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NPO法人申請様式

設立認証申請    設立登記完了   事業報告書等提出   役員変更   定款変更申請   解散  合併  その他   


【1】設立認証申請
  (記載例はこちらから
提出書類 提出部数
1.設立認証申請書
 
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2.定款
 
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3.役員名簿
 
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4.各役員の就任承諾及び誓約書の写し
 (原本をコピーしたもの) 
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5.社員のうち10人以上の者の名簿
 
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6.確認書
 
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7.設立趣旨書
  
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8.設立総会の議事録の写し
  (原本をコピーしたもの)
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9.設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
 
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10.設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書
(「その他事業」を定款で定める場合は、その他事業分の作成も必要です)
 
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11.役員の住所又は居所を証する書面(原本)

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【2】設立登記完了(法人成立後に提出する書類
提出書類 提出部数
1.設立登記完了届出書
  
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2.登記事項証明書
 (法務局で発行したもの)
3.登記事項証明書の写し
 (法務局で発行したものをコピーしたもの)
4.定款

5.設立時の財産目録
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【3】毎事業年度終了後に作成・提出する書類(法第28条関連)
   (記載例はこちらから)
毎事業年度初めの3か月以内に次の書類を県に提出してください。
なお、3か月を経過しても提出がない場合は、督促、過料事件通知及び公表を行います。
※前事業年度に定款変更をした場合は、1〜6の書類に加えて7〜9の書類の提出も必要です。
※次の書類を提出するにあたっては、次の運用方針等をご確認ください。
 ・福島県における「特定非営利活動促進法の運用方針」(PDF)
 ・事業報告書等の期限内未提出法人に対する対応(PDF)
提出書類 提出部数
1.事業報告書
  
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2.財産目録
   
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3-1.貸借対照表
   (報告式 ※報告式・勘定式のいずれかを作成・提出)
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3-2.貸借対照表
   (勘定式 ※報告式・勘定式のいずれかを作成・提出)
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4.収支計算書
 (「その他事業」を定款で定める場合は、その他事業分の作成・提出が必要です) 
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5.前事業年度の役員名簿
 
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6.前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿
  
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※7.記載事項に変更があった定款

※8.定款の変更に係る認証に関する書類の写し

※9.定款の変更に係る登記に関する書類の写し

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【4】役員変更届出
役員の氏名・住所の異動、新任、再任、辞任、任期満了、解任などによる変更があった場合は、役員変更等届出書の提出が必要です。
「代表者のみの変更」の場合は、任意の書式で報告して下さい。
また、理事を変更した場合や理事全員が再任した場合は法務局での登記が必要です。
※新任の役員がいる場合は、2及び3の書類の提出も必要です。
提出書類 提出部数
1.役員変更等届出書

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2.役員の就任承諾及び誓約書の写し
 (原本をコピーしたもの)
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3.役員の住所又は居所を証する書面
(原本)   
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【5】定款変更認証申請・届出
※定款の附則は、設立当初の必要決定事項(設立当初の決め事)を記載するものであるため、変更の必要はありません。

1.軽微な事項の変更
 (所轄庁の変更を伴わない「事務所の所在地の変更」、「資産に関する事項」及び「公告の方法」の変更)
※定款において、事務所の所在地を最小行政区(市町村どまり)としている場合で、所在地をその市町村内で変更する場合や電話番号を変更する場合は、任意の書式で報告してください。
提出書類 提出部数
1.定款変更届出書
  
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2.軽微な事項以外の変更
※「事業」の変更を伴う定款の変更の場合は、4及び5の書類の提出も必要です。
  所轄庁の変更(他都道府県への事務所所在地の変更又は事務所の追加)を伴う場合は、6〜8の書類の提出も必要です。
提出書類 提出部数
1.定款変更認証申請書
  
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2.定款の変更を議決した社員総会の議事録の写し
 (原本をコピーしたもの)
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3.変更後の定款

