お知らせ・募集/県の後援する事業/新型インフルエンザ
住民基本台帳法の一部を改正する法律により、外国人住民にも住民票が作成されることになりました。 これにより、外国人住民の方々の利便性の向上や市町村などの行政の合理化を図ることができるようになります。 この法律が施行されるのは、2012年(平成24年)7月頃の予定です。同時に、外国人登録法は廃止になります。 詳しくは総務省外国人住民基本台帳室のホームページへ (6言語に翻訳したポスター・リーフレットがダウンロードできます。)