国民健康保険の資格と給付について

  1. 国民健康保険とは?
  2. 国保の保険者・被保険者とは?
  3. 被保険者証
  4. 国保の給付
    療養の給付療養費の支給高額療養費の支給その他の給付
  5. 退職者医療制度
  6. 交通事故と国保

[国民健康保険課 ホームページトップへ]


1 国民健康保険とは?

国民健康保険(以下、「国保」という)は、けがや病気の時に 安心して医療機関にかかれるように、加入者(被保険者)が保険税 (料)を出し合い、みんなで助け合う制度です。

健康保険、各種共済組合等の被用者保険に加入している方などを除く、 すべての人が国保の加入者(被保険者)になります。

▲ページのトップに戻る

2 国保の保険者・被保険者とは?

国保の保険者はお住まいの市町村です。(国民健康保険組合は県内に 2つありますが、医師・歯科医師に関係する職業に従事している人に限ります)

国保に加入する方(被保険者)は、健康保険、各種共済組合等の被用者 保険に加入していない方などが対象となります。 (例:自営業者、農林業等に従事している人、パート・アルバイト等で職場 の健康保険等に加入していない方等)

国保の加入・脱退等に際しては、 世帯主による市町村国保担当窓口へ の届け出 が必要です。
 また、75歳になりますと「後期高齢者医療制度」で医療をうけることになります。

 詳しくは 「後期高齢者の医療制度について」 のページをご覧下さい。

▲ページのトップに戻る

●外国人の方について

外国人登録をして、1年以上日本に滞在すると認められた場合は国保に加入します。 ただし、職場の健康保険等に加入している方等は除かれます。

●届出について

下記の場合は必ず、お住まいの 市町村国保担当窓口へ届け出をしてください。

国保加入 他市町村から転入
被用者保険を脱退
被用者保険の被扶養者からはずれたとき
出生               等
国保脱退 他市町村へ転出
被用者保険に加入
被用者保険の被扶養者になったとき
死亡               等
その他 退職者医療制度の対象となったとき
同一市町村内での住所変更
世帯主の変更・氏名の変更
世帯分離
出稼ぎや長期の旅行
修学のため、他の市町村へ転出
他の市町村の施設等へ入所(*1)
他の市町村の病院へ長期入院(*2)等
(*1) 施設には老人福祉施設、児童福祉施設等があります。
(*2) 病院への長期入院については、1年以上の入院が見込まれる方が対象となります。     
▲ページのトップに戻る

3 被保険者証

被保険者証は、国保に加入しているという身分証明書であり、国保の給付を受けるときの受診券でもあります。現在は、世帯単位に作成され、世帯主に交付されております。

なお、平成13年度より市町村によっては被保険者証のカード化が実施されており、カード式の被保険者証は、各被保険者個人に交付されます。

詳しくは、お住まいの市町村国保担当窓口へお問い合わせください。


▲ページのトップに戻る

4 国保の給付

(1)療養の給付

病気やけがにより医療が必要な場合、医療機関の窓口に被保険者証を提出すると その医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることができます。

なお、70歳以上の方は、「高齢受給者証」の提出も必要になりますので、 被保険者証と一緒に医療機関の窓口に提出してください。

医療機関窓口負担


70




一般被保険者 3割
退職者医療被保険者 本人 3割
被扶養者 3割


70




現役並み所得者(*) ・・・・・・・ 3割
現役並み所得者以外・・・・・・・ 1割
  
*現役並み所得者とは、同一世帯に課税所得が145万円以上の
70〜74歳までの国保被保険者が いる世帯に属する方。
上記に該当する場合でも、同一世帯の70〜74歳までの国保被保険者の合計の収入額が520万円 (単身の場合は383万円)に満たない時は申し出をすれば、1割自己負担となる場合があります。
               

