- 国は、平成4年8月に感染性廃棄物を適正に処理するため「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(以下「改正マニュアル」という。)」を策定し、その後、数次の一部改正を行ってきたところですが、今般、新たに改正を行いましたのでお知らせします。
- 主な改訂内容は、新たに医療関係機関等による産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付状況の都道府県知事への報告や、収集運搬車両への表示及び書面の備え付けを追加したこと、感染症の類型変更に伴う紙おむつの取扱いを一部変更したこと等です。
- 感染性廃棄物の処理にあたっては、改正マニュアル、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、福島県産業廃棄物等の処理の適正化に関する条例(平成16年4月1日施行)、関係法令等に基づき適正に処理してください。
- なお、改正マニュアルは、以下のアドレスをクリックすると、直接、環境省のホームページから閲覧出来ます。
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