水利権とは、河川等の流水を独占的に使用できる権利で、取得に際しては、河川法に基づく河川管理者の許可が必要です。
福島県内では農業用に供している取水施設は一定規模以上のもので三千箇所以上(推定)にのぼります。
これらの農業用水利権は、旧河川法施行以前から慣行として成立し、社会的に認められた水利使用の「慣行水利権」と、河川法の手続きにより河川管理者から占用を認められた「許可水利権」があります。
当課では、これら農業用水利権の実態を把握し、水利権を変更する場合や、取得する場合の支援を行っています。
また、農業用水が安定的かつ永続的に供給されるよう、「うつくしま水プラン」に則り、生活用水・工業用水など他種用水との調整を図っています。
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