環境と共生する農業
地球温暖化や環境汚染などの環境問題に対処するため、廃棄物の発生抑制と資源の有効活用を目指した循環型社会への移行が強く求められており、農村社会で発生するバイオマス(有機性資源)を循環利用するシステムの確立が必要となっています。そのため、県では、家畜排せつ物等のバイオマス(有機性資源)をたい肥化し、農用地での利活用を図りながら、有機性資源の循環利用と化学肥料の使用量の削減を目指す、『環境と調和した資源循環型農業(有機栽培、特別栽培、エコファーマーによる栽培等)』を推進しています。
有機JASマーク
| ●果樹(多年生)は収穫前3年以上、野菜・米は播種又は定植前2年以上、化学肥料及び化学合成農薬を使用しないほ場で生産された農産物を
「有機農産物」といいます。 ●1年以上、化学肥料及び化学合成農薬を使用しないほ場で生産された 農産物を「転換期間中有機農産物」といいます。 ●いずれも、登録認定機関による認定が必要です。 ●「有機JASマーク」が貼付されたものでなければ、「有機○○」等の名称の 表示ができません。 ●「福島県」も有機農産物の登録認定機関として登録されています。 |
特別栽培農産物の県の認証票
| ●化学肥料と化学合成農薬の双方を地域で一般的に使用されている量よ
リ50%以上減らして栽培された農産物を「特別栽培農産物」といいます。 ●本県においては、平成13年12月に認証制度を創設し、平成14年産の 農産物から適用しています。 ●特別栽培農産物は、以下の登諒認証機関の認証を受けると、「県の認証票」 を付して販売することができます。 ●登録認証機関:4機関(JA全農福島県本部・(株)アファス認証センター・特定非営利法人日本有機農業生産国体中央会・福島農民連産直農業協同組合) |
エコファーマーマーク
| ●持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律を受け、堆肥を
活用した土づくりと化学肥料及び化学合成農薬の使用の低減(標準より
2割以上削減)を一体的に行う生産方式に関する「導入計画」を策定し、
知事の認定を受けた農業者をエコファーマーと呼んでいます。 ●エコファーマーが「導入計画」に基づき生産した農産物を「エコ農産物」と 呼んでいます。 ●「エコ農産物」には全国環境保全型農業推進会議(事務局:」A全中)が作成 した「エコファーマーマーク」を付して販売することができます。 ●福島県はエコファーマーと認定された農業者の数が全国1位となっています。 エコファーマーについては、こちら。 |
環境保全宣言マーク
| ●性フェロモン剤を利用し、慣行栽培に比べ殺虫剤の使用回数を削減して栽培した農産物を、福島県環境にやさしい園芸農業推進協議会が承認したものです。 ●承認された農産物には、「環境保全宣言マーク」を付して販売することが できます。 ●現在は、果実(もも、りんご、なし)で実施しています。 |

