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元気な地域づくり交付金(中山間地域等の振興)

                         

1 事業の目的

 山村等中山間地域の振興を一層促進するため、地域の基幹産業である農林水産業の活性化を図るとともに、歴史・伝統文化・自然環境等地域固有の特性を活かした市町村等の自主的取組を支援することにより、地域の担い手の確保、棚田地域の保全、多様な地域産業の振興等、個性ある地域づくりを推進するものです。
 
 

2 対象地域

 今後とも農林漁業が地域の主要な産業であることが見込まれる地域であり、次の要件のいずれかに該当する地域です。
 (1) 振興山村地域
      山村振興法(昭和40年法律第64号)による指定地域
 (2) 過疎地域
      過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)による指定地域
 (3) 特定農山村地域
      特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)による指定地域
 (4) 離島振興法(昭和28年法律第72号)による指定地域
 (5) 半島振興法(昭和60年法律第63号)による指定地域
 ※本県には(4)、(5)の指定地域はありません。
 
 

3 事業実施主体

 都道府県、市町村、地方公共団体の一部事務組合、農業協同組合(農業協同組合連合会を含む)、土地改良区、森林組合(森林組合連合会を含む)、生産森林組合、漁業協同組合(漁業協同組合連合会を含む)、漁業生産組合、農林漁業者等の組織する団体、地方公共団体等が出資する法人等、農業委員会、教育委員会等、PFI事業者、地域活性化支援機構、特認団体
 
 

4 補助率

 国 1/3、40/100、45/100、50/100、55/100 以内
 県 0/100、4/100、7/100、12/100、16/100 以内
 ※事業内容により補助率は異なります。
 
 

5 元気な地域づくり計画の策定

 元気な地域づくり交付金では、創意工夫を生かし、地域自らが考えた「元気な地域づくり」の実現に向け、明確なストーリーを持つ計画を策定します。
 (1) 期間
      計画期間・・・・・・3〜5年
      事業の実施期間・・・原則 1〜3年
 (2) 計画に定める事項
      ・目標
      ・目標設定の考え方
      ・目標を定量化する指標(数値目標)
      ・取組方針
      ・施策内容
      ・計画に対する住民意見の配慮状況
      ・その他必要な事項

 (3) 目標を定量化する指標
     ア 必ず定めなければならない指標(必須指標)
       元気な地域づくり交付金実施要領に定める指標(以下表の通り)
     イ 地域が任意に定める指標
       地域の実情に即した独自の数値目標を計画主体の判断により設定。

    元気な地域づくり交付金(中山間地域等の振興)の必須指標


 
 

6 事業の内容

 (1) 農林漁業の振興
 (2) 就業所得機会の創出
 (3) 山村と都市との交流促進
 (4) 里地棚田・自然景観等の保全推進
 (5) 定住促進生活環境の整備
 (6) 高齢者・女性等生きがいの発揮促進
 (7) 山村振興等地域再生の連携推進
 (8) 先進的な施設等整備
 (9) 地域提案メニュー


         
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