国保で診療を受けられない場合

●正常な妊娠・出産
●経済上の理由による妊娠中絶
●歯列矯正
●美容整形手術
●集団検診・予防接種
●健康診断               等

 

○入院時の食事代について

入院時の食事代は、定額自己負担となります。

一般被保険者 1食 260円
(注1)
●住民税非課税世帯
●低所得者U
90日までの入院 1食 210円
90日を超える入院
(過去12ヶ月の入院日数)
1食 160円
(注2)
低所得者T
1食 100円
 
(注1) 住民税非課税世帯(70歳未満の方) ・低所得者U(70歳以上の方)
同一世帯の世帯主および世帯員全員(国保被保険者に限る)が非課税である 世帯に属する方
(注2) 低所得者T(70歳以上の方)
同一世帯の世帯主および世帯員全員(国保被保険者に限る)が非課税であって、 一定基準所得(*)以下の世帯に属する方
(*)年収例 単独世帯(年金収入のみ)約80万円以下
   夫婦2人世帯(年金収入のみ)約160万円以下

○療養病床に入院する65歳以上の方の負担額について

療養病床に入院する65歳以上の方は、食費と居住費(光熱水費)が定額自己負担となります。
 ただし、難病等の入院医療費の必要性の高い方については、居住費負担はなく、 食費のみ(自己負担額は、「入院時の食事代について」の金額)の負担となります。

  
食費
(一食につき)
居住費
(一日につき)
一般被保険者 入院時生活療養費(T)を算定する保険医療機関に入院している方 460円 320円
入院時生活療養費(U)を算定する保険医療機関に入院している方 420円 320円
(注1)
低所得者U
210円 320円
(注2)
低所得者T
老齢福祉年金受給者以外 130円 320円
老齢福祉年金受給者 100円
(注1) 同一世帯の世帯主および世帯員全員(国保被保険者に限る)が非課税である 世帯に属する方で低所得T以外の方
(注2) 同一世帯の世帯主および世帯員全員(国保被保険者に限る)が非課税であって、 一定基準所得(*)以下の世帯に属する方
(*)年収例 単独世帯(年金収入のみ)約80万円以下
   夫婦2人世帯(年金収入のみ)約160万円以下

なお、住民税非課税世帯の方は 「標準負担減額認定証」、低所得者T・Uの方は 「限度額適用・標準負担減額認定書」 が必要となりますので詳しくは お住まいの 市町村国保窓口へお問い合わせください。


▲ページのトップに戻る

(2)療養費の支給

次のようなときで、一旦自費で療養を受け、事後に現金でその費用を 保険者から受けるものです。市町村国保担当窓口に申請することにより、 療養に要した費用から一部負担金に相当する額を控除した金額を基準として 保険者が決定して申請者に支払われます。

●急病など、緊急その他やむをえない場合で、医療機関に被保険者証を提出
 できなかった場合
●柔道整復師による施術を受けた場合
 (施術師が受領委任の契約をしていない場合)
●医師の同意を得て、あんま師、はり師、きゅう師、マッサージ師の施術を受けた場合
●コルセットなどの治療用補装具で、療養費払いの取扱いが行われている場合
●輸血のために生血を求めた場合
●海外渡航中に病気やけがの治療を受けた場合「海外療養費」 (*1)
ただし、一部保険の適用のない診療行為については適用になりません。
(*1)海外へ渡航中(旅行など)に治療をうけた場合は、現地で治療を受けた医療機関が記入した 「診療内容明細書」を、帰国後、療養費申請書に添付してお住まいの市町村に提出 していただくことで、一部負担金額を除く額の払い戻しを受けることができます。
 なお、診療内容がわかるものであれば任意の様式でも構いませんが、必ず 翻訳文(日本語訳) を付けていただくことになります。
 

