◇精神障害者保健福祉手帳とは
精神障がいを持つ方が一定の障がいにあることを証明する手帳で、精神障がい者の社会復帰の促進、自立及び社会参加の促進を図ることを目的にしています。
◇対象者
精神障がいのため、長期にわたり日常生活もしくは社会生活に制約のある方が対象となります。
統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、その他の精神疾患が対象ですが、知的障がいについては療育手帳制度があるため対象には含まれません。
ただし、知的障がいの方で主たる精神障がいが別にある場合は対象となります。
◇等級について
手帳の等級は障がいの程度により1級から3級まであります。
・1級 他人の援助を常時受けなければ日常生活を送ることが
困難な状態
・2級 日常生活に著しい制限を受けるか、日常生活を送るこ
とが困難な状態
・3級 日常生活又は社会生活に制限を受ける状態
※ 手帳1級及び2級は、障害基礎年金の1級及び2級と同程度です。
※ 手帳3級は、障害厚生年金の3級よりも広い範囲となっています。
◇申請手続き
申請窓口はお住まいの市町村となります。
必要書類
ア 申請書
イ 医師の診断書(初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの)
ウ・精神障がいを事由とした年金証書の写し
・直近の年金支払通知書または年金振込通知書の写し
・同意書
アにイまたはウのいずれかが必要になります。
※ 詳しくはお住まいの市町村窓口にお問い合わせください。
◇有効期限
手帳の有効期限は2年です。
手帳は更新することができます。なお、更新の手続きは有効期限の
3ヶ月前から行うことができます。
◇手帳所持によって受けることができる福祉サービス
・各種税金(所得税、自動車税等)の控除が受けられます
・生活保護の障害者加算が受けられます(1級及び2級のみ)
・重度心身障がい者医療費補助制度の対象となります
・県立施設の利用料やバス運賃の割引等が受けられます。
(バス運賃の割引申請の項目参照)
◇バス運賃の割引申請
福島県内の民営バス5社の障がい者割引を受けるためには、写真を貼付した手帳の交付を受ける必要があります。
*民営バス5社
(株)福島交通 (株)会津乗合 (株)常磐交通
(株)JR関東 (株)JR東北
※ 既に精神障害者保健福祉手帳を所持している場合は、バス運賃割引証交付申請書に手帳と写真を添付します。
写真:縦4cm×横3cm(無帽) 1枚
◇その他
・ 自立支援医療と一緒に申請できます。
・ 詳しくは、お住まいの市町村又は当事務所にお問い合わせ
ください。
県北保健福祉事務所 障がい者支援チーム 024-534-4300
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