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使用済自動車の再資源化等に関する法律の概要
(自動車リサイクル法)


 

自動車リサイクルシステム

 車検または廃車時に必要なリサイクル料金、リサイクル料金の預託状況、使用済自動車の引取・リサイクル状況が確認できます。

 自動車リサイクルシステム((財)自動車リサイクル促進センターへリンク)
 

自動車重量税の廃車還付制度について

 使用済自動車の不法投棄の防止及びリサイクル促進という観点から、自動車検査証の有効期間内に使用済みとなり、自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された自動車について還付措置が設けられました。

国税庁 「自動車重量税の廃車還付制度について」のリンク

使用済自動車の定義や解体業者に関する疑問点をQ&Aにまとめましたので参考にしてください。

自動車リサイクル法Q&A

 

 ○法律の概要
  使用済自動車を決められた役割と順序で適正に処理して、リサイクルなどを行うための法律です。

 ○公布、施行年月日
  平成14年7月12日  「使用済自動車の再資源化等に関する法律」公布
  平成15年6月24日  資金管理法人、情報管理センター及び指定再資源化機関として
                (財)自動車リサイクル促進センターを指定。  
      
  平成16年7月 1日  法律第2段階施行(解体業・破砕業の許可開始)
  平成17年1月 1日  本格施行(リサイクル制度のスタート、引取業・
              フロン類回収業の登録開始)

 ○主なポイント
  1 
関連事業者等の役割について

  関連事業者等の役割
 自動車所有者 ・リサイクル料金を負担する。
・使用済自動車を引取業者へ引き渡す。
 引取業者
(ディーラー、整備業者など)
自動車所有者から使用済自動車を引き取る。
・引き取った使用済自動車を速やかに次の工程へ引き渡す。
(エアコンが搭載されている使用済自動車はフロン類回収業者へ、搭載されていない使用済自動車は解体業者へ引き渡す。)
 フロン類回収業者 引取業者 より使用済自動車を引き取る。
・フロン類を適正に回収し、自動車製造業者等に引き渡す。
・フロン類回収後の使用済自動車は、解体業者に引き渡す。
 解体業者 引取業者又はフロン類回収業者 より使用済自動車を引き取る。
・使用済自動車の再資源化を適正に行う。
・エアバッグ類を回収して自動車製造業者等に引き渡す。
・有用な部品や材料等を回収し、鉛蓄電池、タイヤ、廃油・廃液及び大型バス等の蛍光灯を再資源化する。(一部部品※の取り外しでも該当します。)
・解体自動車は破砕業者等に引き渡す。
※一部部品:自動車所有者の依頼を受けてカーステレオ、カーナビ等の付属品を取り外す行為等については、解体業とまでは解釈されないものと考えられます。
破砕業者 解体業者 より解体自動車を引き取る。
・解体自動車の再資源化を適正に行う。発生したシュレッダーダストは自動車製造業者等に引き渡す。
自動車製造業者、輸入業者 自らが製造又は輸入した自動車が使用済となったものについて、フロン類、エアバッグ及びシュレッダーダストの引取り、再資源化(フロン類については破壊)を行う。

 2 関係者の登録・許可(事業者単位に、県知事又は保健所設置市(郡山市・いわき市)の長ごとの登録・許可が必要です。以下、「県知事等」と略す。)

(1)引取業者 事業者ごとに県知事等の登録が必要です(5年ごとの更新制)。

登録基準等の概要
ア 必要装備:電子マニフェストのためのインターネットが使       用できるパソコン(紙ベースでも報告可能:有       料、以下同じ)
イ 必要施設:特になし

◎ 現在、フロン回収破壊法の第二種特定製品引取業の登録を受けている事業者は、引取業の登録を受けていると見なされ ますので手続きは不要となります。(郡山市、いわき市に事 業場がある場合は、その市の登録を受けたと見なされます。 )

(2)フロン類回収業者 事業者ごとに県知事等の登録が必要です(5年ごとの更新制)。

登録基準等の概要
ア 必要装備:フロン回収ポンプ、電子マニフェスト用パソコン
イ 必要施設:特になし

◎現在、フロン回収破壊法の第二種フロン類回収業の登録を受けている事業者は、フロン類回収業の登録を受けていると見なされますので手続きは不要となります。(郡山市、いわき市に事業場がある場合は、その市の登録を受けたと見なされます。)

