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県北保健福祉事務所
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申請手続き(保健関係)



自立支援医療(精神通院医療)申請手続き


◇自立支援医療(精神通院医療)とは

 障害者自立支援法施行に伴い、平成18年4月1日(ついたち)から自立支援医療(精神通院医療)が実施されています。
 これは、精神障がいを持ち、継続的に入院によらない精神医療(通院医療)を受ける(かた)が、公費によって医療費の補助を受けることができる制度です。

◇対象者

 精神疾患を理由として、通院による精神医療を継続的に要する(かた)

◇申請手続き

 公費負担を受けようとする(かた)は、お住まいの市町村窓口に次の書類を提出してください。

 必要書類

 1 自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書

 2 世帯確認のための健康保険証の写し
  ・受診者の名前が記載されている健康保険証の写しをお持ちください。
  ・国民健康保険の(かた)は、住民票(じょう)の世帯全員の被保険者(しょう)の写しを
  お持ちください。
  ・生活保護世帯の場合は不要です。

 3 所得確認のための書類
  ・世帯の所得状況が確認できる書類
     ・・・・市町村民税課税(非課税)証明書  など
  ・生活保護の(かた)・・生活保護受給証明書
  ・受給者が18歳未満の場合
     ・・・・保護者の収入がわかる書類

 4 自立支援医療(精神通院医療)診断書

 5 重度かつ継続に関する意見書※
  (市町村民税課税世帯で、重度かつ継続に該当する場合のみ)
 
 ※重度かつ継続に関する意見書
   この書類は、申請する(かた)の申請内容により提出していただかなくても良い場合がありますので、詳しいことはお住まいの市町村、又は県北(けんぽく)保健福祉事務所障がい者支援チーム(電話:024−534−4300)へお問い合わせください。

◇支給(助成)内容

 精神障がいの医療に必要な費用の100(ぶん)の90について、保険者と公費で負担します。
 ただし、世帯収入や病状等に応じて、月額自己負担上限額を定めていきます。
   

◇支給(助成)方法

 1 支給が認定された場合は、「自立支援医療受給者証」が交付されます。
 2 有効期間は申請受理日から1年間です。
 3 「自立支援医療受給者証」に記載された医療機関や薬局に、毎回「自立
   支援医療受給者証」を提示し、公費負担分を除いた自己負担額を支払い
   ます。

◇継続・変更の手続き
 ・継続の申請手続きは、有効期限の3ヶ月前から行うことができます。
 ・住所、保険、医療機関が変わった時は手続きが必要です。印鑑と「自立
  支援医療受給者証」を持参し、各市町村窓口で手続きを行って(おこなって)ください。

 詳しくは、お住まいの市町村、又は当事務所にお問い合わせくだ
さい。  
  県北(けんぽく)保健福祉事務所 障がい者支援チーム 電話:024-534-4300



精神障害者保健福祉手帳申請手続き


◇精神障害者保健福祉手帳とは

 精神障がいを持つ(かた)が一定の障がいにあることを証明する手帳で、精神障がい者の社会復帰の促進、自立及び社会参加の促進を図ることを目的にしています。

◇対象者

 精神障がいのため、長期にわたり日常生活もしくは社会生活に制約のある(かた)が対象となります。

 統合失調(しっちょう)症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、その他の精神疾患が対象ですが、知的障がいについては療育手帳制度があるため対象には含まれません。
 ただし、知的障がいの(かた)で主たる精神障がいが別にある場合は対象となります。

◇等級について

 
手帳の等級は障がいの程度により1級から3級まであります。
 ・1級  他人の援助を常時受けなければ日常生活を送ることが
     困難な状態

 ・2級
  日常生活に著しい制限を受けるか、日常生活を送るこ
     とが困難な状態

 
・3級  日常生活又は社会生活に制限を受ける状態
  ※ 手帳1級及び2級は、障害基礎年金の1級及び2級と同程度です。
  ※ 手帳3級は、障害厚生年金の3級よりも広い範囲となっています。


