浄化槽について


○浄化槽とは・・・

 浄化槽とは、地中に埋設させたタンク等において、微生物の働きを利用して生活排水を浄化する設備であり、下水道と並んで生活排水対策に欠かすことのできないものです。
 し尿のみを処理する「単独処理浄化槽」と、し尿及び雑排水を併せて処理する「合併処理浄化槽」がありますが、平成12年度の浄化槽法の一部改正の施行以降(平成13年4月1日から)は、合併処理浄化槽のみが設置可能となっています。また、この改正によって、合併処理浄化槽のみが浄化槽と定義され、既存の単独処理浄化槽は「みなし浄化槽」と定義されています。
 単独処理浄化槽は、し尿以外の雑排水を処理しないことから水環境への負荷が大きく、合併処理浄化槽への転換が課題となっています。


○浄化槽整備事業について

 福島県では浄化槽整備事業を推進しています。その概要は次のとおりです。

(1) 浄化槽設置整備事業
  浄化槽の計画的な整備を図るため、その設置を行う者に対し、市町村がその設置に要する費用を助成する場合、その助成費用の一部を補助する。

(2) 浄化槽市町村整備推進支援事業
  生活排水対策及び生活基盤整備を緊急に実施する必要がある地域において、浄化槽の面的整備を促進するため、市町村が自ら設置主体となる浄化槽市町村整備推進事業を実施する場合、その事業の費用の一部を補助する。

※ (1) 浄化槽設置整備事業で実際に設置を行うのは住民の方であり、下水道が当分の間整備されない地域等において浄化槽を設置する場合は、設置者は費用の一部について国・県・市町村から補助を受けられます。
 補助を受けられるかどうかなど詳しいことについては、浄化槽設置工事を行う前に市町村の浄化槽担当課にお問い合わせ下さい。


◎浄化槽県費補助制度について

 交付要綱(PDF形式856KB)、個人設置型実施要綱(PDF形式16KB)、市町村設置型実施要綱(PDF形式38KB)
    ※住民の方が受けられる補助額については、県の補助制度改正を踏まえて、市町村が補助額をどのように定めるかにより決まります。 


○浄化槽の維持管理

 設置された浄化槽は年数回(処理対象人員が20人以下の合併処理浄化槽の場合は4ヶ月に1回以上)の保守点検と年1回以上の清掃が必要です。
 浄化槽管理者(設置者)の方には適正な維持管理をお願いします。

◎微生物資材の浄化槽への投入について(浄化槽管理者の方へ)

 微生物資材(微生物を培養した液体で浄化作用があるとされるもの)を浄化槽へ投入すれば、浄化槽の清掃が不要と誤解している浄化槽管理者(設置者)の方がいるようですが、微生物資材の効果にかかわらず、浄化槽は年1回の清掃(汚泥のくみ取り)が浄化槽法により義務付けられております。(浄化槽の保守点検を業者に委託している場合は、その業者が清掃の時期を判断します。)
 また、一度に多量の微生物資材を浄化槽に投入すると、浄化槽の機能を損なうおそれがありますので、十分ご注意ください。
 なお、浄化槽保守点検業者が誤解を与えるような営業を行っている場合は、県庁一般廃棄物課、お近くの地方振興局県民環境部、またはお住まいの市町村浄化槽行政担当課へご連絡くださるようお願いします。


○浄化槽の法定検査

 法定検査には、新たに設置した際の「設置後等の水質検査」とその後毎年1回実施する定期検査があります。
 法定検査は、その名のとおり浄化槽法で必ず実施するよう定められているものであり、維持管理を行っていても、その浄化槽が適正に機能しているかを確認するために必要です。
 ご家庭の浄化槽が法定検査を受検しているか、いまいちどご確認をお願いいたします。
 法定検査は、「指定検査機関」により実施されることとなっております。万が一、受験していない場合は指定検査機関に申し込みましょう。

 福島県では、社団法人福島県浄化槽協会を検査機関に指定しています。


○浄化槽保守点検業の登録

 県内のいわき市及び郡山市を除く区域で浄化槽の保守点検を業務として行う場合は、県条例により知事の登録を受ける必要があります。(いわき市、郡山市を営業区域とする場合はそれぞれの市に登録する必要があります。)
  →福島県への浄化槽保守点検業者登録申請書はこちら

 知事の登録を受けている浄化槽保守点検業者は次のとおりです。

  浄化槽保守点検業登録者名簿
  ・表紙(PDF形式 10KB)
  ・名簿(PDF形式 150KB)

 ※ 知事の登録を受けている浄化槽保守点検業者に対して行政処分を行う場合は、次の事務処理要領により基づいて行います。
  『浄化槽保守点検業者に対する行政処分事務処理要領

 ※ 浄化槽の清掃(汚泥のくみ取り)を業務として行う場合は、各市町村(一部事務組合含む)の許可が必要です。



 <事務担当>
福島県生活環境部一般廃棄物課
電話:024−521−7249
電子メールアドレス:itupan@pref.fukushima.jp


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