センター
5
北大槻
大槻町の区域のうち県道郡山湖南線以北の区域並びに柏山町、堤、鳴神、中野、土瓜及び島の区域
郡山光風学園
6
南大槻
大槻町の区域のうち県道郡山湖南線以南の区域並びに静町、谷地及び三穂田町川田の区域
郡山運転免許センター
7
岩江
白岩町、下白岩町、舞木町及びあぶくま台二丁目の区域
白岩小学校
8
安積
安積町笹川、安積町長久保、安積町南長久保、安積町大森町、安積町吉田、安積町成田、安積町牛庭、安積、成山町、西長久保及び笹川の区域
林業研究センター
9
穂積
三穂田町山口、三穂田町大谷、三穂田町駒屋及び三穂田町八幡の区域
穂積小学校
10
三和
三穂田町鍋山、三穂田町富岡、三穂田町下守屋及び三穂田町野田の区域
三和小学校
11
安積河内
逢瀬町河内及び逢瀬町夏出の区域
河内小学校
12
多田野
逢瀬町多田野の区域
多田野小学校
13
片平
片平町及びうねめ町の区域
片平小学校
14
喜久田
喜久田町の区域
喜久田小学校
15
日和田
日和田町の区域のうち16の地域に含まれる区域以外の区域
県中流域下水道建設事務所
16
高倉
日和田町高倉の区域
高倉小学校
17
富久山
富久山町福原及び富久山町久保田の区域
行健小学校
18
八山田
富久山町八山田及び八山田の区域
郡山北工業高等学校
19
小泉
富久山町北小泉、富久山町南小泉及び富久山町堂坂の区域
小泉小学校
20
月形
湖南町横沢、湖南町舘及び湖南町浜路の区域
旧月形小学校
21
安積中野
湖南町舟津及び湖南町中野の区域
旧中野小学校
22
三代
湖南町三代の区域
旧三代小学校
23
福良
湖南町福良及び湖南町馬入新田の区域
湖南高等学校
24
赤津
湖南町赤津の区域
旧赤津小学校
25
熱海
熱海町高玉、熱海町熱海、熱海町玉川及び熱海町中山の区域並びに熱海町安子島の区域のうち字大峯地内の523.1メートルの三角点と丸守発電所地点を結ぶ線以西の区域
熱海小学校
26
安子島
熱海町安子島の区域のうち25の地域に含まれる区域以外の区域
安子島小学校
27
伊豆島
熱海町上伊豆島、熱海町下伊豆島、熱海町長橋及び待池台の区域
ハイテクプラザ
28
石筵
熱海町石筵の区域
熱海小学校石筵分校
29
守山
田村町守山、田村町大善寺、田村町山中、田村町岩作、田村町大供、田村町金沢、田村町細田及び田村町東山の区域
守山小学校
30
御代田
田村町御代田、田村町徳定及び田村町正直の区域
御代田小学校
31
谷田川
田村町谷田川、田村町上道渡及び田村町下道渡の区域
谷田川小学校
32
高瀬
田村町手代木、田村町上行合、田村町下行合、田村町金屋、田村町小川、田村町桜ケ丘及び中田町赤沼の区域
あぶくま養護学校
33
二瀬
田村町栃本、田村町栃山神、田村町川曲及び田村町糖塚の区域
栃山神小学校
34
田母神
田村町田母神の区域
田母神小学校
35
西田
西田町の区域
西田中学校
36
宮城
中田町高倉、緑ケ丘東及び緑ケ丘西の区域
宮城小学校
37
海老根
中田町海老根及び中田町上石の区域
海老根小学校
38
御舘
中田町中津川及び中田町柳橋の区域
安積高等学校御舘校
39
黒木
中田町黒木、中田町木目沢、中田町駒板及び中田町牛縊本郷の区域
旧御舘小学校駒坂分校
40
下枝
中田町下枝の区域
御舘小学校下枝分校
いわき市
1
平、平鎌田町、平正月町、平祢宜町、平六町目、平北白土、平南白土、平谷川瀬、明治団地、内郷御厩町、内郷小島町、小島町及び平成の区域
いわき合同庁舎
2
平窪
平上平窪、平中平窪、平中平窪東高砂、平中平窪西高砂、平中平窪細田町、平中平窪新町、平下平窪、平下平窪山土内町、平下平窪古川町及び平下平窪中島町の区域
平養護学校
3
中塩
平中塩、平四ツ波、平幕ノ内、平鯨岡、平大室及び石森の区域
平商業高等学校
4
平飯野
平上荒川、平下荒川、平中山、平上高久、平小泉、平吉野谷、常磐上矢田町、常磐三沢町、常磐松久須根町、郷ケ丘、自由ケ丘、中央台飯野及び若葉台の区域
浜児童相談所
5
神谷
平上神谷、平中神谷、平中神谷前河原町、平上片寄、平下片寄、平塩及び平鎌田の区域
いわき養護学校
6
平夏井
平山崎、平菅波、平荒田目、平上大越、平下大越及び平藤間の区域
夏井小学校
7
平高久
平下高久、平神谷作、平上山口、平下山口及び平鶴ケ井の区域
高久小学校
8
豊間
平豊間、平薄磯、平沼ノ内及び平沼ノ内諏訪原の区域
豊間小学校
9
草野
平泉崎、平下神谷、平原高野及び平馬目の区域
聾学校平分校
10
絹谷
平絹谷、平北神谷及び平水品の区域
草野小学校絹谷分校
11
平赤井
平赤井及び平赤井比良の区域
赤井小学校
12
湯本
常磐湯本町、常磐関船町、常磐水野谷町、常磐上湯長谷町、桜ケ丘、常磐松が台及び草木台の区域
湯本第一中学校
13
藤原
常磐藤原町の区域
藤原小学校
14
磐崎
常磐下湯長谷町、常磐下船尾町、常磐岩ケ岡町、常磐白鳥町、常磐馬玉町、常磐西郷町及び常磐長孫町の区域
磐崎小学校
15
小名浜
小名浜、小名浜愛宕上、小名浜愛宕町、小名浜君ケ塚町、小名浜西君ケ塚町、小名浜南君ケ塚町、小名浜諏訪町、小名浜中町境、小名浜西町、小名浜花畑町、小名浜港ケ丘、小名浜寺廻町及び小名浜下神白の区域
小名浜港湾建設事務所
16
住吉
小名浜岡小名、小名浜大原、小名浜住吉、小名浜金成、小名浜林城、小名浜岩出、小名浜野田、小名浜相子島、小名浜南富岡、小名浜島、小名浜玉川町及び湘南台の区域
いわき東警察署
17
永崎
小名浜上神白、永崎、洋向台、江名、中之作及び折戸の区域
江名中学校
18
磐城泉
泉町、泉町本谷、泉町滝尻、泉町下川、泉町黒須野、泉町玉露、泉玉露、泉ケ丘及び葉山の区域
企業局いわき事業所
19
走熊
鹿島町走熊、鹿島町下矢田、鹿島町米田、鹿島町上蔵持、鹿島町下蔵持、鹿島町久保、鹿島町船戸、鹿島町飯田、鹿島町御代、鹿島町鹿島、中央台鹿島及び中央台高久の区域
鹿島小学校
20
渡辺
渡辺町田部、渡辺町洞、渡辺町昼野、渡辺町泉田、渡辺町松小屋、渡辺町上釜戸、渡辺町中釜戸及び中部工業団地の区域
渡辺小学校
21
植田
植田町、後田町、仁井田町、高倉町、江畑町、添野町、石塚町、東田町、佐糠町及び中岡町の区域
勿来土木事務所
22
金山
岩間町、小浜町及び金山町の区域
汐見が丘小学校
23
錦町及び錦町中央の区域
錦中学校
24
窪田
勿来町窪田及び勿来町大高の区域
勿来高等学校
25
関田
勿来町関田、勿来町四沢及び勿来町九面の区域
勿来第二小学校
26
酒井
勿来町酒井、勿来町白米及び瀬戸町の区域
勿来第三小学校
27
川部
川部町、沼部町、三沢町及び山玉町の区域
川部小学校
28
山田
山田町、富津町及び南台の区域
菊田小学校
29
内郷
内郷内町、内郷綴町、内郷高坂町及び内郷宮町の区域
いわき総合高等学校
30
白水
内郷白水町の区域
白水小学校
31
内郷高野
内郷高野町の区域
高野小学校
32
四倉
四倉町の区域
四倉高等学校
33
大浦
四倉町細谷、四倉町大森、四倉町狐塚、四倉町名木、四倉町長友、四倉町上仁井田、四倉町下仁井田及び四倉町塩木の区域
大浦小学校
34
駒込
四倉町駒込、四倉町上柳生、四倉町下柳生、四倉町薬王寺、四倉町上岡及び四倉町八茎の区域
大野第二小学校
35
四倉大野
四倉町山田小湊、四倉町玉山、四倉町中島、四倉町白岩及び四倉町戸田の区域
大野第一小学校
36
上遠野
遠野町上遠野、遠野町深山田、遠野町根岸及び遠野町滝の区域
遠野高等学校
37
入遠野
遠野町入遠野、遠野町大平及び遠野町上根本の区域
入遠野小学校
38
小川
小川町上小川の区域のうち39の地域に含まれる区域以外の区域並びに小川町福岡、小川町柴原、小川町上平及び小川町塩田の区域
小川小学校
39
戸渡
小川町上小川の区域のうち神楽山三角点(808.2メートル)と猫鳴山頂(820メートル)を結ぶ線以北の区域
旧小川小学校戸渡分校
40
小玉
小川町西小川、小川町高萩、小川町三島、小川町下小川及び小川町関場の区域
小玉ダム管理事務所
41
好間
好間町上好間、好間町中好間、好間町下好間、好間町小谷作、好間町愛谷、好間町今新田、好間町川中子及び内郷御台境町の区域
好間第一小学校
42
北好間
好間町北好間及び好間工業団地の区域
好間第三小学校
43
大利
好間町大利及び好間町榊小屋の区域
好間第四小学校
44
合戸
三和町合戸の区域
永戸駐在所
45
渡戸
三和町渡戸及び三和町中寺の区域
