| 1 県議会とは 県民を代表して県政に参画するのが県議会議員であり、この議員の集まりを県議会といいます。
県議会では県の予算や条例(県の法律といわれるもの)を定めたり、行政について審議を行い、県政方針を決定します。 知事は、県議会で決められた方針に従い県の行政を進めていくことになります。
そこで議会を議決機関、知事と教育委員会、各種行政委員会を執行機関と呼び、法律で必ず普通地方公共団体に置かなければならないとされています。 2 県議会の議員
議員は、県内を23に区分した選挙区からそれぞれの定数に応じ直接住民によって選出されます。 平成17年度6月16日現在、議長あてに届け出されている会派別議員数は次のとおりです。自由民主党36人、県民連合14人、公明党3人、日本共産党2人、改進の会1人。 3 県議会の権限
県議会は県の議決機関であり、県の最高の意思を決定する機関であるため法律によって、 議決権、選挙権、同意権、調査権・検査権、意見表明権、請願受理権など、いろいろな権限が与えられています。 4 県議会の仕組み
議長、副議長は議員の中から選挙で選ばれます。議長は、会議の運営、会議の秩序保持などに当たり、対外的には議会を代表します。副議長は、議長に事故があるときや議長が欠けたときに、議長の職務を行います。
現在、下部審査機関として、総務委員会・企画環境委員会・福祉公安委員会・商労文教委員会・農林水産委員会・土木委員会という6つの常任委員会が設けられています。
常任委員会では、本会議において付託された議案及び請願、陳情の審査を行い、審査が終了したら、その経過、結果を委員長が本会議に報告します。 委員会は、議会の閉会中も必要に応じて開かれ、本会議の議決により付議された重要案件の審査、調査を行うとともに行政視察を行うなど県民の声を県政に反映させるための活動を続けます。
特に重要な事項があるときは、議会の議決により特別委員会が設けられます。 5 県議会の会議 県議会は2月、6月、9月、12月の年4回定期的に開かれる定例会があります。又、議員改選後及び災害対策等必要がある場合に招集される臨時会もあります。
議会の招集(臨時会を含む)は知事が行い、会期や議会の運営方法などは議会が決めます。
定例会及び臨時会において、議員定数の半数以上の議員が議場に出席して開かれる会議を本会議と言います。この会議で、代表質問、一般質問、委員会の審査報告、議案の議決などを行い、議会の最終的な意思が決定されます。
本会議も委員会も公開されており、だれでも傍聴することができます。 6 県議会の広報 定例会終了後、可決された主な議案、定例会での主な質疑、議会の動き、委員会の活動状況等についてまとめた「県議会ふくしま」を地元の新聞紙に掲載しています。又、ラジオ、テレビ、インターネットなどにより広報を行っています。 |