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「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度」について |
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福島県では、産業廃棄物の排出事業者が自らの判断により優良な処理業者を選択することができるよう、「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度」(以下「評価制度」という。)を平成18年9月1日から導入しています。 |
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T 評価制度の概要 |
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---評価基準適合事業者一覧表--- |
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U 評価制度の意義 |
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a) |
一定のレベルを満たす処理業者を社会的に明らかにすること、 |
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b) |
排出事業者が委託業者を選定する際の参考となる重要な情報となること、 |
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c) |
優良化を目指す処理業者の取組に具体的な目標を与えること、 |
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といった意義を有しており、産業廃棄物処理業界の優良化に向けた第一歩として大きな役割を担っています。 |
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V 評価基準 |
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1 遵法性 |
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)、浄化槽法等の規定による不利益処分を受け、その不利益処分のあった日から5年を経過しない者に該当せず、申請の際直前の5年以上にわたり当該許可申請の区分と同じ区分の許可を受けて産業廃棄物処理業を的確に行っていること。 |
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2 情報公開性 |
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申請の際直前5年以上にわたり、以下の7項目のすべてをインターネット上で公開し、それぞれの項目ごとに定められた頻度で更新していること。 |
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・ 会社情報 ・ 許可の内容 ・ 施設及び処理の状況 ・ 財務諸表 |
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・ 料金の提示方法 ・組織体制 ・ 地域融和 |
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※ 平成18年4月1日までに情報公開を開始した方については、以下のとおり、情報公開の期間を短縮する経過措置が設けられています。 |
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平成18年9月30日まで |
:申請直前の6か月間 |
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平成18年10月1日から |
:平成18年4月1日から許可の申請がされた日までの間 |
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平成23年3月31日まで |
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平成23年4月1日以降 |
:5年間 |
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なお、平成18年4月1日までに情報公開を開始していても、基準に適合した情報を公開していない場合は、公開したことにはなりません。 |
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3 環境保全への取組 |
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事業活動に係る環境配慮の取組が、その体制及び手続に係る標準的な規格等に適合していることについて、環境大臣が定める認証制度により認められていること。 |
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(環境大臣が定める認証制度) |
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○ ISO14001に適合しているものとして行う認証制度 |
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○ エコアクション21に適合しているものとして行う認証制度 |
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○ エコアクション21と相互認証された規格に適合しているものとして行う認証制度 |
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X 資料・リンク |
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「福島県産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価基準適合性確認事務処理要領( |
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○ |
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○ |
産廃情報ネット「情報開示支援システム」((財)産業廃棄物処理振興財団) |
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○ |
産廃情報ネット「履歴証明サービス」((財)産業廃棄物処理振興財団) |
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Y 留意事項 |
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1 |
本評価制度は、あくまでも評価基準への適合性を評価するものであり、処理業者が不法行為や不適正処理を行わないことを県が保証するものではありません。 |
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2 |
評価基準は、すべての処理業者が満たすべき義務的なものではなく、処理業者の取組に目標を与え、優良な処理業者へと誘導するためのものとして設定されたものです。 |
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Z 福島県産業廃棄物優良処理業者育成支援事業 |
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県では、評価基準に適合するために取り組んでいる処理業者を支援するため、評価制度の柱である「情報公開」と「環境保全への取組」(エコアクション21認証・登録)に関し専門的な知識を有するアドバイザーを派遣する事業を実施しています。 |
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[ 問い合わせ先 |
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福島県 生活環境部 不法投棄対策室 |