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更新日:H23. 3.7
設計資材単価と設計労務単価の決定基準について
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1 設計資材単価 |
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(1)設計資材単価の決定方法 |
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県の設計資材単価は、前年度(1月中旬〜2月中旬にかけて)の市場価格に関する調査を行い、最も取引事例の多い価格、いわゆる「最頻度値」の価格を4月1日付けの設計単価として決定しています。 更に、燃料油や鉄筋、鉄骨材など主要資材については、(財)物価調査会、(財)経済調査会が調査した毎月の価格を掲載した物価資料により、市場価格の変動状況を把握し、変動した場合に設計単価の改正を行っています。 |
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(2)設計単価が変動した場合の設計単価改正までの期間 |
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毎月始めに行われる市場価格に関する調査で得られた市場価格は、約3週間後に物価資料として刊行され、その後県において速やかに市場価格に関する変動状況を把握し、翌月の5日に単価改正を行っております。したがって、調査から単価改正までの期間は35日を要します。 |
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2 設計労務単価 |
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(1)労務単価とは |
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労務単価(公共工事設計労務単価)は、農林水産省、国土交通省の二省からなる「公共事業労務費調査連絡協議会」で決定されています。 調査方法は、建設労働者の賃金実態を労働基準法に基づく賃金台帳と調査票を照合する方法で厳正に実施しています。 労務単価の決定にあたっては、公共工事を対象に「公共事業労務費調査」を毎年10月に実施し、次年度4月から適用しています。 l |
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(2)具体的な調査方法について |
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l 公共事業労務費調査・公共工事設計労務単価について(国土交通省ページ) |
問合せ先はこちらまで
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福島県土木部企画技術総室 |
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福島県福島市杉妻町2番16号 |
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技術管理課 |
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024-521-7461 |
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