医療従事者免許関係申請手続きの方法
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ここでは、医療機関に従事する方々の免許申請の方法などに
ついてご案内しております。
申請書には記名押印又は自筆による署名が必要です。
なお、詳細については御相談ください。
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医師
歯科医師
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下記の事項が生じた時には、住所地を管轄する保健福祉事務所で申請手続きを行ってください。
1 新規申請
(必要書類)
(1)戸籍抄(謄)本(日本国籍を有しない者は外国人登録原票
記載事項証明書)(いずれも発行の日から6か月以内のもの)
(2)後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条
第1項の規程による後見登記等ファイルに自己を成年被後見人
又は被保佐人とする登記記録がない旨を証明した書面
(3)診断書(発行の日から1か月以内のもの)
(4)登録済証明用ハガキ(切手貼付)
※ハガキがない場合は、官製はがきの表面に申請者の住所
・氏名を記載したもの(裏面は記入不要)を添付すること
(5)手数料 収入印紙 60,000円
2 籍訂正(書換)申請
本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については国籍)、
氏名、生年月日に変更を生じたときは、30日以内に医籍又は歯科
医籍の訂正申請をしてください。
(必要書類)
(1)変更事項が確認できる戸籍抄(謄)本(日本国籍を有しない者
は外国人登録原票記載事項証明書)(いずれも発行の日から
6か月以内のもの)
なお、戸籍の変更が2回以上にわたっている場合には、
変更経過を明らかにするため戸籍抄本が必要です。
(2)免許証
(3)手数料 収入印紙 変更事項1件につき 1,000円
(4)遅延理由書(提出期限(変更を生じた日の翌日から起算して
30日以内)を過ぎた場合(用紙は保健福祉事務所にありま
す。))
3 再交付申請
免許証を亡失又はき損したときは、再交付申請をして ください。
(必要書類)
(1)亡失の場合は、免許登録番号及び登録年月日の控え(あれば
免許証の写し)
(2)き損した場合は、その免許証
(3)手数料 収入印紙 3,100円
(4)住民票(日本国籍を有しない者は外国人登録原票記載事項
証明書)(いずれも発行の日から6か月以内のもの)
(5)調査書(用紙は保健福祉事務所にあります。)
なお、免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したと
きは、発見した免許証を5日以内に返納してください。
4 登録まっ消申請
(1)死亡又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失そうの届出義務者が、30日以内に登録のまっ消申請をしてください。
(必要書類)
@死亡診断書、死体検案書、戸籍抄(謄)本又は失そうを宣言
する書類
A免許証
B遅延理由書(提出期限(死亡又は失そうの宣告を受けた日の翌
日から起算して30日以内)を過ぎた場合(用紙は保健福祉事務
所にあります。))
C紛失等届出書(免許証を紛失した場合は、「申出書」を添付する必要があります。「申出書」は当所に備え付けてありますので、申請時に記載してください。印鑑が必要です。)
(2)自ら申請する場合
(必要書類)
@免許証
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薬剤師
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下記の事項が生じた時には、住所地を管轄する保健福祉事務所で申請手続きを行ってください。
1 免許申請
新たに薬剤師の免許を受ける場合
(必要書類)
(1)戸籍抄(謄)本(日本国籍を有しない者は外国人登録原票記載
事項証明書(いずれも発行から6か月以内のもの)
(2)医師の診断書(発行の日から1か月以内のもの)
(3)後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条
第1項の規定による後見登記等ファイルに自己を成年被後見人
又は被保佐人とする登記記録がない旨を証明した書面
(4)登録済証明用はがき(切手貼付)
※はがきがない場合は、官製はがきの表面に申請者の住所・
氏名を記載したもの(裏面は記入不要)を添付すること。
(5)手数料 収入印紙 30,000円
2 名簿訂正申請
本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その
国籍)、氏名、生年月日に変更を生じたときは、30日以内に薬剤師
名簿の訂正申請をしてください。
(必要書類)
