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| ☆重要なお知らせ ★民法の一部改正に伴い、建設業法施行規則が一部改正されました。これにより、平成24年4月1日から一部様式が変更になります。 変更となる様式は、第6号誓約書、第12号許可申請者の略歴書です。 ★建設業法施行規則等の一部改正により、平成22年4月1日から提出書類が一部変更になります。 ○財務諸表の様式が変わります。 第15号貸借対照表(法人用)、第16号損益計算書(法人用)、第17号の2(注記表)、第18号貸借対照表(個人用)、第19号損益計算書(個人用)です。 ○「工事契約に関する会計基準」が策定され、工事契約の認識について、工事収益総額、工事原価総額及び決算日における工事進捗度を合理的に見積もることができる工事については工事進行基準(工事の進捗度に応じて売上げ等を計上)を、それ以外の工事には工事完成基準(工事完成時に一括して売上げ等を計上)を適用することとされました。(工事完成基準から工事進行基準への変更) ★平成20年4月1日から許可申請等の添付書類が追加されました。法人の場合、役員及び令第3条使用人全員分を提出することになりますので、注意してください。 ○「登記されていない事の証明書」 (法務局発行の成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書) ○「身分証明書」(本籍地のある市町村の長の証明書) →詳しくはこちらをご覧ください。 << 建設業許可申請書等様式ダウンロード >> 「建設業許可申請の手引」(PDF 448KB) ←平成24年4月改訂版
(建設業許可の概要、要件、申請手続についてまとめてあります。) この手引や各様式の記載要領をよく読んで、申請書等を記載してください。 ○許可申請書の審査は、申請が「許可の基準」を満たしているかを確かめます。具体的には記入もれはないか、内容が適切か、その証明は十分かなどを確認することになります。 審査の際に、内容等について尋ねることがありますので、申請書の提出は、申請内容について十分理解されている方が行ってください。 なお、審査過程において、申請内容の確認資料等の提出や提示を求める場合がありますので、あらかじめ提出先となる建設事務所に確認してください。 ※ 許可の更新において、経営業務管理責任者及び専任技術者が従前と変更がない場合にも改めて常勤性を確認しますので、社会保険証の写し等確認できるものを提示願います。 【NEWS!!】 平成22年4月1日から、様式が変わります。 → 4月1日以降に提出する場合は「新様式」を使用してください。(財務諸表類) PDFファイルを開くには、AcrobatReader等がインストールされている必要があります。AcrobatReaderのダウンロードはこちらのリンク先ですることができます。
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