◇申請手続き

  申請窓口はお住まいの市町村となります。

 必要書類
  
ア 申請書
  イ 医師の診断書(初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの)
  ウ・精神障がいを事由とした年金証書の写し
   ・直近(ちょっきん)の年金支払通知書または年金振込通知書の写し
   ・同意書

  アにイまたはウのいずれかが必要になります。

 ※ 詳しくはお住まいの市町村窓口にお問い合わせください。

有効期限
 
 
手帳の有効期限は2年です。
 手帳は更新することができます。なお、更新の手続きは有効期限の
3ヶ月前から行うことができます。

手帳所持によって受けることができる福祉サービス

 ・各種税金(所得税、自動車税等)の控除が受けられます
 ・生活保護の障害者加算が受けられます(1級及び2級のみ)
 ・重度心身障がい者医療費補助制度の対象となります

  ・県立施設の利用料やバス運賃の割引等が受けられます。
   (バス運賃の割引申請の項目参照)

◇バス運賃の割引申請

 福島県内の民営バス5社の障がい者割引を受けるためには、写真を貼付した手帳の交付を受ける必要があります。

*民営バス5社

(株)福島交通 (株)会津乗合 (株)常磐交通
(株)JR関東(かんとう) (株)JR東北(とうほく)

 ※ 既に精神障害者保健福祉手帳を所持している場合は、バス運賃割引証交付申請書に手帳と写真を添付します。

写真:縦4cm×横3cm(無帽)   1枚


その他
 
  ・ 自立支援医療と一緒に申請できます。
  ・ 詳しくは、お住まいの市町村又は当事務所にお問い合わせ
  ください。
   県北(けんぽく)保健福祉事務所 障がい者支援チーム 024-534-4300


重度心身障がい者医療費補助制度の申請手続き


◇重度心身障がい者医療費補助制度とは

 重度精神障がい者の医療費について公的な医療保険及び他法制度による公的給付を除いた自己負担分を公費で負担するというものです。

 すべての診療科に通院したとき、また精神疾病による入院以外で入院した時、医療機関の窓口で支払った医療費の全額が後日市町村から給付されます。

◇対象者

  精神保健福祉手帳1級の(かた)

  精神保健福祉手帳2、3級と身体障害者手帳又は療育手帳を
 併せ持つ(かた)

◇申請手続

 あらかじめ市町村の窓口で資格者証の交付を受け、医療機関で資格者証を提示(ていじ)し証明を受け、月毎に市町村に申請します。

 詳しくは、お住まいの市町村又は当事務所にお問い合わせください
 県北(けんぽく)保健福祉事務所 障がい者支援チーム 024-534-4300


自動車税、自動車取得税減免のための証明書発行申請手続き


 市町村では、自動車税、自動車取得税の減免の対象となる自動車を障がい者と生計を一にする(かた)又は常時介護する(かた)が運転する場合に、減免申請に必要な証明書の発行をしています。

◇対象者

  身体障がい者:身体障害者手帳を所持している(かた)で障がいの種別に
         より異なります。

  知的障がい者:療育手帳Aを所持している(かた)

  精神障がい者:精神保健福祉手帳1級を所持している在宅の(かた)
        (通院医療費の公費負担を受けている方に限る)

  戦 傷 病 者 :戦傷病者手帳の特別項症〜第4項症を所持してい
         る(かた)で障がいの種別により異なります。

◇申請手続

・申請窓口

  お住まいの市町村窓口

・必要書類等

  1 申請書

  2 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、
   戦傷病者手帳

  3 障がい者の家族全員の住民票

  4 自動車を運転する(かた)の運転免許証

  5 印鑑

・証明書の交付を受けた後、税務の窓口で税の減免申請をすることになります。

・税の減免については、県の地方振興局県税部にお問い合わせください。




栄養士免許関係申請手続き方法


管理栄養士免許関係申請手続き方法




特定疾患治療研究事業対象患者承認申請について
 
T 特定疾患治療研究事業とは

 特定疾患治療研究事業は、原因が不明で治療方法が確立しておらず、かつ、生活面への長期にわたる支障がある特定の疾患について、原因の究明、治療法の確立に向けた研究を行うとともに、医療費の自己負担分を公費負担することにより、患者及び家族のみなさんの負担を軽減するものです。

