南会津地方振興局からのお知らせ
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野外焼却は原則禁止です。また、排出ガス濃度が規制されていない小型の焼却炉にも規制がありますので、皆さまのご協力をお願いします。
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南会津地方振興局には、これまでごみの野外焼却に対する苦情が多数寄せられています。 平成13年4月からは、廃棄物処理法の改正により、風俗習慣上の行事や農作業で直接必要な場合など、一定の例外を除いて、野外焼却は禁止され、罰則の対象となりました。 焼却炉を用いない野外でのごみを焼却や、家庭用の簡易な焼却炉でのごみの焼却はできませんので、地域の分別方法に従い排出し、法の基準に適合した町村のごみ焼却施設で焼却されますようお願いします。 地域の快適な生活環境が保全されるよう、みなさまのご理解とご協力をお願いします。 |
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なお、次のような焼却は、例外として生活環境に支障のない範囲で、必要最小限の焼却が認められています。
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1 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 |
例:河川管理者等が河川の管理を行うために伐採した草木等の焼却、海岸管理者による海岸の管理を行うための漂着物等の焼却 |
| 2 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 |
例:凍霜害防止のための稲わらの焼却、災害時における木くず等の焼却、道路管理のために剪定した枝条等の焼却(但し廃タイヤの焼却は不可) |
| 3 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 | 例:どんど焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却 |
| 4 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 | 例:農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却、漁業者が行う漁網等に付着した海産物の焼却(但しビニールの焼却は不可) |
| 5 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの |
例:たき火、キャンプファイヤー等を行う際の木くず等の焼却 |
これらの焼却を行う場合であっても、場所や時間帯など近隣の生活環境に十分配慮されますようお願いします。
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みなさまに、屋外焼却の禁止や不法投棄の禁止など、ごみの適正な処理についてよりご理解をいただくため、南会津地方振興局ではミニ出前講座を行います。