| 種別 |
区分 |
料金 |
| 係留施設使用料 |
1.定期船 |
| (1)総トン数1トンごとに係留12時間まで |
2円 |
| (2)係留時間が12時間を超えるときは、総トン数1トンごとにその超える係留12時間につき |
1円 |
| 2.定期船以外の船舶 |
| (1)総トン数1トンごとに係留12時間まで |
4円 |
| (2)係留時間が12時間を超えるときは、総トン数1トンごとにその超える係留12時間につき |
3円 |
| 上屋使用料(※1) |
1.くん蒸上屋使用料(平成17年12月1日施行) |
| (1)くん蒸使用 1日につき |
26,000円 |
| (2)その他の使用 1日につき |
7,100円 |
| 2.その他の上屋使用料(平成14年5月1日施行) |
| (1)一般 |
| ア.30日以内は1uごとに1日につき |
19円 |
| イ.30日を超える日については1uごとに1日につき |
38円 |
| (2)専用 |
| 1uごとに1月につき |
590円 |
| 荷役機械使用料(平成19年5月1日施行) |
1.基本料金 |
| |
(1)揚力8トン橋型水平引込式起重機1基ごとに30分につき |
| (※2) |
|
12,900円 |
| |
(2)揚力20トン橋型水平引込式起重機1基ごとに30分につき |
| |
ア.付属ベルトコンベア及びスタッカーを使用しない場合 |
15,500円 |
| |
イ.付属ベルトコンベアのみを使用する場合 |
33,600円 |
| |
ウ.付属ベルトコンベア及びスタッカーを使用する場合 |
41,300円 |
| |
(3)ベルト式連続アンローダ(5号ふ頭)1基ごとに30分につき |
15,500円 |
| |
(4)ホッパ分岐施設(6号ふ頭)1基ごとに30分につき |
24,700円 |
| 野積場使用料(※1) |
1.一般 |
| (1)舗装されている場合 |
| ア.30日以内は10uごとに1日につき |
22円 |
| イ.30日を超える日については10uごとに1日につき |
44円 |
| (2)舗装されていない場合 |
| ア.30日以内は10uごとに1日につき |
15円 |
| イ.30日を超える日については10uごとに1日につき |
30円 |
| 2.専用 |
| (1)舗装されている場合、10uごとに1月につき |
685円 |
| (2)舗装されていない場合、10uごとに1月につき |
465円 |
| 船舶給水使用料 |
1.水量10m3まで |
| (平成19年4月1日施行) |
水量10m3の水道料金の2.5倍に相当する額 |
5,925円 |
| |
2.水量10m3を超える場合 |
| |
1m3ごとにつき1m3ごとにつき水量1m3の水道料金の2.5倍に相当する額 |
592円50銭 |
| 港湾施設用地使用料 |
1.臨海鉄道の設備をするために使用する場合 |
| 1uごとに1年につき |
220円 |
| 2.電柱(支柱、支柱線、支線を含む)を設置するために使用する場合 |
| 1本ごとに1年につき |
1,500円 |
| 3.管類を埋設するために使用する場合 |
| 1uごとに1年につき |
370円 |
| 4.広告板又は広告塔を設置するために使用する場合 |
| 1uごとに1年につき |
740円 |
| 5.事務所の設備をするために使用する場合 |
| 1uごとに1年につき |
740円 |
| 6.漁港区内において漁業協同組合が水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項に掲げる事業のために使用する場合 |
| 1uごとに1年につき |
250円 |
| 7.倉庫、荷役機械又は工作物の設備をするために使用する場合 |
| 1uごとに1年につき |
370円 |
| 8.その他の目的で使用する場合 |
| 1uごとに1年につき |
370円 |
| 特別利用料 |
藤原ふ頭(第3、4号岸壁を除く) |
| 貨物1トンにつき |
45円 |
| 入港料 |
1.外航船舶は 入港1回総トン数1トンにつき |
2円 |
| 2.内航船舶は 入港1回総トン数1トンにつき |
1円 |
| なお、港湾法第44条の2第1項但し書に規定する船舶のほか総トン数700トン未満の船舶については入港料は徴収しない。 |