人にやさしいまちづくり条例
 
@ 条例の概要
  この条例は、高齢者、障がい者をはじめすべての人が安全且つ快適に暮らすことのできる社会をつくることを目的として、人にやさしいまちづくりの基本的な考え方や県、事業者及び県民の役割を明らかにし、やさしいまちづくりを推進するため、平成7年3月に制定されたものです。
 
  ○基本理念
すべての人が安全(あんぜん)かつ快適に生活することのできる社会の実現
 
  ○県の施策の基本方針
ものづくり すべての人が安全(あんぜん)かつ快適に行動できる生活環境の整備
こころづくり 県民参加による思いやりに満ちた地域社会の維持及び形成
 
  ○責 務
 県 人にやさしいまちづくりの推進体制の確立、施策の実施
県有施設の先導的整備や教育活動等を通じた啓発活動等の実施
事業者 県の施策への協力、公益的施設や公共車両の整備
県 民 県の施策への協力、住宅整備にあたっての配慮
 
 
A 公益的施設の整備
  条例では、不特定多数の人が利用する病院、物品販売店舗、飲食店などの建築物や道路、公園等で規則で定めるものを「公益的施設」として、すべての人の利用に配慮した整備を進めることとしています。
  また、公益的施設のうち一定規模以上の施設を「指定施設」とし、指定施設を新たに設置する場合や増改築する場合には、施設整備の計画について届出をすることとしています。


  人にやさしいまちづくり条例のあらまし

  人にやさしいまちづくり条例施設整備マニュアル

  「人にやさしいまちづくり条例」の改正について

  人にやさしいまちづくり条例(福島県例規集へ)

  人にやさしいまちづくり条例施行規則(福島県例規集へ)

  申請書ダウンロード

 




福島県保健福祉部 高齢福祉課

〒960-8670 福島市杉妻町2番16号

電話:024-521-7197

e-mail:koureifukushi@pref.fukushima.jp


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