産業廃棄物管理票交付等状況報告制度について

○報告制度に関するQ&A  ○報告書記入例  ○別紙(参考様式)  を新たに追加しました。

 

 
 廃棄物処理法に基づき、平成20年度から産業廃棄物管理票(マニフェスト)の報告が必要となります。

 この報告については、これまで、当分の間適用が猶予されてきたところですが、平成18年7月26日付けの廃棄物処理法改正省令により、適用猶予期間が平成20年4月1日までと定められました。


1 対象者
 マニフェストを交付した排出事業者(中間処理業者を含む)は、交付枚数及び排出量の多少に関わらず、全て報告制度の対象となります。
 ただし、電子マニフェストにより交付したものについては、電子マニフェスト制度を管理している財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが集計及び報告を行うため、事業者が報告する必要はありません。


2 報告内容
 報告書に記入する項目は次のとおりです。
 1 排出事業場の名称・所在地・電話番号
 2 排出事業場で行われる事業の業種
 3 マニフェストを交付した産業廃棄物の種類、排出量(t)、交付枚数
 4 運搬受託者(収集運搬業者)の許可番号、氏名又は名称
 5 運搬先の住所
 6 処分受託者(中間処分業者又は最終処分業者)の許可番号、氏名又は名称
 7 処分場所の住所


3 報告期限
 毎年6月30日までに前年度の実績を報告することになっています。

 例えば、平成20年度の場合は、平成19年4月1日から平成20年3月31日までに交付したマニフェストについて平成20年6月30日までに報告することとなります。


 報告様式等
 産業廃棄物管理票交付等状況報告書
(様式第3号)
Wordファイル(35KB)
Excelファイル(27KB)
PDFファイル(4KB)
別紙(参考様式)
2頁目以降
Wordファイル(43KB)
Excelファイル(18KB)
PDFファイル(72KB)
よくある質問をまとめたQ&A及び報告書記入例は以下を参考にしてください。

  ○産業廃棄物管理票交付等状況報告制度に関するQ&A   (PDF 440KB)
  ○報告書記入例  (PDF 20KB)
提出は1部で構いません。郵送又は持参でお願いします。
報告書中の業種及び排出量の換算については、以下を参考に記入して下さい。

  ○日本標準産業分類中分類表(総務省 平成14年3月改訂版)    (PDF 11KB)
  ○産業廃棄物の種類及び立方メートルとトンの換算例(環境省作成) (PDF 11KB)
   


5 提出先
 福島県内(郡山市及びいわき市を除く)に所在する産業廃棄物を排出する事業場(支店、営業所等)は、その所在地を管轄する各地方振興局に提出してください。
 複数の事業場がそれぞれ異なった振興局管内に設置されている場合は、事業場ごとに作成した報告書をそれぞれ所管の事務所に提出して下さい。
 いわき市及び郡山市に事業場がある場合は、それぞの市にご確認下さい。
福島県県北地方振興局 環境グループ
(管轄地域:福島市、二本松市、伊達市、本宮市、伊達郡、安達郡)
〒960−8065 
福島市杉妻町5−75
024−521−7539
福島県県中地方振興局 環境グループ
(管轄地域:須賀川市、田村市、岩瀬郡、石川郡、田村郡)
〒963−8540 
郡山市麓山1−1−1
024−935−1502
福島県県南地方振興局 環境グループ
(管轄地域:白河市、西白河郡、東白川郡)
〒961−0971
白河市字昭和町269
0248−23−1420
福島県会津地方振興局 環境グループ
(管轄地域:会津若松市、喜多方市、耶麻郡、河沼郡、大沼郡)
〒965−8501 
会津若松市追手町7−5
0242−29−3908
福島県南会津地方振興局 県民環境グループ
(管轄地域:南会津郡)
〒967−0004 
南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277−1
0241−62−2062
福島県相双地方振興局 環境グループ
(管轄地域:南相馬市、相馬市、相馬郡、双葉郡)
〒975−0031
南相馬市原町区錦町1−30
0244−26−1237


−問合わせ−
福島県 生活環境部環境保全総室 不法投棄対策室
〒960−8670 福島市杉妻町2−16  電話:024−521−7259   


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