◎地域支援
| 事 項 |
申請窓口 |
申請期間 |
必要書類 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
| 総合社会福祉基金助成
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県北保健福祉事務所地域支援課 |
募集期間は、12〜1月
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申請書その他
関係書類
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地域支援課 |
534−4104 |
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◎人にやさしいまちづくり
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やさしさマーク交付申請手続き
人にやさしいまちづくり条例(平成7年3月制定)に基づき、高齢者や障がい者をはじめ、すべての県民が安心して利用できるよう配慮した建物に「福島県やさしさマーク」を交付しています。
申請時期:随時
申請書類:1 申請書 様式第6号(第9条関係)
2 指定施設項目表 様式第2号(第6条、第8条関係)
3 図面
ア 付近見取図
イ 配置図
ウ 各階平面図
なお、道路・公園等、駐車場のやさしさマーク申請時は
ア 付近見取図
イ 平面図
詳しくは、福島県のホームページをご覧ください。
(施設整備マニュアルも入手できます)
このほか、人にやさしいまちづくり条例の整備基準に適合する工事等に対し、「やさしいまちづくり推進資金融資制度」による低利資金の融資を行っています。
詳しくは、福島県のホームページをご覧ください。
人にやさしいまちづくりとおもいやり駐車場利用制度に関する問い合わせ、ご相談は
県北保健福祉事務所 保健福祉課高齢者支援チーム
電話 024−534−4156
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◎障がい者支援
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知的障がい者の相談窓口
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18歳以上の方については市町村役場へ、18歳未満の方については児童相談所、又は市町村役場へご相談ください。
また、県北管内には県から委託された15人の知的障がい者相談員が知的障がい者又はその保護者の御相談に応じています。
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療育手帳の交付申請手続き
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◇ 療育手帳とは
知的障害者福祉法等上の各種の支援を受ける場合だけでなく、税の減免、交通運賃割引等の各種制度の適用を受けやすくするため知事から交付されます。
◇ 知的障がいとは
知的機能の障がいが「発達期(おおむね18歳まで)に現れ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるもの」とされています。
◇ 申請窓口 居住する市町村
◇ 必要書類等
(1) 申請書
(2) 障がい者総合福祉センター又は児童相談所で知的障がい者(児)として
の判定を受けていることが必要。
(3) 上記の判定を受けていない場合は、診断書でも可。診断書用紙は、
「特別児童扶養手当」用を使用することが望ましい。
(4) 写真ー無帽、上半身 4cm×3cm
詳しくは、市町村役場または児童相談所までお問い合わせください。
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特別障害者手当等の申請手続き
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◇ 特別障害者手当とは
精神または身体に著しく重度の障がいがある在宅の20歳以上の方に対し、その著しく 重度の障がいによって生ずる特別な負担の軽減を図る一助として支給されます。
手当月額 26,440円
◇ 障害児福祉手当とは
精神または身体に重度の障がいがある在宅の20歳未満の方に対し、その重度の障がいによって生ずる特別な負担の軽減を図る一助として支給されます。
手当月額 14,380円
◇ 申請手続き
市町村窓口に備え付けの申請用紙により、市町村窓口に申請してください。所定の用紙による医師の診断書が必要です。
詳しくは、市町村役場、または当事務所までお問い合わせください。
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自動車税、自動車取得税減免のための証明書発行申請手続き
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市町村では、自動車税、自動車取得税の減免に必要な証明書の発行をしています。
◇ 対象者
身体障がい者−身体障害者手帳を所持している方で障がいの種別により
異なります。
戦傷病者 −戦傷病者手帳の特別項症〜第4項症を所持している方で
障がいの種別により異なります。
◇ 申請手続き ・申請窓口
(1) 身体障害者の方
市にお住まいの方 市役所へ
町村にお住まいの方 町村役場へ
(2) 知的障がい者、戦傷病者の方
市にお住まいの方 市役所へ
町村にお住まいの方 町村役場へ
◇ 必要書類等
(1) 申請書(申請窓口に備え付けてあります。)
(2) お持ちの身体障害者手帳等
(3) 障がい者の家族全員の住民票
(4) 自動車を運転する方の運転免許証
(5) 印鑑
証明書の交付を受けた後、税務の窓口で税の減免申請をすることになります。
税の減免については、県の地方振興局県税部にお問い合わせください。
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身体障がい者の相談窓口
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身体障がい者の相談・支援は、市町村が行っています。お住まいの市町村窓口へ御相談ください。
また、県北管内には県から委託された24人の身体障がい者相談員が身体障がいの御相談に応じています。
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身体障害者手帳の交付申請手続き
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◇ 身体障害者手帳とは
身体障害者福祉法上の各種の支援を受ける場合だけでなく、税の減免、
交通運賃割引等の各種制度を利用するため、身体障がい者であることの
証票として知事から交付されます。
◇ 身体上の障がいとは
・視覚障がい
・聴覚又は平衡機能の障がい
・音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がい
・肢体不自由
・心臓、じん臓又は呼吸器機能障がいなどの内部障がい
の大きく5つに分類され、その障がい程度により1級から6級に区分されています。
◇ 申請手続き
・申請窓口 市町村
・必要書類
(1) 申請書
(2) 診断書−所定の用紙に身体障害者福祉法の指定医師による診断を受け
たもの。
(3) 写真ー無帽、上半身、4cm×3cm
なお、詳しくは、市町村役場までお問い合わせください。
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