(1)変更事項が確認できる戸籍抄(謄)本(日本国籍を有しない者
は外国人登録原票記載事項証明書)(いずれも発行の日から
6か月以内のもの)
なお、戸籍の変更が2回以上にわたっている場合には、変更
経過を明らかにするため戸籍抄本が必要です。
(2)手数料 収入印紙 変更事項1件につき 1,000円
(3)遅延理由書(提出期限(変更を生じた日の翌日から起算して
30日以内)を過ぎた場合(用紙は保健福祉事務所にあります。))
※薬剤師免許証書換え交付申請書を同時に提出してください。
3 書換え交付申請
本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については国籍)、氏名、生年月日に変更を生じたときは、その都度書換え交付申請をしてください。
(必要書類)
(1)免許証
(2)手数料 収入印紙 2,750円
※名簿訂正申請書を同時に申請してください。
4 再交付申請
免許証を亡失又はき損したときは、再交付申請をしてください。
(必要書類)
(1)破り又はよごした免許証
(2)顛末書(失った場合に限る)
(3)手数料 収入印紙 2,750円
なお、免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見した
ときは、発見した免許証を5日以内に返納してください。
5 登録消除申請
(1)死亡又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失そうの届出義務者が、30日以内に登録消除申請をしてください。
(必要書類)
@死亡診断書、死体検案書、戸籍抄(謄)本又は失そうを宣言する
書類
A免許証
B遅延理由書(提出期限(死亡又は失そうの宣告を受けた日の
翌日から起算して30日以内)を過ぎた場合(用紙は保健福祉
事務所にあります。))
(2)自ら申請する場合
(必要書類)
@免許証
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保健師
助産師
看護師
臨床検査技師
衛生検査技師
理学療法士
作業療法士
視能訓練士
診療放射線技師
歯科技工士
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下記の事項が生じた時には、住所地(保健師・助産師・看護師は就業地も可)を管轄する保健福祉事務所で申請手続きを行ってください。
1 新規申請
(必要書類)
(1)戸籍抄(謄)本(日本国籍を有しない者は外国人登録原票記載
事項証明書)(いずれも発行の日から6か月以内のもの)
(2)診断書(発行の日から1か月以内のもの)
(3) 合格証書の原本及びその写し
(歯科技工士のみ。保健福祉事務所で本証と照合し、原本証明
します。)
(4)登録済証明用ハガキ(切手貼付)
※ハガキがない場合は、官製はがきの表面に申請者の住所・
氏名を記載したもの(裏面は記入不要)を添付すること
(5)手数料 収入印紙 9,000円
2 籍訂正(書換)申請
本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については国籍)、
氏名、生年月日に変更を生じたときは、30日以内にそれぞれの
籍の訂正申請をしてください。
(必要書類)
(1)変更事項が確認できる戸籍抄(謄)本(日本国籍を有しない者
は外国人登録原票記載事項証明書((いずれも発行の日から
6か月以内のもの)
なお、戸籍の変更が2回以上にわたっている場合には、変更
経過を明らかにするため戸籍抄本が必要です。
(2)免許証
(3)手数料 収入印紙 変更事項1件につき 1,000円
(4)遅延理由書(提出期限(変更を生じた日の翌日から起算して
30日以内)を過ぎた場合(用紙は保健福祉事務所にあります。))
3 再交付申請
免許証を亡失又はき損したときは、再交付申請をしてください。
(必要書類)
(1)亡失の場合は、免許登録番号及び登録年月日の控え(あれば
免許証の写し)
(2)き損した場合は、その免許証
(3)手数料 収入印紙 3,100円
(4)住民票(日本国籍を有しない者は外国人登録原票記載事項証
明書)(いずれも発行の日から6か月以内のもの)
(5)調査書(用紙は保健福祉事務所にあります。)
なお、免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見した
ときは、発見した免許証を5日以内に返納してください。
4 登録抹消(消除)申請
(1)死亡又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失そうの届出義務者が、30日以内に登録の抹消(消除)申請をしてください。
(必要書類)
@死亡診断書、死体検案書又は戸籍抄(謄)本
A免許証
B遅延理由書(提出期限(死亡又は失そうの宣告を受けた日の翌
日から起算して30日以内)を過ぎた場合(用紙は保健福祉事
務所にあります。))
(2)自ら申請する場合
(必要書類)