4.定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書
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5.定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の収支予算書
 (「その他事業」を定款で定める場合は、その他事業分の作成・提出が必要です) 
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※6.役員名簿
一太郎 MS Word
※7.確認書

※8.前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書
(設立後これらの書類が作成されるまでの間は設立の時の財産目録)
各1

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【6】解散届出
NPO法人の解散・破産手続開始の決定等の場合における事務手続きについては、こちらをご覧ください。(PDF)

<解散事由について> 
@ 社員総会の決議(法第31条の2)
A 定款で定めた解散事由の発生
B 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
 (法人が目的とする特定非営利活動に係る事業を達成することができないことを理由とする解散)
C 社員の欠亡
(社員がまったくいなくなった場合は、解散となります)
D 合併
E 破産手続開始の決定(法第31条の3)
 (法人が債務を完済することができなくなったときは、裁判所は、理事若しくは債権者の請求により、又は職権で破産手続開始の決定をすることになります)
F 法第43条に規定する設立認証の取り消し


<財産の帰属先について> 
法人の残余財産は次の者から選定し、譲渡しなければなりません。
@ 他の特定非営利活動法人
A 国又は地方公共団体
B 公益財団法人又は公益財団法人
C 学校法人
D 社会福祉法人
E 更生保護法人



1.解散届出
 (上記@AC又はEを理由とする場合)
提出書類 提出部数
1.解散届出書
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2.解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書

2.解散認定申請
 (上記Bを理由とする場合)
提出書類 提出部数
1.解散認定申請書
  
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2.目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能の事由を証する書面
 (社員総会の議事録の謄本等)

3.清算結了届出
提出書類 提出部数
1.清算結了届出書
 
一太郎 MS Word
2.清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書

4.清算人の就任届出
 (清算の途中で清算人が交代した場合は、次の書類の提出が必要です。)
提出書類 提出部数
1.清算人就任届出書
 
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2.清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書

5.残余財産の帰属
 (残余財産の帰属先に関する規定がない時は、所轄庁(県)へ帰属先を認証申請することができます。)
提出書類 提出部数
1.残余財産譲渡認証申請書
 
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【7】合併認証申請
※合併の場合における事務手続きに関しては、こちらをご覧下さい。(PDF)

1.合併認証申請
 (様式の参照にあたり、※の書類については、「設立」を「合併」に読み替えてください。)
提出書類 提出部数
1.合併認証申請書
  
一太郎 MS Word
2.合併の議決をした社員総会の議事録の写し※

3.定款

4.役員名簿

5.各役員の就任承諾及び誓約書の写し

6.各役員の住所又は居所を証する書面(原本)
 
7.社員のうち10名以上の者の名簿

8.確認書※

9.合併趣旨書※

10.合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書※

11.合併当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書※
 (「その他事業」を定款で定める場合は、その他事業分の作成・提出が必要です) 


2.合併登記完了
 (様式の参照にあたり、※の書類については、「設立」を「合併」に読み替えてください。
提出書類 提出部数
1.合併登記完了届出書
  
一太郎 MS Word
2.合併の登記をしたことを証する登記事項証明書

3.合併後の定款※

4.合併当初の財産目録※

5.合併の登記をしたことを証する登記事項証明書の写し

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    【8】その他
      ・国税庁へ認定NPO法人を申請する際に必要となる所轄庁の証明書
       次の様式を用いて県へ申請してください。
       ・福島県知事が証明する認定NPO法人証明申請様式(Word)
       ※認定NPO法人制度
           (内閣府のホームページにジャンプします)


       ・
郵便事業株式会社より、年賀寄付金を申請する際に必要となる所轄庁の証明書
       次の様式を用いて県へ申請してください。
        ・年賀寄付金の配分申請に必要な意見書の交付依頼書(Word)
        
郵便事業株式会社年賀寄付金による社会貢献事業助成
           (郵便事業株式会社のホームページにジャンプします)

 

 

    



    
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