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歴史まちづくり法(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律)の概要
- 地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動と、その活動が行われる歴史的価値の高い建造物等が一体となって形成してきた良好な市街地の環境の維持及び向上を図るため、平成20年に施行されました。
- この法律に基づき、市町村は「歴史的風致維持向上計画」を作成し、大臣の認定を申請することができます。
(※「歴史的風致維持向上計画」には、市町村の方針、重点区域(国指定の重要文化財・史跡等を含むことが必要)、歴史的風致の維持・向上のために必要な事項、計画期間等を記載します。) - 認定された「歴史的風致維持向上計画」に基づく事業については、国の重点的な支援を受けることができます。
- 歴史的環境形成総合支援事業
- 都市公園事業(補助対象施設の拡充)
- まちづくり交付金(交付対象事業の拡充、交付率のアップ)
- その他
歴史的環境形成総合支援事業の概要
- 歴史まちづくり法基づく歴史的風致形成建造物の修理等を中心としたハード・ソフト両面の取組みに対し、国が補助を行うもの。
- 対象事業
(1)コア事業
歴史的風致形成建造物の修理、買取り又は移設若しくは復原
(2)付帯事業
コア事業等と併せ、必要に応じて行われる以下の事業
@ 歴史的風致形成建造物に係る防災施設の整備
A 歴史的風致を損なっている建造物等の景観上の改善
B コア事業等の対象施設の活用を促進するための施設の整備
C コア事業等の対象施設の保存活用に係るソフト事業 - 事業主体
市町村、都道府県(自らの管理施設を対象とする場合に限る。)、市町村を構成員に含む法定協議会
※ 民間団体・個人については、市町村を通じた間接補助が可能。
福島県内の活用状況
- 福島県内での活用実績は、まだありません。(H21.6.1現在)

