福島県微量PCB汚染廃電気機器等把握支援事業

〜電気機器内のPCB分析を支援します〜

    
  
 福島県では、微量のポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」といいます。)に汚染されているおそれのある電気機器等を保管又は使用している事業者に対して、微量のPCBが混入しているかどうかを把握するための分析事業の経費の一部を支援するため、補助を行います。

1 微量PCB汚染廃電気機器等とは

 事業場等で使用されている電気機器には、PCBを使用していないにもかかわらず、微量のPCBに汚染
された絶縁油を含むものがあることが確認されました。
 PCBの濃度分析の結果、数r〜数十r/sのPCBに汚染されており、これらが廃棄物になったものを
微量PCB汚染廃電気機器等」といいます。
 これらは、形式や製造年月日からではPCBで汚染されているか判断が難しいですが、本来平成3年以降
に製造された電気機器等の絶縁油には原則としてPCBの混入はないとされております。
 平成2年以前に製造された絶縁油が使用されていると考えられる電気機器等については、PCBの濃度分
析を行う必要があります。
 なお、PCBに汚染されている可能性のある機器の代表例は以下のとおりです。
・トランス  ・コンデンサ  ・計器用変成器  ・リアクトル
・放電コイル  ・整流器  ・開閉器  ・遮断器  等


2 補助制度の実施期間
●平成22年度から平成23年度までの2ヶ年です。



3 補助対象になる事業者
●福島県内の事業場において、微量のPCBに汚染されているおそれのある電気機器等を保管又は使用している個人、法人事業者、市町村です。



4 補助対象となる経費
●電気機器に使用されている絶縁油中のPCB濃度の分析費用試料採取費用です。
●事務代行手数料、仲介料は補助対象外です。



5 補助金額
●補助対象経費の1/2以内です。  ただし、1台(検体)あたりの上限額は15,000円です。
●すべての検体について合計したうえで、1,000円未満は切り捨てになります。



6 提出書類・受付期間等
    
手続 提出する書類 受付期間 提出方法
交付申請 ・補助金交付申請書(第1号様式)

・保管(使用)事業者に関する事項等を記載した
 書類(別紙様式1)

・見積書又はその写し
平成23年度分は、6月1日から1月末日まで 県担当課まで持参又は郵送してください。

【担当課】
福島県生活環境部
産業廃棄物課

※郵送の場合、締切日必着です。
実績報告 ・実績報告書(第3号様式)

・分析対象機器に関する事項等を記載した書類
 (別紙様式2)

・分析結果報告書又はその写し

・領収書又はその写し
分析結果が判明した日から1ヶ月以内
又は3月31日のいずれか早い日まで

※手続に当たっては、下記「9 注意事項」を熟読願います。




7 申請書様式等

福島県微量PCB廃電気機器等把握支援事業補助金交付要綱 PDF(36KB)
各種様式 福島県微量PCB汚染廃電気機器等把握支援事業補助金交付申請書
(第1号様式・別紙様式1)
word(69KB)
福島県微量PCB汚染廃電気機器等把握支援事業変更(中止・廃止)承認申請書(第2号様式) word(29KB)
福島県微量PCB汚染廃電気機器等把握支援事業実績実績報告書
(第3号様式・別紙様式2)
word(53KB)
消費税及び地方消費税仕入控除税の確定報告書類
(第4号様式)
word(29KB)
福島県微量PCB汚染廃電気機器等把握支援事業補助金交付請求書
(第5号様式)
word(33KB)
申請から補助金交付までの手続きの流れと申請書等の記入の手引き PDF(49KB)
Q&A PDF(15KB)
パンフレット PDF(2.7MB)




8 福島県内のPCB濃度分析機関の一例

福島県環境計量証明事業協会会員名簿 PDF(16KB)




9 注意事項

下記のような電気機器については、この補助を受けることができません。

  @高濃度PCB使用機器(昭和47年にPCBを使用した製品が製造中止になる以前に、意図的にPCB
  を使用 して製造された機器)
  A製造メーカーにおいて、製造時にPCBの使用を確認している機器
  B電気機器の銘板(型式、製造番号、製造年月)により、PCBの使用が明らかな機器

  ※PCBを使用しているか否かは、製造メーカーのホームページや問い合わせによりご確認ください。
  ※銘板を確認する際は、事故を起こさないよう電気主任技師等の立会いのもとで行ってください。

分析事業は、必ず県からの補助金交付決定通知書を受理してから行ってください。
  交付決定前に事業を行った場合は、補助を受けることができませんのでご注意ください。

★申請は先着順に受け付けますので、申請の状況によっては補助を受けることができない場合がありますのでご了承ください

★分析の結果、絶縁油中のPCB濃度が0.5r/sを超えて検出された電気機器等については、PCB廃棄物として、平成28年7月までに処理しなければなりません。
  ○使用中の機器から検出された場合は、新しい機器に更新するとともに、使用事業場の所在地を管
  轄する県(各地方振興局)又は中核市(郡山市、いわき市)に届出を行ってください。
  ○保管中の機器から検出された場合は、保管事業場の所在地を管轄する県(各地方振興局)又は中
  核市に届出を行ってください。

★微量PCB汚染廃電気機器等の処理はまだ開始されておりませんので、紛失したり、PCBを含む油が
漏れたりしないよう適正に管理してください。

10 申請書等提出先及び問い合わせ先
〒960-8670  福島県福島市杉妻町2番16号(福島県庁西庁舎8階)
福島県生活環境部産業廃棄物課
電話:024−521−7264
電子メール:sangyou@pref.fukushima.jp






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