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産業廃棄物を排出するすべての事業者の方へ 産業廃棄物管理票交付等状況報告はお済ですか? |
様式が一部変更になりました。
平成23年4月の法改正に伴い、報告様式内の文言が変更になりました。
提出にあたっては、新しい様式を使用するか、訂正して使用してください。
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廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の報告が必要です。 |
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1 対象者 |
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マニフェストを交付した排出事業者(中間処理業者を含む)は、交付枚数及び排出量の多少に関わらず、全て報告制度の対象となります。 |
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2 報告内容 |
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報告書に記入する項目は次のとおりです。 |
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3 報告期限 |
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毎年6月30日までに前年度の実績を報告することになっています。 |
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4 報告様式等 |
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産業廃棄物管理票交付等状況報告書 |
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別紙(参考様式) |
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よくある質問をまとめたQ&A及び報告書記入例は以下を参考にしてください。 |
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提出は1部で構いません。郵送又は持参でお願いします。 |
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5 提出先 |
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福島県内(郡山市及びいわき市を除く)に所在する産業廃棄物を排出する事業場(支店、営業所等)は、その所在地を管轄する各地方振興局に提出してください。 |
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福島県県北地方振興局 環境課 |
〒960−8043 |
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福島県県中地方振興局 環境課 |
〒963−8540 |
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福島県県南地方振興局 環境課 |
〒961−0971 |
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福島県会津地方振興局 環境課 |
〒965−8501 |
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福島県南会津地方振興局 県民環境課 |
〒967−0004 |
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福島県相双地方振興局 環境課 |
〒975−0031 |
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郡山市 生活環境部 廃棄物対策課 |
〒963−8601 |
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いわき市 生活環境部廃棄物対策課 |
〒970−8686 |
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−問合わせ− |
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福島県 生活環境部 不法投棄対策室 |