@免許証
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准看護師
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下記の事項が生じた時には、住所地又は就業地を管轄する保健福祉事務所で申請手続きを行ってください。
1 新規申請
(必要書類)
(1)戸籍抄(謄)本(日本国籍を有しない者は外国人登録原票記載
事項証明書)(いずれも発行の日から6か月以内のもの)
(2)診断書(発行の日から1か月以内のもの)
(3) 合格証書の原本及びその写し(保健福祉事務所で本証と
照合し、原本証明します。 なお、本県で受験の場合は
不要です。)
(4)手数料 福島県収入証紙 5,600円
2 籍訂正(書換)申請
本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については国籍)、氏
名、生年月日に変更を生じたときは、30日以内にそれぞれの籍の
訂正申請をしてください。
(必要書類)
(1)変更事項が確認できる戸籍抄(謄)本(日本国籍を有しない者
は外国人登録原票記載事項証明書)(いずれも発行の日から
6か月以内のもの)
(2)免許証
(3)手数料 福島県収入証紙 3,400円(※)
※@福島県知事免許証以外の他の都道府県知事免許証の場合
は郵便局で取り扱っている定額小為替での納付になります。
A他都道府県知事免許証の手数料は各都道府県の
准看護 師免許証交付事務担当課にお問い合わせください。
B他都道府県知事免許証の籍訂正(書換)申請の場合は印鑑
が必要です。
(4)遅延理由書(提出期限(変更を生じた日の翌日から起算して
30日以内)を過ぎた場合(用紙は保健福祉事務所にあります。))
3 再交付申請
免許証を亡失又はき損したときは、再交付申請をしてください。
(必要書類)
(1)亡失の場合は、免許登録番号及び登録年月日の控え(あれば
免許証の写し)
(2)き損した場合は、その免許証
(3)手数料 福島県収入証紙 4,100円(※)
※@福島県知事免許証以外の他の都道府県知事免許証の
場合は郵便局で取り扱っている定額小為替での納付に
なります。
A他都道府県知事免許証の手数料は各都道府県の
准看護師免許証交付事務担当課にお問い合わせください。
(4)住民票(日本国籍を有しない者は外国人登録原票記載事項
証明書)(いずれも発行の日から6か月以内のもの)
(5)調査書(用紙は保健福祉事務所にあります。)
なお、免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見した
ときは、発見した免許証を5日以内に返納してください。
4 登録抹消申請
(1)死亡又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失そうの届出義務者が、30日以内に登録の抹消申請をしてくださ
い。
(必要書類)
@死亡診断書、死体検案書又は戸籍抄(謄)本
A免許証
B遅延理由書(提出期限(死亡又は失そうの宣告を受けた日の
翌日から起算して30日以内)を過ぎた場合(用紙は保健福祉
事務所にあります。))
(2)自ら申請する場合
(必要書類)
@免許証
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その他の免許
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下記の免許は、保健福祉事務所では取り扱っておりません。
それぞれの申請機関に直接お問い合わせください。
歯科衛生士
申請先 財団法人歯科医療研修振興財団
所在地 東京都千代田区九段下4−1−20 歯科医師会館内
電話番号 03-3262-3381〜2
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師
申請先 財団法人東洋療法研修試験財団
所在地 東京都台東区東上野6−1−7 MSKビル5F
電話番号 03-3847-9887
柔道整復師
申請先 財団法人柔道整復研修試験財団
所在地 東京都中央区日本橋富沢町8−7 サンビル4F
電話番号 03-5652-3323
臨床工学技士
申請先 厚生労働省医政局医事課試験免許室
所在地 東京都千代田区霞が関1−2−2
電話番号 03-5253-1111
義肢装具士
申請先 厚生労働省医政局医事課試験免許室
所在地 東京都千代田区霞が関1−2−2
電話番号 03-5253-1111
救急救命士
申請先 財団法人日本救急医療財団
所在地 東京都文京区湯島3丁目37番4号 湯島東急ビル7F
電話番号 03-5330-0099
言語聴覚士
申請先 財団法人医療研修推進財団試験登録室
所在地 東京都港区虎ノ門1−22−14 ミツヤ虎ノ門ビル4F
電話番号 03-3501-6515
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