三和中学校
46
永井
三和町上永井及び三和町下永井の区域
永井小学校
47
沢渡
三和町上市萱及び三和町下市萱の区域のうち48の地域に含まれる区域以外の区域
沢渡小学校
48
新田
三和町上市萱及び三和町下市萱の区域のうち塩見山三角点(721.4メートル)と馬揚山三角点(723.5メートル)を結ぶ線以南の区域
旧沢渡小学校新田分校
49
三坂
三和町上三坂、三和町中三坂及び三和町下三坂の区域
三阪小学校
50
差塩
三和町差塩の区域
差塩小学校
51
田人
田人町黒田の区域
田人第一小学校
52
荷路夫
田人町荷路夫の区域
田人第一小学校荷路夫分校
53
貝泊
田人町貝泊の区域
貝泊小学校
54
石住
田人町石住の区域
石住小学校
55
南大平
田人町南大平の区域
田人第二小学校南大平分校
56
旅人
田人町旅人の区域
田人第二小学校
57
川前
川前町川前の区域
川前小学校
58
桶売
川前町上桶売及び川前町下桶売の区域
桶売小学校
59
小白井
川前町小白井の区域
小白井小学校
60
久之浜
久之浜町西、久之浜町久之浜、久之浜町金ケ沢、久之浜町田之網、久之浜町末続、大久町小山田、大久町小久及び大久町大久の区域のうち61の地域に含まれる区域以外の区域
久之浜第一小学校
61
谷地
大久町大久の区域のうち字板木沢地内の139.1メートルの三角点と字寺作地内の157.2メートルの三角点を結ぶ線以西の区域
久之浜第二小学校
白河市
1
白河
2から13までの地域に含まれる区域以外の区域
白河合同庁舎
2
久田野
久田野、本沼、大和田及び大の区域
白河第四小学校
3
白坂
白坂の区域
白河第五小学校
4
小田川
小田川、泉田、萱根及び豊地の区域
小田川小学校
5
五箇
借宿、田島、舟田、板橋及び双石の区域
五箇小学校
6
旗宿
旗宿の区域
白河市役所旗宿行政センター
7
関辺
関辺の区域
関辺小学校
8
表郷
表郷の区域
白河市表郷庁舎
9
小野田
東上野出島及び東下野出島の区域
小野田小学校
10
釜子
東釜子、東蕪内、東深仁井田、東栃本、東形見、東千田及び東工業団地の区域
釜子小学校
11
大屋
大信下小屋及び大信隈戸の区域
大屋小学校
12
信夫
大信町屋、大信上新城、大信中新城、大信下新城、大信田園町府及び大信堰ノ上の区域
信夫第一小学校
13
増見
大信増見及び大信豊地の区域
信夫第二小学校
須賀川市
1
須賀川
狸森の区域及び2から15までの地域に含まれる区域以外の区域
須賀川土木事務所
2
稲田
松塚、稲、岩渕、泉田及び保土原の区域
稲田小学校
3
西袋
西川、森宿、池下、岩崎、岡東町、卸町、影沼町、牛袋町、大袋町、坂の上町、新町、館取町、茶畑町、西川町、日向町、堀底町、丸田町、西田町、芹沢町、陣場町、横山町、西の内町及び下宿町の区域
福島学園
4
袋田
袋田、越久及び大桑原の区域
西袋第二小学校
5
塩田
塩田の区域のうち8の地域に含まれる区域以外の区域
小塩江小学校
6
岩瀬仁井田
仁井田、舘ケ岡、季の郷及び向陽町の区域
仁井田小学校
7
滑川
滑川及び宮の杜の区域
清陵情報高等学校
8
小塩江東山
小倉、塩田及び小山田の区域のうち東山(765.8メートル)の陵線以東の区域
旧東山小学校
9
上小山田
上小山田及び小倉の区域のうち8の地域に含まれる区域以外の区域
大東小学校上小山田分校
10
大森田
雨田、大栗、小作田、市野関、日照田、下小山田及び田中の区域
大東小学校
11
長沼
長沼、志茂、小中及び江花の区域並びに滝の区域のうち15の地域に含まれる区域以外の区域
長沼高等学校
12
勢至堂
勢至堂の区域
旧長沼小学校勢至堂分校
13
桙衝
桙衝、矢田野、木之崎、堀込、横田及び花の里の区域
長沼東小学校
14
白江
北横田、矢沢、畑田、深渡戸及び大久保の区域
白江小学校
15
白方
今泉、柱田、梅田及び守屋の区域並びに滝の区域のうち字八幡前、字八幡後、字滝原、字屋敷東、字清水尻、字八升蒔、字殿曲輪、字北田、字馬重山、字林ノ越山、字馬場窪、字深沢、字重兵エ山、字炭焼、字不動山、字額取山、字向田山、字赤土山、字石蔵、字大隅、字大徳防、字戸渡、字三ツ森及び字元地の区域
白方小学校
須賀川市
玉川村
1
空港
須賀川市狸森及び玉川村大字北須釜の区域
福島空港事務所
喜多方市
1
喜多方
2から20までの地域に含まれる区域以外の区域
喜多方合同庁舎
2
慶徳
慶徳町の区域
慶徳小学校
3
豊川
豊川町の区域
豊川小学校
4
関柴
関柴町の区域
関柴小学校
5
耶麻熊倉
熊倉町の区域
熊倉小学校
6
上三宮
上三宮町の区域
上三宮小学校
7
入田付
岩月町入田付の区域
入田付小学校
8
熱塩
熱塩加納町山田、熱塩加納町熱塩及び熱塩加納町相田の区域
大峠道路管理所
9
加納
熱塩加納町加納、熱塩加納町米岡及び熱塩加納町宮川の区域
加納小学校
10
塩川
塩川町のうち11から13までの地域に含まれる区域以外の区域
テクノアカデミー会津
11
耶麻堂島
塩川町天沼、塩川町吉沖、塩川町四奈川、塩川町大田木及び塩川町会知の区域
堂島小学校
12
姥堂
塩川町小府根、塩川町新江木、塩川町三吉、塩川町新井田谷地及び塩川町源太屋敷の区域
姥堂小学校
13
駒形
塩川町常世、塩川町五合、塩川町中屋沢、塩川町金橋及び塩川町窪の区域
駒形小学校
14
山都
山都町のうち15から17までの地域に含まれる区域以外の区域
耶麻農業高等学校
15
蓬莱
山都町蓬莱の区域
旧山都第一小学校第三分校
16
相川
山都町相川及び山都町朝倉の区域
旧山都第二小学校
17
一ノ木
山都町早稲谷及び山都町一ノ木の区域
旧山都第三小学校
18
山郷
高郷町上郷の区域のうち深山川以南の区域及び高郷町揚津の区域
高郷小学校
19
高郷大谷
高郷町上郷の区域のうち深山川以北の区域及び高郷町磐見の区域
旧高郷第三小学校
20
河沼新郷
高郷町西羽賀、高郷町夏井、高郷町川井、高郷町塩坪、高郷町池ノ原、高郷町峰及び高郷町大田賀の区域
旧高郷第一小学校
相馬市
1
中村
中村、中野、西山、塚ノ町及び沖ノ内の区域
相馬高等学校
2
原釜
原釜、尾浜、新沼、和田、本笑、北飯渕、北小泉、小泉及び光陽の区域
相馬港湾建設事務所
3
相馬大野
小野、塚部、長老内、椎木、大坪、石上、初野、黒木及び大野台の区域
大野小学校
4
相馬飯豊
馬場野、南飯渕、百槻、岩子、程田、柏崎、新田及び大曲の区域
飯豊小学校
5
磯部
磯部及び蒲庭の区域
磯部小学校
6
日立木
立谷、日下石、柚木及び赤木の区域
日立木小学校
7
相馬八幡
成田、今田、坪田及び富沢の区域
八幡小学校
8
相馬山上
山上及び粟津の区域
山上小学校
9
相馬玉野
玉野及び東玉野の区域
玉野小学校
二本松市
1
二本松
本町、松岡、若宮、亀谷、郭内、竹田、根崎、榎戸、上竹、茶園、市海道、金色、金色久保、作田、冠木、大壇、成田日向、三保内、成田町、向原、東裏、正法寺町、藤太郎内、高越松ケ作、井戸神、藤之前、高越屋戸、中山田、山田、屋戸入、硯石、高平、永田、前原、新田、上新田、板目沢、大森沢、二伊滝、永田積内、永田御堂内、永田才木、永田馬保内、永田鍛冶内及び羽石の区域
二本松合同庁舎
2
安達塩沢
塩沢町、表、細野、伊佐沼町、湯川町、鉄扇町、中ノ目、上原、末広町、三原町、坦子内及び幸町の区域
塩沢小学校
3
岳温泉、岳温泉深堀、岳温泉西大和、岳温泉大和、岳温泉横森、小関、大関、栄町、岳東町、萩坂、上葉木坂、毘沙門堂山、毘沙門堂、立石、才木山、木ノ根坂、沢松倉、不動平、休石原、大根畑、宮沢、休石、二又、笹屋、古家、塩沢及び長坂国有林の区域
安達太良小学校
4
原瀬
原セ日照田、原セ大畑、原セ天ケ作、原セ才木、原セ川原、原セ堰下、原セ仲谷地、原セ山口、原セ上平、原セ笠張、原セ上ノ内、原セ諏訪、舘野原、箕輪、乳母沢、苗松、三雄山、大石ケ作、雄平台、馬場平及び大坂の区域
原瀬小学校
5
杉田
杉田町、舘野、長命、西町、東町、住吉、中江、社前、大平山、杉田駄子内、新座、下山田、大作、槻木、中里、原田、高西、木藤次郎内向作田、高田、鐙摺石、八万舘、下平、下ノ内、不動、西池、遠西、唐谷山、舟形石山、関、宮戸、舟形石、舟石、袋内、新林、反返、岩崎、石ノ花、片岸、反田、姫子松、長者宮、下町、諏訪原、前田、落合、借宿、杉田仲ノ内、七ツ段、十神、水神、向陽台、郡山台、成上、上平内、薬師、大沢、隠里、瀬ノ上、菅田、坊主滝、在師、竹柄及び峠の区域