(3)解体業者 事業者ごとに県知事等の許可が必要です(5年ごとの更新制)。

許可基準等の概要
ア 必要装備:解体作業の工具・補助機械類、電子マニフェスト用パソコン
イ 必要施設:
 @解体前使用済自動車の保管施設
 A解体作業場(燃料抜取場、解体作業場、取外し部品類保管  設備)
 B解体自動車の保管施設
  ※いずれも、廃油・廃液等の地下浸透防止(鉄筋コンクリート床面等)、外部流出防止(排水溝、油水分離槽等)、雨水防止設備(屋根等)等が必要

(4)破砕業者 事業者ごとに県知事等の許可が必要です(5年ごとの更新制)。

許可基準等の概要
ア 必要装備:シュレッダー等処理施設、電子マニフェスト用パソコン
イ 必要施設:
 @破砕等前解体自動車の保管施設
 A処理施設
 B破砕残さの保管施設又は圧縮・せん断した解体自動車の保管施設
  ※いずれも生活環境保全上の支障防止の措置等が必要


※関連事業者の許可・登録申請等については、下記のページを御覧ください。

   →自動車リサイクル法に関する許可・登録申請書等ダウンロードコーナー


※関連事業者の行政処分等の公表については、下記のページを御覧ください。

     自動車リサイクル法に基づく行政処分の公表について

(その他参考資料等)

(1) 自動車リサイクル法リーフレット(新車・中古車販売事業者および整備事業者の方へ)(経済産業省のホームページ)

(2) 自動車リサイクル法がスタートします!(一般向けチラシ)(経済産業省のホームページ) 

 

3 再資源化等に必要な費用負担について
 ○使用済自動車の再資源化等に要する費用は、自動車の所有者が負担することになります。
 ○再資源化料金の負担の時点は、制度施行後販売される自動車については、新車販売時、制度施行時の既販車については、最初の車検時となります。
 ○再資源化料金は予め各自動車製造業者等が定め、公表します。不適切な料金設定に対しては国が是正を勧告・命令します。

4 既存制度との関係

(1)廃棄物処理法 ○使用済自動車、解体自動車(解体自動車全部利用者に引き渡されたものを除く。)、エアバッグ、シュレッダーダストについては、これらを廃棄物とみなして、自動車リサイクル法に別段の定めがある場合を除き、廃棄物処理法の規定が適用されます。
○登録、許可を受けた関係事業者等について、廃棄物処理法の業の許可を受けないで、再資源化等を業として実施することができるなどの特例が設けられます。
○生活環境保全の観点から、関係事業者に対し廃棄物処理基準遵守義務、名義貸し禁止規定等が適用されます。
(2)フロン回収破壊法(カーエアコン部分:平成14年10月1日から施行) ○枠組みを基本的に引き継ぎつつ、自動車リサイクル法の中で一体的に扱うことになります。

 なお、許可基準や申請書の個別的な相談については、随時、各地方振興局(相談窓口)で対応しておりますので、お気軽に御相談ください。

 上記について、さらに詳しい情報を見たい方は、

環境省のホームページ または、 経済産業省のホームページ を御覧ください。 

 (関係団体)

  財団法人自動車リサイクル促進センター(自動車リサイクル法指定法人)

  有限責任中間法人自動車再資源化協力機構(自動車メーカー並びに自動車輸入業者に義務図けられているフロン類、エアバッグ類ガス発生装置、シュレッダーダスト(自動車破砕残渣)の引取り・再資源化を一元的に行うことを目的として設立した法人)

二輪車(オートバイ)のリサイクルが始まります。

 自動車リサイクル法とは別に、メーカーの自主取組み((財)自動車リサイクル促進センターへリンク)により、平成16年10月1日から二輪車リサイクルが開始されます。
 オートバイを廃棄するときは、このマークのある「廃棄二輪車取扱店」、または「指定引取窓口」に御相談ください。

 詳しくは、こちらまでお問い合わせください。 
 二輪車コールセンター  電話:03−3598−8075(受付時間 9:30〜17:00 土・日・祝日を除く)

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