福島県内における行政代執行及び求償の状況


       

 不法投棄がなされると、投棄された廃棄物を撤去して元の状態に回復させるには、多大な費用と時間を要し、経済的損失は計り知れないものとなりかねません。したがって、不法投棄の未然防止、早期発見、早期対応が非常に重要です。

 以下の事案は、過去に福島県内で不法投棄や不適正処理が行われ、県で行政代執行を実施し、生活環境上の支障を除去したものです。代執行には多額の費用が掛かっており、現在も不法投棄等の原因者等に代執行費用を求償しております。
 

 

代  執  行  の  事  案

代執行費用

左のうち回収額(注1)

 (1) いわき市沼部町の事案  (PDF 451KB

59,913,564円  

49,034円

 (2) 相馬郡小高町(現南相馬市小高区)の事案
                     (PDF  451KB

2,644,950円  

         ―   (注2)

 (3) いわき市四倉町の事案  (PDF 451KB

2,184,788,294円  

162,000円

 (4) 双葉郡広野町の事案   (PDF 451KB

460,674,900円  

3,055,314円

               (注1)回収額は、平成23年3月末現在です。
               (注2)行為者不明のため、求償が行えない状況です。
     

 








−問合わせ−

福島県 生活環境部 不法投棄対策室
〒960−8670 福島市杉妻町2−16  電話:024−521−7259   

 

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