杉田小学校
6
石井
平石町、中町、平石三丁目、赤井沢、錦町、平石高田、沖、小高内、北トロミ、南トロミ、江口、大町、田町、南町、鈴石町、昭和町、鈴石東町、五月町、芹沢、大久保、岡ノ内、堀越、松林、遠山、新生町、米五町及び八坂町の区域
石井小学校
7
安達大平
太子堂、竹ノ内、木ノ崎、島ノ内、大稲場、沼ケ作、神明石、宮本、大平中井、橋本、作、明主内、式部内、水上、諸越谷、安達ケ原、三合内、丑子内、石畑、矢ノ戸、蓬田、上蓬田、西光内、浅川、中森、谷和子、長下、島寺及び小セ川の区域
大平小学校
8
油井
油井及び智恵子の森の区域
油井小学校
9
渋川
渋川、吉倉及び米沢の区域
旧安達用水改良事務所
10
上川崎
上川崎、小沢及び下川崎の区域
川崎小学校
11
小浜
小浜、西勝田、初森、成田及び上長折の区域
小浜小学校
12
下長折
下長折及び長折の区域
安達東高等学校
13
西新殿
西新殿、東新殿、杉沢及び上太田の区域
新殿小学校
14
百目木
百目木及び茂原の区域
旧百目木小学校
15
旭田沢
田沢の区域
旧田沢小学校
16
北戸沢
戸沢の区域のうち17の地域に含まれる区域以外の区域
旧北戸沢小学校
17
南戸沢
戸沢の区域のうち字西高野地内の452.1メートルの三角点と麓山三角点(897.1メートル)を結ぶ線以南の区域
旧南戸沢小学校
18
針道
針道の区域
旧針道小学校
19
木幡
木幡の区域
旧木幡第一小学校
20
安達太田
太田の区域のうち陣場山三角点(357.1メートル)と字上小田地内の404メートルの三角点を結ぶ線以北の区域
旧下太田小学校
21
寺坂
太田の区域のうち陣場山三角点(357.1メートル)と字上小田地内の404メートルの三角点を結ぶ線以南の区域
旧上太田小学校
田村市
1
滝根
滝根町神俣の区域
滝根小学校
2
田村広瀬
滝根町広瀬の区域
広瀬小学校
3
菅谷
滝根町菅谷の区域
菅谷小学校
4
上大越
大越町上大越及び大越町早稲川の区域
上大越小学校
5
下大越
大越町下大越の区域
下大越小学校
6
牧野
大越町牧野及び大越町栗出の区域
牧野小学校
7
古道
都路町古道の区域のうち8の地域に含まれる区域以外の区域
古道小学校
8
田村大久保
都路町古道の区域のうち三郡森山頂(676メートル)、字馬場平地内の606.2メートルの三角点、字産場地内の787.5メートルの三角点及び字柏保地内の799.3メートルの三角点を結ぶ線以南の区域
旧大久保小学校
9
岩井沢
都路町岩井沢の区域
岩井沢小学校
10
常葉
常葉町常葉、常葉町新田作及び常葉町久保の区域
常葉小学校
11
西向
常葉町西向及び常葉町鹿山の区域
西向小学校
12
山根
常葉町山根の区域
旧山根小学校
13
関本
常葉町関本、常葉町小桧山、常葉町早稲川及び常葉町堀田の区域
関本小学校
14
船引
船引町船引及び船引町東部台の区域
船引高等学校
15
今泉
船引町今泉の区域
旧今泉小学校
16
美山
船引町北鹿又及び船引町長外路の区域
美山小学校
17
芦沢
船引町芦沢及び船引町光陽台の区域
芦沢小学校
18
船引町上移、船引町北移及び船引町南移の区域
緑小学校
19
移中山
船引町中山及び船引町横道の区域
旧中山小学校
20
瀬川
船引町新舘、船引町大倉、船引町石沢及び船引町門鹿の区域
瀬川小学校
21
文珠
船引町文珠及び船引町石森の区域
旧石森小学校
22
春山
船引町春山の区域
旧春山小学校
23
門沢
船引町門沢の区域
旧門沢小学校
24
堀越
船引町堀越及び船引町遠山沢の区域
旧堀越小学校
25
椚山
船引町椚山及び船引町永谷の区域
旧椚山小学校
田村市
三春町
1
要田
田村市船引町荒和田、船引町笹山、船引町要田及び船引町成田の区域並びに三春町大字庄司、大字北成田及び大字南成田の区域
要田小学校
南相馬市
1
原町
2から16までの地域に含まれる区域以外の区域
南相馬合同庁舎
2
高平
原町区のうち上高平、下高平、上北高平、下北高平、泉、北泉及び金沢の区域
高平小学校
3
相馬太田
原町区のうち上太田、中太田、下太田、矢川原、牛来、益田、高、鶴谷及び小木迫の区域
太田小学校
4
大甕
原町区のうち大甕、北原、雫、米々沢、小沢、小浜、堤谷、江井及び下江井の区域
大甕小学校
5
石神
原町区のうち石神、高倉、牛越、大木戸及び押釜の区域
石神第二小学校
6
北長野
原町区のうち北長野、長野、北新田、深野、信田沢、大原及び大谷の区域
石神第一小学校
7
馬場
原町区のうち馬場及び片倉の区域
横川ダム
8
萱浜
原町区のうち萱浜、上渋佐及び下渋佐の区域
テクノアカデミー浜
9
鹿島
鹿島区のうち鹿島、あさひ、西町、北右田、南右田及び南海老の区域
鹿島小学校
10
八沢
鹿島区のうち北屋形、南屋形、北海老、永渡、南柚木及び永田の区域
八沢小学校
11
真野
鹿島区のうち寺内、江垂、小島田、塩崎、川子、烏崎及び大内の区域
真野小学校
12
上真野
鹿島区のうち浮田、角川原、山下、御山、横手、岡和田、小山田、牛河内、小池、橲原、栃窪及び上栃窪の区域
上真野小学校
13
小高
小高区のうち大井、大町、岡田、小高、片草、上町、関場、田町、塚原、仲町、西町、東町、藤木、南小高、南町、本町及び吉名の区域
小高区役所
14
金房
小高区のうち飯崎、小屋木、上根沢、金谷、大田和及び川房の区域
金房小学校
15
鳩原
小高区のうち北鳩原、南鳩原、小谷、羽倉及び大富の区域
鳩原小学校
16
福浦
小高区のうち女場、角部内、蛯沢、浦尻、下浦、行津、上浦、神山、耳谷、泉沢、水谷、福岡、村上及び井田川の区域
福浦小学校
伊達市
1
伊達
2から18までの地域に含まれる区域以外の区域
伊達小学校
2
東伊達
伏黒及び箱崎の区域
伊達東小学校
3
梁川
梁川町、梁川町青葉町、梁川町粟野、梁川町希望ヶ丘、梁川町幸町、梁川町桜町、梁川町二野袋、梁川町広瀬町、梁川町向川原、梁川町やながわ工業団地及び梁川町柳田の区域
梁川高等学校
4
五十沢
梁川町五十沢の区域
五十沢小学校
5
富野
梁川町舟生及び梁川町八幡の区域
富野小学校
6
山舟生
梁川町山舟生の区域
山舟生小学校
7
白根
梁川町白根の区域
白根小学校
8
堰本
梁川町大関、梁川町細谷、梁川町新田及び梁川町陽光台の区域
堰本小学校
9
保原
保原町、保原町大泉、保原町大立目、保原町金原田、保原町中瀬、保原町二井田及び保原町みずほの区域(11の地域に含まれる区域を除く。)
伊達合同庁舎
10
上保原
保原町上保原及び保原町大柳の区域
上保原小学校
11
柱沢
保原町柱田、保原町所沢、保原町字村岡及び保原町字八幡台の区域
柱沢小学校
12
富成
保原町富沢及び保原町高成田の区域
富成小学校
13
掛田
霊山町掛田、霊山町山野川、霊山町山戸田及び霊山町中川の区域
掛田小学校
14
石田
霊山町石田の区域
石田小学校
15
霊山
霊山町大石及び霊山町泉原の区域
大石小学校
16
小国
霊山町上小国及び霊山町下小国の区域
小国小学校
17
月舘
月舘町月舘、月舘町布川及び月舘町御代田の区域
月舘小学校
18
小手
月舘町糠田、月舘町上手渡及び月舘町下手渡の区域
小手小学校
伊達市
国見町
1
大枝
伊達市梁川町東大枝の区域並びに国見町大字西大枝及び大字川内の区域
大枝小学校
本宮市
1
本宮
2から5までの地域に含まれる区域以外の区域
郡山北警察署本宮分庁舎
2
西本宮
荒井、青田、岩根及び関下の区域
本宮第二中学校
3
安達白岩
白岩、長屋、稲沢及び松沢の区域
白岩小学校
4
和田
和田の区域
和田小学校
5
糠沢
糠沢の区域
糠沢小学校
桑折町
1
桑折
2及び3の地域に含まれる区域以外の区域
伊達崎小学校
2
伊達睦合
大字松原、大字万正寺、大字平沢及び大字成田の区域
睦合小学校
3
半田
大字北半田、大字南半田及び大字谷地の区域
半田醸芳小学校
国見町
1
藤田
大字藤田、大字山崎、大字石母田、大字徳江、大字塚野目、大字森山及び板橋南の区域
藤田小学校
2
小坂
大字小坂、大字泉田、大字内谷及び大字鳥取の区域
小坂小学校
3
大木戸
大字大木戸、大字高城、大字光明寺及び大字貝田の区域
大木戸小学校
川俣町
1
川俣
2から6までの地域に含まれる区域以外の区域
川俣高等学校
2
鶴沢
大字鶴沢及び大字小神の区域
福島警察署川俣分庁舎
3
福沢
大字東福沢及び大字西福沢の区域
旧福沢小学校
4
伊達福田
大字羽田及び大字秋山の区域
