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Q1 「違法ドラッグ」って何ですか?
A1 一般的な定義はありませんが、アダルトショップやインターネットなどのサイトで、多幸感や快感などを高めると称し、販売されていた製品などが該当します。
麻薬や覚せい剤などのように法律で所持や使用を禁止されていなかったため、あたかも違法ではないかのごとく出回っていました。これらの製品は口から摂取するタイプや鼻から吸引するタイプなどがありました。
しかし、これらの製品は含有する成分によっては、重大な健康被害の発生するおそれがあり、性犯罪などに悪用され、乱用する危険性が非常に高いことから、平成18年6月の薬事法改正により該当する物質を指定して医療・産業用等を除き製造、輸入、販売が禁止されました。
Q2 毒物や劇物とはどういうものですか。
A2 人体に対する毒性が強くその取り扱いについて注意を要する化学物質(医薬品及び医薬部外品は除く)を毒物及び劇物と規定しています。
毒物や劇物は「毒物及び劇物取締法」に指定され、事故の発生がないよう厳重かつ安全な取り扱いが必要です。
販売されている毒物劇物には、必ずその容器に「医薬様外毒物」「医薬様外劇物」と表示されており、毒物や劇物がはっきりわかるようになっています。
毒物劇物に該当する商品を購入する際には、書面に品名、数量、譲受年月日、住所、氏名
職業などを記載し、必ず押印する必要があります。毒物劇物は18歳未満の方は購入できません。
毒物劇物の保管管理等は次の点に注意してください。
1)盗難や紛失、流失のないよう専用の保管庫に保管し、施錠したうえで厳重に管理すること。
2)保管庫には「医薬様外毒物」「医薬様外劇物」と表示すること。
3)盗難等の事故が発生した場合は、最寄りの保健所(保健福祉事務所)や警察署に通報すること。
4)不要になった毒物劇物は、法律にのっとった適正な廃棄方法で廃棄すること。
5)食べ物の容器を毒物劇物の容器として使用しないこと。6)毒物劇物を購入使用する場合は、その毒物劇物の性状や取り扱う際に必要な情報(化学物質安全データーシート)を購入先から必ずもらい、これをよく読んだうえで使用すること。
(参考:ごく一例)
毒物:水銀、シアン化ナトリウム、ヒ素など
劇物:クロロホルム、硫酸、二硫化炭素、水酸化ナトリウム、塩酸など
(農薬のなかにも毒物や劇物に該当するものがあります。)
Q3 薬物乱用はなぜいけないのですか?
A3 乱用される薬物には、覚せい剤やシンナーなどがありますが、これらの薬物を乱用すると脳を破壊します。身体に悪い影響を与えます。
脳は人間の精神や行動をコントロールしている大切な司令塔です。この司令塔が一旦破壊されてしまうと、もとにもどりません。幻覚や妄想などがおこり、心や身体はめちゃくちゃになってしまいます。
また、幻覚や妄想にかられると、他の人に危害を与えるような事件が発生します。薬物乱用による殺人、殺傷事件などが起こっているのも御存知かと思います。
そのほかこれら乱用薬物には自分の意志では止められない性質があり、これを依存症といっていますが、繰り返し使用してしまうのが特徴です。このため、薬物ほしさの犯罪も起こっています。
薬物乱用がなぜいけないのかは、次のようにまとめられます。
1)薬物乱用により、脳が破壊されて、心も身体もめちゃくちゃになる。
2)自分の意志では止められなくなる。
3)人に危害を与える。
4)友達や家族を失う。
5)薬物ほしさの犯罪を犯すようになる。
6)法律できびしく禁止されていて、重い罰を受ける。
みなさんは・・・・「他人に迷惑をかけないから使うのは個人の自由」「少ない量を使用しており薬物をコントロールできるから」「1回ぐらいなら身体には影響ない」などと、使っても大丈夫と誤解している人が多いかもしれませんが、薬物の恐ろしさは、1回使用しただけで、一生薬物とつきあい、苦しまなければならない、ことを十分知っておく必要があります。薬物の誘惑があったときは、「ダメ。ゼッタイ。」という強い意志と勇気をもって拒否して下さい。
Q4 麻薬や覚せい剤の乱用に関する相談はどこにすればよいのですか?
A4 薬物に関する相談は、下記のところで受け付けていますので、お気軽に御相談ください。
(1)保健所(保健福祉事務所)
薬物相談窓口を開設し、薬物乱用の予防啓発の観点から乱用薬物に関する一般的な相談に応じます。
また、乱用薬物の影響に関する正しい知識普及のための啓発資材やビデオ及びパネル等がありますので、是非御利用下さい。
電話 024−534−4103
(生活衛生部 医療薬事課 医事薬事チーム)
(2)精神保健福祉センター
薬物関連問題専門相談窓口を設け、嘱託医及び専門相談員が薬物の相談に応じます。
また、薬物依存者の家族教室も開催していますので、詳細は精神保健福祉センターに御相談ください。
電話 024−535−3556
(3)福島県警察本部銃器薬物対策課
警察総合相談コーナーを設け、覚せい剤等の薬物相談に応じています。
電話 024−533−9110
(4)東北厚生局麻薬取締部「麻薬・覚せい剤相談」
専用電話を設け、麻薬や覚せい剤等の薬物相談に応じています。
専用電話 022−227−5700
(5)福島県保健福祉部薬務課
麻薬・覚せい剤などの一般的な相談に応じます。
電話 024−521−7233
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