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農村整備総室農地管理課       
非補助農業基盤整備資金
 「非補助農業基盤整備資金」とは・・・ 個人の農家、土地改良区、管理組合などが、国からの補助を受けないで(このことを「非補助」といいます。)、ほ場の区画整理や用水路・排水路、農業集落排水施設の整備あるいは災害復旧などを行う場合に、株式会社日本政策金融公庫(旧農林漁業金融公庫)等が融資する長期かつ低利の資金です。なお、県又は市町村単独による補助事業についても、融資の対象となります。
生かしてください 有利な条件
最長25年の償還期限です
(うち据置期間は10年以内で設定できます。) 
貸付金利は貸付時の金融情勢により変動します
(H23.5.27現在では、1.50%となっております。)
 
非補助資金が活用できる事業

   工  種

                   内                   容

かんがい排水

頭首工、農業用排水施設・水路等(併せ行う安全施設等の設置を含む)の新設・改良事業内容

畑地かんがい

畑地かんがい施設の新設・改良

ほ場整備

区画整理、かんがい排水施設、客土、暗渠排水、農道等の工事を総合的に実施する事業

暗渠排水

完全暗渠、簡易暗渠、弾丸暗渠

客   土

搬入客土、流水客土、ポンプ客土

農   道

農道(単独舗装や併せ行う安全施設等の設置を含む)の新設・改良
農道橋の新設・改良

防災・農地保全

湛水防除、老巧ため池整備、水質障害対策、地盤沈下対策等

維持管理

用水(排水)機場

揚水機・電動機の分解・補修、防塵装置の塗装・補修
通信情報施設の補修等

ダム、頭首工、水門

門扉・開閉装置の補修・塗装、浚渫
防塵ネット・フェンスの新設・更新等

ため池

取水ゲート・土砂吐ゲート・開閉装置の塗装・補修
提体の補修、堆積土砂の浚渫、防塵ネットの新設・更新
観測・通信用施設・操作室の建屋の補修等

用排水路

護岸・床張・分水工・落差工等の補修
路線の一部改修、浚渫
管水路の破損部分の交換・補修
ジョイント部分の補修等

畑かん施設

揚水機・空気圧縮機・撒水施設等の機器類の補修
送水管・給水栓・電磁弁の補修・更新

農道

敷砂利、橋梁の塗装

管理用施設

基礎・建屋・フェンス等の補修、フェンスの新設・増設
観測、自動制御機器類の取得・更新
無線電話等通信施設・警報装置等の新増設・更新

土地改良区事務所

新築・増改築(土地取得を含む)等

巡回用車両、機器等

取得・更新

調査費

外注費(水利権更新に伴う調査、土地改良施設台帳・維持管理計画書の変更のための調査、農道台帳の作成等)

農業水利施設台帳整備事業実施要綱に基づく農業水利施設台帳整備事業に要する経費の土地改良区等の負担分

基幹水利施設管理事業実施要綱 別表の2−ア 整備費のうち、「整備補修費」

国営造成施設管理体制整備促進事業実施要綱 別表の2のうち、水管理再編整備型−B 施設整備推進費のうち、「施設改良費及びこれに係る測量設計費」

農業集落排水

宅地内・屋内排水管敷設、集合・合設ますの設置、トイレ・浴室・台所・洗面所の改修工事

索   道

空中ケーブル・軌条(モノレール)の新設・改良

農地造成

畑等の造成等

そ の 他

畦畔整備、調査設計、埋立、干拓、干拓関連、心土耕、石礫除去、酸性きょう正、飲雑用水施設等、

 
次に、特に借入需要の多い、農業集落排水の場合をご案内します。
非補助農業基盤整備資金活用により農業集落排水事業で快適な生活環境の整備を応援します
 
質問1 なぜ非補助資金の借入が必要となるのですか
  現在実施されている農業集落排水事業では、各家庭内のトイレの改修や公共ますへの排水管接続工事等については、事業の対象外となっており、個人負担で整備する必要があり、これを支援するため非補助農業基盤整備資金が設けられています。
 
農業集落排水事業概念図
 
質問2 いつでも借入れることができるのですか
  本管等を整備する国・県の補助事業完了年度末から3年間に限られます。
 
質問3 だれでも借入れることができるのですか
  農家個人でも借入れることができますが、通常は「○○農業集落排水処理施設管理組合」という任意の団体を設立し、非補助資金を借入れることになります。この団体の構成については、農家(注)の割合が5割以上であることが必要となります。
  なお、他の公的資金融資制度(住宅金融支援機構、農業近代化資金等)との併用はできません。
(注)農家とは、経営耕地面積が10a以上の農業を営む世帯又は年間における農産物販売額が15万円以上あった世帯をいいます。
 
任意団体の設立 例えば ○○農業集落排水処理施設管理組合
 
質問4 非補助資金はどの範囲まで借入れることができますか

 

対 象 工 事

貸  付  限  度  額

宅地内排水管敷設工事
屋内排水管敷設工事
集合ます・合接ますの設置

便所、風呂、厨房、洗面所の排水管敷設等に係る事業費全額を融資の対象とします。

便所の更新・便所の改造工事

必要額の全額を融資の対象とします。

風呂の更新・改造工事
厨房の更新・改造工事
洗面所の更新・改造工事

排水管に直接的に関係する施設について、1箇所当たり次の限度額の範囲で融資の対象とします。
 風 呂  100万円
 厨 房   50万円
 洗面所   10万円

非補助資金の対象範囲
 
質問5 50万円を借入れた場合、毎年の返済額はどのくらいになりますか
      借入額 50万円 貸付金利 1.50%の時

返済期間
(うち据置期間)

年 償 還 額

据置期間

元利均等支払額

支払総額

25年
( 5年 )

 7,500円

29,122円

619,940円

20年
( 5年 )

 7,500円

37,472円

599,580円

15年
( 5年 )

 7,500円

54,217円

579,670円

 平成23年5月27日現在の貸付金利による試算(概算)。

個別に試算したい場合は、こちらをクリックしてください →  (Microsoft Excel 52KB

 
質問6 借入れ手続きはどのようになるのですか
  農業集落排水処理施設管理組合を設立して借入れる場合、「借入申込書」を最寄りの農協(注)へ提出するとともに、非補助資金としての「利子軽減選定申請書」を県の農林事務所へ提出してください。農家個人で借入れる場合は別途ご相談願います。
 
借入手続きの流れ
(注)実際の非補助資金の借入れは農協転貸(公庫が農協を通じて貸し出す形態)となります。
質問7 借入申込から借入金の償還まではどのようになるのですか
  借入申込から資金払出・借入金の償還までの概略を図示すると次のとおりです。
借入申込から借入金償還までの流れ
  県ではこの資金のご利用を推進しています。
詳しいご相談は、県農地管理課、最寄りの県農林事務所、県土地連、農協、公庫まで。

相  談  窓  口

電話番号(直通)

福島県農林水産部 農地管理課

024−521−7419

県北農林事務所 農村整備部 農地計画課

024−521−7673

県中農林事務所 農村整備部 農地計画課

024−935−1333

県南農林事務所 農村整備部 農地計画課

0248−23−1586

会津農林事務所 農村整備部 農地計画課

0242−29−5333

南会津農林事務所 農村整備部 管理課

0241−62−5273

相双農林事務所 農村整備部 農地計画課

0244−26−1159

いわき農林事務所 農村整備部 管理課

0246−24−6182

株式会社 日本政策金融公庫 福島支店 農林水産事業 024−521−3328
福島県土地改良事業団体連合会 総務企画部 企画指導課 024−535−0374
 
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