福田小学校
5
小島
大字小島の区域
旧小島小学校
6
山木屋
山木屋及び小綱木の区域
山木屋小学校
大玉村
1
大山
大山の区域
大山小学校
2
玉ノ井
玉井の区域のうち3の地域に含まれる区域以外の区域
玉井小学校
3
長久保
玉井の区域のうち守谷山三角点(794.7メートル)と小高倉山三角点(615メートル)を結ぶ線以北の区域
県民の森森林館
鏡石町
1
鏡石
鏡石町の区域
鏡石町役場
天栄村
1
広戸
大字飯豊、大字白子、大字小川、大字高林、大字柿之内、大字沖内及び大字下松本の区域(飛地である矢吹町馬場を含む。)
広戸小学校
2
羽鳥
大字湯本、大字田良尾及び大字羽鳥の区域
湯本中学校
3
牧本
大字牧之内及び大字上松本の区域
牧本小学校
4
大里
大字大里の区域
大里小学校
下郷町
1
下郷
大字豊成、大字栄富、大字塩生、大字沢田、大字中妻、大字澳田及び大字弥五島の区域
楢原小学校
2
落合
大字落合の区域
旧旭田小学校落合分校
3
大松川
大字大松川、大字合川及び大字南倉沢の区域
旧旭田小学校大松川分校
4
音金
大字音金及び大字野際新田の区域
旧南小学校
5
枝松
大字枝松の区域
旧江川小学校枝松分校
6
高陦
大字高陦の区域
旧江川小学校高陦分校
7
湯野上
大字湯野上、大字大沢、大字白岩及び大字小沼崎の区域
江川小学校
8
大内中山
大字大内及び大字中山の区域
旧江川小学校大内分校
9
戸赤
大字戸赤、大字三ツ井、字荒石、字石井、字磯上、字桑取火、字沢口字志源行、字原、字日影、字安張及び字領毛の区域
旧楢原小学校戸赤分校
檜枝岐村
1
檜枝岐
2の地域に含まれる区域以外の区域
檜枝岐小学校
2
尾瀬
窓明山三角点(1,842.3メートル)、大杉嶽三角点(1,921.4メートル)、長須ケ玉山三角点(1,913.8メートル)及び帝釈山三角点(2,059.6メートル)を結ぶ線以西の区域
御池ロッジ
只見町
1
朝日
大字荒島、大字黒沢、大字黒谷、大字小川、大字亀岡、大字熊倉、大字長浜、大字楢戸及び大字福井の区域
朝日小学校
2
明和
大字大倉、大字小林、大字坂田、大字塩ノ岐、大字梁取、大字二軒在家及び大字布沢の区域
明和小学校
3
只見
大字只見、大字叶津、大字蒲生、大字寄岩、大字塩沢、大字十島及び大字石伏の区域並びに大字田子倉の区域のうち4の地域に含まれる区域以外の区域
只見高等学校
4
大鳥
大字田子倉の区域のうち前毛猛山三角点(1,233.5メートル)、横山三角点(1,416.7メートル)、大川猿倉山三角点(1,454.6メートル)高倉山頂(1,574メートル)及び会津朝日嶽三角点(1,624.2メートル)を結ぶ線以南の区域
大鳥ダム
南会津町
1
田島
田島の区域のうち2の地域に含まれる区域以外の区域並びに丹藤、永田、水無及び栗生沢の区域
南会津合同庁舎
2
田部
田部及び長野の区域並びに田島の区域のうち字田部原の区域
田島高等学校
3
福米沢
福米沢、金井沢、塩江、高野及び静川の区域
檜沢小学校
4
針生
針生の区域
針生小学校
5
荒海
中荒井、藤生、関本、川島及び糸沢の区域
荒海小学校
6
滝ノ原
滝原の区域
会津高原駅前(バス停)
7
舘岩
塩ノ原、たのせ、前沢、福渡、中ノ井、穴原、戸中、水石、松戸原、押戸、吉高、貝原、角生、湯ノ花、水引、新田原、滝ノ山及び八木ノ沢の区域
舘岩小学校
8
木賊
宮里、助木生、小高林及び上ノ原の区域
上木賊(バス停)
9
森戸
八総、森戸、熨斗戸、番屋、岩下、岩下数間沢、精舎、井桁、伊与戸、大久保及び高杖原の区域
旧上郷小学校
10
伊南
古町、白沢、多々石、青柳、小塩、宮沢、浜野、内川及び耻風の区域
伊南小学校
11
伊南大川
大原、小立岩及び大桃の区域
大桃(バス停)
12
大宮
山口、木伏、水根沢、大新田、大橋、鴇巣、宮床及び東の区域
山口土木事務所
13
南郷富田
下山、富山、片貝、界、和泉田及び小野島の区域
南会津高等学校
北塩原村
1
北山
大字北山、大字下吉及び大字関屋の区域
旧北山小学校
2
耶麻大塩
大字大塩の区域
旧大塩小学校
3
桧原
大字桧原の区域
裏磐梯小学校
西会津町
1
野沢
野沢、尾野本、登世島、下谷、睦合及び大字束松の区域
西会津高等学校
2
群岡
群岡、宝坂及び上野尻の区域
群岡小学校
3
耶麻新郷
新郷の区域
新郷小学校
4
奥川
奥川の区域
奥川小学校
磐梯町
1
磐梯
大字磐梯及び大字更科の区域
磐梯中学校
2
磐梯大谷
大字大谷及び大字赤枝の区域
磐梯第二小学校
猪苗代町
1
猪苗代
2から10までの地域に含まれる区域以外の区域
猪苗代土木事務所
2
月輪
大字関都、大字金田、大字中小松及び大字壺楊の区域
緑小学校
3
山潟
大字山潟の区域
旧山潟小学校
4
長瀬
大字八幡、大字三郷及び大字川桁の区域
長瀬小学校
5
樋ノ口
大字蚕養及び大字若宮の区域のうち6及び7の地域に含まれる区域以外の区域並びに字家ノ前、字北ノ林、字グミ沢原、字佐渡島、字渋谷、字清水端(字渋谷に隣接するものに限る。)、字下辺沢、字堰間上、字土湯沢山、字土手間、字長坂、字辺沢、字前川原、字三ツ屋、字村北及び字山神原の区域
吾妻小学校
6
沼尻
大字蚕養及び大字若宮の区域のうち大滝山三角点(1,370.3メートル)、布森山三角点(1,177.9メートル)、焼山三角点(998.4メートル)、高森山三角点(1,248.9メートル)及び母成峠(973メートル)を結ぶ線以南の区域
農業総合センター畜産研究所沼尻分場
7
横向
大字蚕養及び大字若宮の区域のうち相ノ峰三角点(1,411.2メートル)高森山三角点(1,248.9メートル)及び母成峠(973メートル)を結ぶ線以東の区域
福島県道路公社磐梯吾妻総合事務所
8
翁島
大字三ツ和、大字磐根及び大字長田の区域のうち磐越西線以南の区域
翁島小学校
9
北翁島
大字三ツ和、大字磐根及び大字長田の区域のうち磐越西線以北の区域
猪苗代養護学校
10
翁沢
大字翁沢の区域
旧翁島荘
会津坂下町
1
会津坂下
2から6までの地域に含まれる区域以外の区域
坂下高等学校
2
坂本
大字坂本の区域
旧八幡小学校坂本分校
3
金上
大字福原、大字金上、大字宮古、大字海老細、大字束原、大字新開津及び大字開津の区域
金上小学校
4
河沼広瀬
大字青木、大字青津、大字合川、大字沼越、大字立川、大字三谷、大字御池田、大字五香及び大字中泉の区域
広瀬小学校
5
川西
大字津尻、大字宇内、大字大上、大字見明、大字八日沢、大字塔寺、大字気多宮、大字新舘、大字船杉及び大字長井の区域
農業総合センター会津地域研究所
6
片門
大字片門、大字高寺及び大字束松の区域
旧片門小学校
湯川村
1
湯川
湯川村の区域
湯川村役場
柳津町
1
柳津
大字柳津、大字細八、大字小椿、大字藤、大字飯谷、大字郷戸、大字大柳、大字猪倉野及び大字軽井沢の区域
柳津小学校
2
河沼西山
大字湯八木沢、大字五畳敷、大字砂子原、大字黒沢及び大字冑中の区域
西山小学校
3
久保田
大字久保田、大字牧沢及び大字四つ谷の区域
旧久保田小学校
4
琵琶首
大字琵琶首、大字大成沢及び大字芋小屋の区域
旧西山小学校琵琶首分校
三島町
1
宮下
2の地域に含まれる区域以外の区域
宮下土木事務所
2
浅岐
大字間方及び大字浅岐の区域
浅岐児童館
金山町
1
川口
2の地域に含まれる区域以外の区域
川口高等学校
2
横田
大字横田、大字大塩、大字越川、大字滝沢、大字田沢及び大字山入の区域
横田小学校
昭和村
1
昭和
大字野尻、大字松山、大字下中津川及び大字小中津川の区域
昭和小学校
2
小野川
大字小野川、大字佐倉、大字喰丸及び大字両原の区域
昭和小学校小野川分校
3
大芦
大字大芦の区域
昭和村大芦防雪管理センター
会津美里町
1
高田
2から12までの地域に含まれる区域以外の区域
会津若松警察署会津美里分庁舎
2
赤沢
雀林、寺崎、赤留及び八木沢の区域
旧赤沢小学校
3
永井野
永井野、上戸原、松岸、萩窪、杉屋、松沢及び蛇喰の区域
旧永井野小学校
4
東尾岐
東尾岐の区域
旧東尾岐小学校
5
旭杉原、旭舘端、旭三寄、旭無量、旭寺入及び旭市川の区域
旧旭小学校
6
藤川
勝原、藤家舘、下堀、橋丸及び冨川の区域
旧藤川小学校
7
尾岐
吉田、尾岐窪及び西本の区域
旧尾岐小学校
8
宮川
西尾、大室、松坂及び宮川の区域
宮川ダム
9
本郷