【特定疾患治療研究事業対象疾患】
(平成21年12月10日現在)
※ 下記の表で軽快者区分欄に○がある疾患については、軽快者の基準があります。
疾病番号 疾患名 軽快者区分
ベーチェット病
多発性硬化症
重症筋無力症
全身性エリテマトーデス
スモン
再生不良性貧血
サルコイドーシス
筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
強皮症(きょうひしょう)・皮膚筋炎(きんえん)及び多発性筋炎
10 特発性血小板減少性紫斑(しはん)
11 結節性動脈周囲炎
12 潰瘍性大腸炎
13 大動脈炎症候群(だいどうみゃくえんしょうこうぐん)
14 ビュルガー病
15 天疱瘡(てんぽうそう)
16 脊髄脳変性症
17 クローン病
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎
19 悪性関節リウマチ
20 パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病)
21 アミロイドーシス
22 後縦靱帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
23 ハンチントン病
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈(りん)閉塞症)
25 ウェゲナー肉芽腫症
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症
27 多系統萎縮症(線状体黒質(こくしつ)変性症、オリーブ(きょう)小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)
29 膿疱性乾癬
30 広範脊柱管狭窄症(こうはんせきちゅうかんきょうさくしょう)
31 原発性胆汁性肝硬変
32 重症急性膵炎
33 特発性大腿骨頭(こっとう)壊死症
34 混合性結合組織病
35 原発性免疫不全症候群
36 特発性間質性肺炎
37 網膜色素変性症
38 プリオン病
39 原発性肺高血圧症
40 神経線維腫病(しんけいせんいしゅびょう)
41 亜急性硬化性全脳炎
42 バッド・キアリ(Budd-ChiarI)症候群
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(そくせんしょう)(肺高血圧型)
44 ライソゾーム病(ファブリー[Fabry](びょう)含む)
45 副腎白質(はくしつ)ジストロフィー
46 家族制高コレステロール血症(ホモ接合体)
47 脊髄性筋萎縮症
48 球脊髄性筋萎縮症
49 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
50 肥大型心筋症
51 拘束型心筋症
52 ミトコンドリア病
53 リンパ脈管筋腫症
54 重症多形滲出性紅斑(急性期)
55 黄色靱帯骨化症
56 間脳下垂体機能障害
 @PRL分泌異常症
 Aゴナドトロピン分泌異常症
 BADH分泌異常症
 C下垂体性TSH分泌異常症
 Dクッシング病
 E先端巨大症
 F下垂体機能低下症

U 申請手続きについて
1 新規申請
 特定疾患治療研究事業の対象患者として申請したいときは、居住地の保健所へ下記の書類を提出してください。審査の結果、承認された場合には医療受給者証が交付されます(受給者証の有効期間は、申請書類を保健所で受け付けた日から翌年の9月30日となります)。
 【提出書類】
 (1) 特定疾患治療研究事業対象患者承認申請書
     (本人または家族が記入)
 (2) 臨床調査個人票(担当医に記入してもらう)
 (3) 住民票(世帯全員のもの)              1通
     (※重症申請の場合は、患者本人の住民票)
 (4) 医療保険証(健康保険証)の写し
 (5) 所得税確認書類(生計中心者の(かた)のもの)    1通
     (※重症申請の場合は不要)
区分 書類 書類の入手先
生計中心者市町村民税が非課税の場合 市町村民税・県民税
所得・課税)証明書
市町村役場(税務係)
給与所得者 源泉徴収票
年末調整後のもの)
勤務先
年金所得者 源泉徴収票
年末調整後のもの)
社会保険事務所
自営業・農業
一部の給与・年金所得者又は複数の収入があり確定申告を行った(おこなった)行った(かた)
所得税納税証明書 税務署

2 重症患者申請
 重症患者(特定疾患のため、日常生活に著しい支障のある患者)としての認定を受けたいときは、保健所に下記の書類を提出してください。
 【提出書類】
 (1) 重症患者認定申請書
 (2) 重症患者認定申請用診断書(様式指定)
 

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