▲ページのトップに戻る

(3)高額療養費の支給

医療費の自己負担額が高額になったとき、一定額 (下表の自己負担限度額)を超えた分は、国保に申請して認められた額が 高額療養費として、後日支給されます。

@70歳未満の方

同じ方が同じ月内に同じ医療機関等で支払った自己負担金が一定額 (自己負担限度額)を超えたとき、その超えた額は市町村国保担当窓口に 申請することにより、後日支給されます。

なお、上位所得者とは、住民税算定の基礎となる総所得金額が600万円 程度以上の人です。

自己負担限度額
上位所得者   150,000円
(医療費が500,000円を超えた場合はその超えた額の1%を加算)
一般    80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合はその超えた額の1%を加算)
住民税非課税世帯    35,400円

また、12ヶ月以内に、一世帯で4回以上高額療養費の支給がされる場合、 4回目以降は、次の自己負担減度額を超えた額が支給されます。

上位所得者   83,400円
一般   44,400円
住民税非課税世帯   24,600円

*自己負担限度額等は平成18年10月1日から上の表のように変わりました。
  変更点についてはこちらをご覧ください→新旧対照表

A70歳以上の方

  自己負担限度額
外来+入院
外来(個人ごと)
 現役並み所得者
 (注1)
  44,400円  80,100円 (注3)
(44,400円)(注4)
 一般  12,000円  44,400円
低所得者
(注2)

U

  8,000円  24,600円

T

 15,000円
(注1) 現役並み所得者ついては、 「(1)療養の給付」を参照
(注2) 低所得者は、 「(1)療養の給付 入院時の食事代について」 を参照
(注3) 医療費が267,000円を超えた場合は その超えた額の1%を加算
(注4) (44,400円)は、多数月該当の場合(4月目以降)

*自己負担限度額等は平成18年10月1日から上の表のように変わりました。
   変更点などについてはこちらをご覧ください→新旧対照表

Bその他

先天性血液凝固因子障害の一部や人工透析の必要な慢性腎不全、 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症については、自己負担限度 額は1ヶ月10,000円(ただし、人工透析の必要な慢性腎不全の方で 70歳未満の上位所得者は20,000円)です。

なお 「特定疾病療養受療証」 が必要です。


▲ページのトップに戻る

(4)その他の給付

その他、国保が行う給付には下記のものがあります。詳しくは お住まいの 市町村国保窓口へお問い合わせください。

            

●出産育児一時金の支給

●葬祭費の支給

●訪問看護療養費の支給

●移送費の支給     等


▲ページのトップに戻る

5 退職者医療制度

退職者医療制度とは、医療の必要性の高まる時期に加入することとなる 被用者保険の高齢退職者の医療費を、退職被保険者自身の保険税(料)と被用者保険の現役被保険者の 負担によりまかなう制度です。

なお、患者の負担割合は 「(1)療養の給付」 を参照してください。

●対象となる人

  1. 下記のすべてに該当する被保険者
    @国保に加入している65歳未満の方
    A厚生年金や共済年金の老齢(退職)年金の受給者で、 これらの年金制度の加入期間が20年以上、または40歳以降の 加入期間が10年以上である
  2. 上記「1」の被扶養者
    ただし、65歳未満で国保に加入している方。
    (被扶養者の範囲は原則として健康保険の被扶養者と同じ)

* 「1.A」の年金証書が交付され、退職者医療の被保険者証を お持ちでない国保の被保険者は、退職者医療制度に該当する場合が ありますので お住まいの 市町村国保窓口へお問い合わせください。


▲ページのトップに戻る

6 交通事故と国保

交通事故など、第三者の行為によって受けた傷病の 医療費も、国保の被保険者証で診療を受けることが できます。
 その場合、国保が行った保険給付(負担した費用) については、後日、国保の保険者から加害者(第三者) に請求することになります。
 このため、国保の被保険者証で第三者行為による診療を 受けることになった場合は、必ず市町村国保担当窓口へ 「第三者による傷病届」 を提出してください。


▲ページのトップに戻る


国民健康保険課ホームページ