荒井、荒井前、家西、家東甲、石切畑、駅前、延命寺前、大八郷、大道上、思堀向、上村北、上村西道上、上村西道下、上村東、上村南、川原町北、川原町甲、北浦、北川原、車川原、黒川内、黒沢、御用地跡、権現堂、下川原、新町、新用地、杉、堰下、瀬戸町、瀬戸屋前甲、宗頤町、本郷高田町、館ノ廻、寺ノ前、仲塚、中道下、東谷地旱泥、船場、本郷、本郷入口道上、本郷上甲、本郷甲、本郷前川原、松原際、真々川、本郷道上、本郷道西甲、三日町、向川原甲、村上、本郷村西、本屋敷、梁場上、山道下、山南及び横堀下の区域
本郷第一小学校
10
玉路
福重岡、大石、氷玉及び穂馬の区域
本郷第二小学校
11
新鶴
新屋敷、和田目、小沢、立石田、米田、鶴野辺及び境野の区域
会津美里町役場新鶴庁舎
12
仏沢
佐賀瀬川、沼田及び上平の区域
二岐ダム
西郷村
1
西郷熊倉
大字熊倉、大字柏野、大字長坂及び大字米の区域
熊倉小学校
2
西郷
大字小田倉のうち字上野原地内の516.6メートルの三角点と黒川地内の栃福橋梁地点を結ぶ線以東の区域並びに字石塚北、字石塚南、字裏山南、字下前田西、字下前田東、字道南西、字道南東、字豊作西、字豊作東、字前山西、字前山東、字屋敷裏西及び字屋敷裏東の区域
小田倉小学校
3
真船
大字小田倉の区域のうち2及び4の地域に含まれる区域以外の区域並びに大字真船及び大字鶴生の区域のうち4の地域に含まれる区域以外の区域
川谷小学校
4
甲子
大字鶴生、大字真船及び大字小田倉の区域のうち大字鶴生字由井が原地内の761.2メートルの三角点と芝原分場放牧場地内の800メートルの三角点を結ぶ線以西の区域
国立那須甲子青少年自然の家
5
羽太
大字羽太の区域
羽太小学校
泉崎村
1
関平
大字関和久及び大字北平山の区域
泉崎第二小学校
2
川崎
大字泉崎、大字太田川及び大字踏瀬の区域
泉崎第一小学校
中島村
1
中島
中島村の区域
中島村役場
矢吹町
1
矢吹
2及び3の地域に含まれる区域以外の区域(天栄村の1の地域に含まれる飛地を除く。)
矢吹小学校
2
中畑
大久保、大畑、上の前、国神、五本松、清水塚、上敷面、住吉、諏訪清水、清林山、寺内、寺内西、寺内東、寺内南、中畑、中畑南、鍋内、西長峰、根宿、東長峰、文京町、平鉢、前久保、松倉、松房及び弥栄の区域
中畑小学校
3
三神
貝の久保、神の内、上宮崎、神田西、神田東、神田南、沢尻、三城目、下宮崎、陣ケ岡、諏訪の前、堤、寺の前、天開、中沖、中野目西、中野目東、中丸、白山、花の里、東川原、東堤、奉行塚、牡丹平、本城舘、前田、丸の内、明新上、明新下、明新中、明新西、明神原、明神東及び谷中の区域
三神小学校
棚倉町
1
棚倉
大字棚倉、大字檜木、大字花園、大字仁公儀、大字関口及び大字流の区域
棚倉合同庁舎
2
社川
大字堤、大字福井、大字逆川、大字上台、大字天王内、大字金沢内、大字小菅生、大字玉野、大字一色及び大字板橋の区域
社川小学校
3
棚倉高野
大字富岡、大字山際、大字福岡、大字強梨、大字漆草、大字大梅、大字瀬ケ野、大字祝部内、大字小爪及び大字戸中の区域
高野小学校
4
近津
大字寺山、大字八槻、大字下山本、大字上手沢、大字下手沢、大字塚原、大字北山本及び大字中山本の区域
近津小学校
5
山岡
大字山田及び大字岡田の区域
山岡小学校
矢祭町
1
東舘
大字東舘、大字金沢、大字小田川、大字高野及び大字関岡の区域
東舘小学校
2
高野谷地
大字宝坂の区域
旧東舘小学校高野谷地分校
3
矢祭内川
大字内川及び大字茗荷の区域
内川小学校
4
石井
大字中石井、大字下石井及び大字戸塚の区域
石井小学校
5
関河内
大字大ぬかり及び大字下関河内の区域のうち6の地域に含まれる区域以外の区域並びに大字上関河内及び大字山下の区域
下関河内小学校
6
追分
大字大ぬかり及び大字下関河内の区域のうち国有林の区域
旧東舘小学校追分分校
塙町
1
大字塙、大字上渋井、大字上石井及び大字台宿の区域
塙工業高等学校
2
常豊
大字常世北野、大字常世中野、大字竹之内、大字東河内、大字西河内及び大字堀越の区域
常豊小学校
3
笹原
大字川上、大字中塚、大字板庭、大字山形、大字田野作、大字田代及び大字大蕨の区域
笹原小学校
4
片貝
大字片貝の区域のうち6の地域に含まれる区域以外の区域並びに大字木野反及び大字湯岐の区域
片貝小学校
5
那倉
大字那倉の区域のうち6の地域に含まれる区域以外の区域
旧那倉小学校
6
矢塚
大字片貝及び大字那倉の区域のうち和尚山三角点(804メートル)、大字那倉字松塚地内の729.1メートルの三角点及び三鈷室山三角点(870.6メートル)を結ぶ線以南の区域
片貝小学校矢塚分校
7
高城
大字植田、大字伊香及び大字真名畑の区域
高城小学校
鮫川村
1
鮫川
大字赤坂中野及び大字石井草の区域
鮫川小学校
2
青生野
大字渡瀬の区域のうち字青生野、字赤小名、字江堀、字十日塚及び字西谷地の区域
青生野小学校
3
渡瀬
大字渡瀬の区域のうち2の地域に含まれる区域以外の区域
旧渡瀬小学校
4
鮫川西山
大字西山の区域
旧西山小学校
5
西野
大字赤坂西野の区域
旧西野小学校
6
鮫川富田
大字富田の区域
旧富田小学校
7
戸草
大字赤坂東野の区域
ほっとはうす・さめかわ
石川町
1
石川
2から8までの地域に含まれる区域以外の区域
石川高等学校
2
沢田
大字沢井、大字赤羽及び大字新屋敷の区域
沢田小学校
3
中谷
大字形見、大字谷沢、大字谷地及び大字坂路の区域
中谷第一小学校
4
中田
大字中田の区域
中谷第二小学校
5
母畑
大字母畑、大字湯郷渡及び大字北山の区域
母畑小学校
6
野木沢
大字中野、大字曲木及び大字塩沢の区域
野木沢小学校
7
山形
大字山形の区域
山形小学校
8
板橋
大字板橋、大字北山形及び大字南山形の区域
南山形小学校
玉川村
1
玉川
大字小高、大字中、大字蒜生、大字川辺、大字竜崎及び大字岩法寺の区域
玉川村役場
2
南須釜
大字南須釜、大字吉、大字山小屋及び大字山新田の区域
須釜小学校
3
四辻新田
大字四辻新田の区域
旧須釜小学校四辻分校
平田村
1
上蓬田
大字上蓬田、大字蓬田新田及び大字九生滝の区域
蓬田小学校
2
下蓬田
大字下蓬田の区域
旧蓬田小学校乙空釜分校
3
小平
大字小平、大字北方、大字東山及び大字駒形の区域
小平小学校
4
石川西山
大字西山及び大字中倉の区域
西山小学校
5
石川永田
大字鴇子、大字小松原及び大字永田の区域
永田小学校
浅川町
1
浅川
大字浅川、大字滝輪、大字箕輪、大字東大畑、大字畑田、大字中里、大字袖山、大字根岸、大字松野入、大字小貫、大字太田輪、大字大草及び大字中根の区域
浅川小学校
2
里白石
大字里白石、大字福貴作及び大字染の区域
里白石小学校
3
山白石
大字山白石の区域
山白石小学校
古殿町
1
田口
大字竹貫、大字田口、大字鎌田及び大字仙石の区域
田口小学校
2
山上
大字山上の区域
山上小学校
3
論田
大字論田の区域
論田小学校
4
宮本
大字松川の区域のうち字大作、字萱附、字桑原、字新集り、字陣場、字寺作、字荷市場、字林ノ入、字堀越及び字横川の区域
宮本小学校
5
古殿大原
大字松川の区域のうち4に含まれる区域以外の区域
大原小学校
6
大久田
大字大久田の区域
大久田小学校
三春町
1
三春
2から5までの地域に含まれる区域以外の区域
三春合同庁舎
2
田村中妻
大字斎藤、大字沼沢、大字西方及び大字鷹巣の区域
中妻小学校
3
沢石
大字富沢、大字実沢及び大字青石の区域
沢石小学校
4
中郷
大字蛇石、大字春田、大字狐田、大字過足、大字根本、大字樋渡、大字柴原、大字貝山、大字蛇沢、大字滝、大字込木、大字芹ケ沢及び大字春沢の区域
中郷小学校
5
舞木
大字山田、大字上舞木及び大字下舞木の区域
岩江小学校
小野町
1
小野新町
大字小野新町、大字谷津作、大字皮籠石及び大字小野赤沼の区域
小野高等学校
2
雁股田
大字雁股田及び大字菖蒲谷の区域
旧小野新町小学校雁股田分校
3
田村飯豊
大字飯豊及び大字吉野辺の区域
飯豊小学校
4
小戸神
大字小戸神及び大字小野山神の区域
旧小戸神小学校
5
浮金
大字浮金の区域
浮金小学校
6
田村夏井
大字夏井、大字南田原井、大字湯沢及び大字塩庭の区域
夏井第一小学校
7
羽出庭
大字上羽出庭及び大字和名田の区域
旧夏井第二小学校
広野町
1
広野
広野町の区域
広野町役場
楢葉町
1
北楢葉
3の地域に含まれる区域以外の区域のうち木戸川以北の区域
