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県北保健福祉事務所
faq  ■ 障がい者支援 ■
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Q1 障がいのある人が受けられるサービスには、どのようなものがありますか?                                

A1 障がいの区分により次のような主なサービスがあります。詳しくはそれぞれの担当機関、窓口へお問い合わせください。  
         

名   称
 
 概    要 
 担当
(窓口)

身体障がい

知的
障がい

精神
障がい



ホームヘルプサービス ホームヘルパーによる家事援助、身体介護 市町村
 
○  ○  ○   
短期入所(ショートステイ) 介護者に代わって一時的に施設等で保護 市町村
 

 

 

 

 
児童デイサービス
 
通所(つうしょ)による機能訓練、入浴、給食などのサービス 市町村
 

 

 

 

 
補装具 車イス、補聴器などの給付 市町村    
日常生活用具
 
特殊寝台、浴槽などの給付、貸与 市町村
 

 

 

 

 
施設への入所・通所(つうしょ)  障がいのある人の保護や社会復帰のための施設 市町村
 

 

 
 
特別障がい者手当  重度の障がいのある人に対する手当支給 市、県
市町村

 

 

 

 
障がい児福祉手当
 
重度の障がいのあるお子さんに対する手当支給 市、県
市町村


 


 


 


 
特別児童扶養手当 障がいのあるお子さんの養育者など への手当支給
市町村
 


 


 


 


 
重度心身障がい者医療費補助 重度の障がいのある人に対する医療費助成
市町村


 


 


 


 
自動車税、自動車取得税の減免
 
障がいのある人が運転、または障がいのある人のために運転する自動車の場合に減免
 

県地方振興局県税部
 



 



 



 



 
JR運賃割引
 
JR運賃の割引
 
JR各駅
 


 


 


 


 
航空運賃割引
 
航空運賃の割引
 
各航空会社
 


 


 


 


 
有料道路通行料金割引 有料道路通行料金の割引
 
各事業者
 


 


 


 


 
その他の交通機関の料金割引  私鉄、バス、タクシーなどの公共交通機関の料金割引  市町村各交通事業者 

 


 


 


 


Q2 障がいのある人が働くためには、どのようにすればいいですか? 

A2  障がいのある人の就職については、公共職業安定所(ハローワーク)で支援、あっせんを行って(おこなって)います。 また、障害者職業センターにおいても、就職のための訓練や職業指導を行っています。


Q3 障がい児((しゃ))の療育について相談したい 

A3 (1) 知的障がい者の相談は、市町村で受け付けています。
(2) 当事務所(児童家庭支援チーム)では、専門職員による障がい児(18歳未満)の療育相談事業も行って(おこなって)います。 
(3) 知的障がい者と障がい児については、「障がい児((しゃ))地域療育等支援施設事業」として、下記の施設に委託して、療育について専門的な相談、支援を行って(おこなって)います。
◇ 相談・支援施設
  @福島市清心荘(ふくしましせいしんそう)
   〒960-8254 福島市南沢又(あざ)水門下160−1  電話:024-591-2190
  Aあだたら育成園(あだたらいくせいえん)
  〒969-1301 安達郡大玉村大山字(おおやまあざ)狐森29-1 電話:0243-48-3111
(4) 各地域に、知事から委嘱された「身体障がい者相談員」「知的障がい者相談員」が配置され、相談に応じています。お住まいの地域の相談員については、市町村にお問い合わせください。    

Q4 障がいのある人の悩み、トラブル、財産、人権問題などの相談機関は? 

A4 「障害者110番」が設置され、相談に応じています。

   電 話 024−528−7110  
   所在地 〒960-8065 福島市杉妻町5-75(県庁東分庁舎1階)
     福島県障害者社会参加推進センター内
       ・一般相談  相談日(そうだんび)  月曜日〜金曜日(祝祭日を除く)
                時 間  午前8時30分〜午後5時
       ・専門相談  弁護士などの法律専門家による相談(予約制)

   
Q5 「身体障害者補助犬法(ほじょけんほう)」って何?

   詳しくは、こちらをクリックしてください。





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