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福島県小名浜港湾建設事務所
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種別 区分 料金
係留施設使用料 1.定期船
(1)総トン数1トンごとに係留12時間まで 2円
(2)係留時間が12時間を超えるときは、総トン数1トンごとにその超える係留12時間につき 1円
2.定期船以外の船舶
(1)総トン数1トンごとに係留12時間まで 4円
(2)係留時間が12時間を超えるときは、総トン数1トンごとにその超える係留12時間につき 3円
上屋使用料(※1) 1.くん蒸上屋使用料(平成17年12月1日施行)
(1)くん蒸使用 1日につき 26,000円
(2)その他の使用 1日につき 7,100円
2.その他の上屋使用料(平成14年5月1日施行)
(1)一般
ア.30日以内は1uごとに1日につき 19円
イ.30日を超える日については1uごとに1日につき 38円
(2)専用
1uごとに1月につき 590円
荷役機械使用料(平成19年5月1日施行) 1.基本料金
  (1)揚力8トン橋型水平引込式起重機1基ごとに30分につき
(※2)   12,900円
  (2)揚力20トン橋型水平引込式起重機1基ごとに30分につき
  ア.付属ベルトコンベア及びスタッカーを使用しない場合 15,500円
  イ.付属ベルトコンベアのみを使用する場合 33,600円
  ウ.付属ベルトコンベア及びスタッカーを使用する場合 41,300円
  (3)ベルト式連続アンローダ(5号ふ頭)1基ごとに30分につき 15,500円
  (4)ホッパ分岐施設(6号ふ頭)1基ごとに30分につき 24,700円
野積場使用料(※1) 1.一般
(1)舗装されている場合
ア.30日以内は10uごとに1日につき 22円
イ.30日を超える日については10uごとに1日につき 44円
(2)舗装されていない場合
ア.30日以内は10uごとに1日につき 15円
イ.30日を超える日については10uごとに1日につき 30円
2.専用
(1)舗装されている場合、10uごとに1月につき 685円
(2)舗装されていない場合、10uごとに1月につき 465円
船舶給水使用料 1.水量10m3まで
(平成19年4月1日施行) 水量10m3の水道料金の2.5倍に相当する額 5,925円
  2.水量10m3を超える場合
  1m3ごとにつき1m3ごとにつき水量1m3の水道料金の2.5倍に相当する額 592円50銭
港湾施設用地使用料 1.臨海鉄道の設備をするために使用する場合
1uごとに1年につき 220円
2.電柱(支柱、支柱線、支線を含む)を設置するために使用する場合
1本ごとに1年につき 1,500円
3.管類を埋設するために使用する場合
1uごとに1年につき 370円
4.広告板又は広告塔を設置するために使用する場合
1uごとに1年につき 740円
5.事務所の設備をするために使用する場合
1uごとに1年につき 740円
6.漁港区内において漁業協同組合が水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項に掲げる事業のために使用する場合
1uごとに1年につき 250円
7.倉庫、荷役機械又は工作物の設備をするために使用する場合
1uごとに1年につき 370円
8.その他の目的で使用する場合
1uごとに1年につき 370円
特別利用料 藤原ふ頭(第3、4号岸壁を除く)
貨物1トンにつき 45円
入港料 1.外航船舶は 入港1回総トン数1トンにつき 2円
2.内航船舶は 入港1回総トン数1トンにつき 1円
なお、港湾法第44条の2第1項但し書に規定する船舶のほか総トン数700トン未満の船舶については入港料は徴収しない。

備考

※1 上屋使用料と野積場使用料において、「専用」とは、3月以上継続して使用する場合をいい、「一般」とは、専用以外の場合をいう。

※2 入港料において、分離バラストタンク(以下「STB」という。)を設置しているタンカーについては、当該船舶の総トン数からSTBトン数を差し引いたトン数を総トン数として入港料を算定する。


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