楢葉北小学校
2
南楢葉
3の地域に含まれる区域以外の区域のうち木戸川以南の区域
楢葉南小学校
3
西楢葉
楢葉町の区域のうち県道いわき浪江線以西の区域
木戸ダム
富岡町
1
富岡
大字小浜、小浜、大字仏浜、大字上郡山、大字下郡山、大字毛萱、本町及び中央の区域
富岡合同庁舎
2
夜ノ森
字夜の森、桜、大字本岡、大字小良ケ浜、大字大菅及び大字上手岡の区域
富岡第二中学校
川内村
1
上川内
大字上川内の区域のうち2の地域に含まれる区域以外の区域
旧川内第二小学校
2
高田島
大字上川内の区域のうち大滝根山三角点(1,192.5メートル)、小猿合三角点(819.3メートル)及び糠馬喰山頂(737メートル)を結ぶ線以西の区域
旧川内第三小学校
3
下川内
大字下川内の区域
旧川内第一小学校
大熊町
1
熊町
大字熊、大字熊川、大字小入野及び大字小良浜の区域
熊町小学校
2
夫沢
大字夫沢の区域
水産種苗研究所
3
双葉大野
大字下野上、大字大川原及び大字野上の区域
原子力センター
双葉町
1
双葉
双葉町の区域
双葉町役場
浪江町
1
浪江
大字権現堂、大字川添、大字樋渡、大字牛渡、大字高瀬、大字苅宿、大字立野、大字加倉、大字酒田、大字西台及び大字藤橋の区域
浪江高等学校
2
大堀
大字大堀、大字末森、大字田尻、大字小野田、大字谷津田、大字酒井、大字井手及び大字小丸の区域
大堀小学校
3
津島
大字津島、大字南津島、大字下津島、大字羽附及び大字赤宇木の区域
浪江高等学校津島校
4
大柿
大字昼曽根、大字川房及び大字室原の区域
大柿ダム管理事務所
5
請戸
大字請戸、大字両竹及び大字中浜の区域
請戸小学校
6
幾世橋
大字幾世橋、大字北幾世橋及び大字棚塩の区域
幾世橋小学校
葛尾村
1
葛尾
葛尾村の区域
葛尾村役場
新地町
1
新地
谷地小屋、杉目、小川及び大戸浜の区域
新地高等学校
2
駒ケ嶺
駒ケ嶺及び今泉の区域
駒ケ嶺小学校
3
相馬福田
大字福田、大字埒木崎及び大字真弓の区域
福田小学校
飯舘村
1
飯舘
草野、芦原、関沢、伊丹沢、深谷、八木沢及び松塚の区域
相馬農業高等学校飯舘校
2
飯樋
飯樋、小宮、沼平、比曽、長泥及び蕨平の区域
飯樋小学校
3
臼石
二枚橋、臼石、前田、須萱、関根及び佐須の区域
臼石小学校
4
大倉
大倉の区域
真野ダム管理事務所

別表第二(第二十四条関係)
(昭四五規則一一二・全改、昭四七規則七七・旧別表第六繰上、昭四八規則七九・昭五〇規則五八・昭五三規則二七・昭六〇規則五五・平三規則三一・一部改正、平一〇規則二五・旧別表第五繰上、平一三規則一〇六・旧別表第四繰上、平二二規則一七・旧別表第三繰上・一部改正)
区分
航海日当(一日について)
船員食卓料
(一日について)
平水区域及び沿海区域
近海区域
遠洋区域
平水区域及び沿海区域
近海区域及び遠洋区域
一 東経百七十五度、北緯二十一度、東経百十度及び北緯五十一度の線により囲まれた区域
二 一に掲げる区域以外の区域
船長、機関長、通信長、一等航海士、一等機関士及びこれらと同等と認められる者
一、〇九〇円
一、六四〇円
二、〇五〇円
三、〇八〇円
一、〇三五円
旅行命令権者が知事と協議して定める額
二等航海士、二等機関士及びこれらと同等と認められる者
九一〇円
一、三七〇円
一、七一〇円
二、五七〇円
その他船員法(昭和二十二年法律第百号)第三条の職員に該当する者及びこれと同等と認められる者
七五〇円
一、一三〇円
一、四一〇円
二、一二〇円
その他乗組員
五九〇円
八九〇円
一、一一〇円
一、六七〇円
備考
1 本表において「平水区域」、「沿海区域」、「近海区域」及び「遠洋区域」とは、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第六項から第九項までに規定する「平水区域」、「沿海区域」、「近海区域」及び「遠洋区域」をいう。
2 船長又は機関長が航海した場合には、航海日当の額(以下「航海日当定額」という。)に、船長にあつては当該航海日当定額の五割、機関長にあつては当該航海日当定額の二割をそれぞれ加算する。ただし、次項に該当する場合を除く。
3 船員又は船員以外の職員が、沿岸漁業調査船あづま又は沿岸漁業指導船拓水により、平水区域及び沿海区域内の定けい港域(港則法施行令(昭和四十年政令第二百十九号)第一条に規定する港の区域をいう。)から三十マイル以上離れた区域を航海した場合には、平水区域及び沿海区域の欄に定める航海日当定額に当該航海日当定額の四割(船長にあつては八割、機関長にあつては六割)を加算する。
附 則(昭和二九年規則第一五号)
1 この規則は、昭和二十九年四月一日から施行する。
2 この規則の、施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和三〇年規則第一三〇号)抄
改正 昭和三二年二月一日規則第五号
1 この規則は、昭和三十年九月一日から施行する。
附 則(昭和三二年規則第五号)抄
1 この規則は、昭和三十二年二月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、昭和三十二年四月一日以後に出発する旅行から適用する。
2 この規則の施行前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
3 従前の簿冊及び用紙で現に残つているものは、別表第二の改正規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附 則(昭和三二年規則第一二三号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。ただし、改正後の福島県旅費取扱規則第二十一条の規定は、昭和三十三年一月一日以後に出発する旅行から適用する。
2 この規則の施行の日前改正条例の施行の日までの間に出発した旅行については、改正後の福島県旅費取扱規則第十一条の規定は、適用しない。
附 則(昭和三三年規則第四六号)
1 この規則は、公布の日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
2 この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附 則(昭和三四年規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行し、指導船に乗り組み航海する職員については昭和三十三年八月十八日以後に、練習船に乗り組み航海する職員については昭和三十三年十月一日以後に出発した旅行から適用する。
附 則(昭和三五年規則第四〇号)
1 この規則は、昭和三十五年四月十二日から施行する。
2 この規則による改正後の福島県旅費取扱規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
3 従前の簿冊でこの規則の施行の際現に残つているものは、当分の間、これを使用することができる。
附 則(昭和三六年規則第五一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。ただし、別表第三及び別表第四の改正規定中日本国有鉄道自動車線白棚高速線にかかる車賃実費額の改正部分は、昭和三十六年四月十三日から適用する。
附 則(昭和三七年規則第八六号)
この規則は、昭和三十七年八月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(昭和三八年規則第二五号)
この規則は、昭和三十八年四月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。ただし、別表第五の改正規定中教育職給料表(二)の適用を受ける職員にかかる部分は、昭和三十七年八月一日から適用する。
附 則(昭和三八年規則第六四号)
この規則は、昭和三十八年七月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(昭和三八年規則第八三号)
この規則は、公布の日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(昭和三九年規則第一四号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年一月一日から適用する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の福島県旅費取扱規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和三十九年一月一日以降この規則の施行の日の前日までの期間にかかる航海日当及び船員食卓料は、この規則による改正後の福島県旅費取扱規則の規定に基づく航海日当及び船員食卓料の内払いとみなす。
附 則(昭和三九年規則第一〇四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年十一月一日以後に出発した旅行から適用する。
附 則(昭和四一年規則第六〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年八月一日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(昭和四二年規則第二一号)
この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和四五年規則第六七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福島県旅費取扱規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和四五年規則第一一二号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年十月一日から適用する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の福島県旅費取扱規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和四十五年十月一日以降この規則の施行の日の前日までの期間に係る航海日当及び船員食卓料は、この規則による改正後の福島県旅費取扱規則の規定に基づく航海日当及び船員食卓料の内払いとみなす。
附 則(昭和四五年規則第一二三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福島県旅費取扱規則の規定は、この規則の施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和四七年規則第一六号)
1 この規則は、昭和四十七年四月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
2 この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附 則(昭和四七年規則第七七号)
1 この規則は、昭和四十八年一月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
2 この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附 則(昭和四八年規則第四五号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
2 この規則による改正後の福島県旅費取扱規則の規定は、昭和四十八年四月一日以後に出発した旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の福島県旅費取扱規則の規定に基づいて昭和四十八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた旅費は、この規則による改正後の福島県旅費取扱規則の規定による旅費の内払いとみなす。
附 則(昭和四八年規則第七九号)
1 この規則は、公布の日から施行し、別表第一の改正規定を除き、昭和四十八年四月一日から適用する。
2 この規則による改正前の福島県旅費取扱規則の規定に基づいて昭和四十八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた航海日当及び船員食卓料は、この規則による改正後の福島県旅費取扱規則の規定による航海日当及び船員食卓料の内払いとみなす。
附 則(昭和四八年規則第九二号)
1 この規則は、昭和四十九年一月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
2 この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和五〇年規則第五八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福島県旅費取扱規則別表第一の規定は、昭和五十年九月六日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(昭和五一年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五一年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五三年規則第二七号)
1 この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
2 改正後の福島県旅費取扱規則の規定は、昭和五十三年四月一日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和五三年規則第六七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の福島県旅費取扱規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和五四年規則第五一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五七年規則第三八号)
1 この規則は、昭和五十七年六月二十三日から施行する。
2 改正後の福島県旅費取扱規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和六〇年規則第五五号)
1 この規則は、昭和六十年十月一日から施行する。
2 改正後の福島県旅費取扱規則の規定は、昭和六十年十月一日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和六〇年規則第八〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の福島県旅費取扱規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和六二年規則第三五号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年規則第三五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の福島県旅費取扱規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成三年規則第三一号)
1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第六条、第七条及び別表第一の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福島県旅費取扱規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の規則別表第五の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成三年規則第八一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定(同表本郷町の部中「本郷町」を「会津本郷町」に改める部分に限る。)及び別表第三の改正規定は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成四年規則第一〇二号)
この規則は、平成五年一月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、同年四月一日から施行する。
附 則(平成五年規則第二一号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成六年規則第五八号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成八年規則第七〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成九年規則第二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の福島県旅費取扱規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成一〇年規則第二五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第十三条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福島県旅費取扱規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、次項及び附則第四項に規定するものを除き、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第七条、第十二条、第二十三条及び別表第二の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
4 改正後の規則第十条及び第十一条の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成一一年規則第一八号)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
2 改正後の福島県旅費取扱規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成一二年規則第一八八号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一三年規則第八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の福島県旅費取扱規則の規定は、平成十三年一月二十一日以後に出発した旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成一三年規則第五五号)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2 改正後の福島県旅費取扱規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日から平成十三年四月三十日までの間、改正後の規則別表第三埼玉県の項中「さいたま市」とあるのは、「/浦和市/大宮市/」とする。
附 則(平成一三年規則第一〇六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第二十一条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福島県旅費取扱規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、次項に規定するものを除き、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第七条、第二十二条、第二十五条及び別表第一から別表第三までの規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成一四年規則第四四号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第二五号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、別表第一原町市の部8の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年規則第一八号)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
2 改正後の福島県旅費取扱規則第九条の二の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成一六年規則第八三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年規則第八九号)
この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第五七号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第一一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年規則第一二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年規則第一号)
この規則中別表第一の改正規定(同表田島町の部の改正規定を除く。)は公布の日から、その他の改正規定は平成十八年三月二十日から施行する。
附 則(平成一八年規則第五七号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第八三号)
1 この規則は、平成十八年六月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福島県旅費取扱規則別表第二の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成一九年規則第一八号)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、別表第一会津坂下町の部の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の福島県旅費取扱規則第九条の二第二項の規定は、この規則の施行の日以後に出発する施行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成二〇年規則第三六号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第七条及び別表第一会津若松市の部8の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成二一年規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一郡山市の部3の項の改正規定、猪苗代町の部10の項の改正規定及び柳津町の部4の項の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年規則第五〇号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年規則第一七号)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第六条の改正規定(「による」の下に「旅行命令等に係る旅行の電磁的記録の記録事項並びに」を加える部分に限る。)、第七条第二項及び第三項の改正規定並びに別表第一福島市の部、会津若松市の部4の項、郡山市の部、白河市の部、須賀川市の部及び西郷村の部の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の福島県旅費取扱規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第八条及び第十二条第二項を除く。)は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第八条及び第十二条第二項の規定は、この規則の施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。