Q1 営業許可が必要な業種には、どんなものがあります
か?
A1 次の業種を営業をされる
方は、「食品衛生法」で規定された営業許可が必要となります。
飲食店営業
喫茶店営業
菓子製造業
あん類製造業
アイスクリーム類製造業
乳処理業
特別牛乳搾取処理業
乳製品製造業
集乳業
乳類販売業
食肉処理業
食肉販売業
食肉製品製造業
魚介類販売業
魚介類せり売営業
魚肉ねり製品製造業
食品の冷凍又は冷蔵業 |
食品の放射線照射業
清涼飲料水製造業
乳酸菌飲料製造業
氷雪製造業
氷雪販売業
食用油脂製造業
マーガリン又はショートニング製造業
みそ製造業
醤油製造業
ソース類製造業
酒類製造業
豆腐製造業
納豆製造業
めん類製造業
そうざい製造業
缶詰又は瓶詰食品製造業
添加物製造業 |
・ 各業種の営業に当たっては、福島県食品衛生法施行条例に基づく施設基準に合致した施設を設ける必要があります。
・ 営業許可を取得する際には、営業許可申請をする必要があります。
施設基準、許可申請の方法、申請手数料などについては衛生推進課食品衛生チームにお問い合わせ下さい。
(電話:024−534−4305)
Q2 お祭りや催事で食品を提供する場合、どの様にしたらよいのでしょうか?
A2 原則として食品衛生法に基づく営業許可が必要となりますので、衛生推進課食品衛生チームにご相談ください。
(電話:024−534−4305)
Q3 自宅で作ったお菓子や漬物等を販売することができますか?
A3 自宅で作った「お菓子」や「そうざい」を販売することは出来ません。
「漬物」や「もち」などの農産加工品については、食品衛生法
上に基づく営業許可を取得する必要はありませんが、製造するための衛生的な施設が必要となります。
さらに包装して販売する食品には、食品衛生法や
JAS法などに基づいた表示ラベルを添付しなければなりません。
JAS法に関する内容:
県北農林事務所企画部指導調整課
(電話:024−521−7661)
食品衛生法に関する内容:当事務所衛生推進課食品衛生チーム
(電話:024−534−4305)
にお問い合わせください。
〈具体的な例〉
| 名称 |
ツボ漬け(醤油漬け)(刻み) |
| 原材料名 |
大根、唐辛子、漬け原材料(醤油、食塩、砂糖、みりん)、調味料(アミノ酸等)原材料の一部に小麦を含む |
| 原材料原産地 |
福島県産(大根) |
| 内容量 |
250g |
| 賞味期限 |
平成18年○月▲日 |
| 保存方法 |
直射日光高温多湿をさけて保存してください。 |
製造者
製造所所在地 |
福保食品株式会社
福島市御山町○−■▲ |
Q4 食品営業許可を取得するまでの手順を教えてください。
A4 営業開始までの手続きは次のとおりです。
@ 具体的にどの様な営業を行いたいのかをまとめ、施設の工事着工前に図面などを持参して、食品衛生チームにご相談ください。
特に井戸水をご使用になる場合は、滅菌装置の設置や水質検査の実施等が必要となりますので注意が必要です。
A 施設完成予定の7日程度前に営業許可申請書を提出し、調査月日を協議してください。
B 施設基準に適合していることを確認するため、許可調査を実施します。
C 基準に適合している場合は、許可指令書が発行になります。
D 営業にあたっては、食品衛生責任者等を設置する必要があります。
Q5 食品衛生責任者とはどんな人ですか?
A5 昭和47年に食品衛生法が改正になり、食品等事業者が講ずべき衛生的な基準が定められ、これにより衛生管理の責任者として食品衛生責任者を定めておかなければならないことになりました。
@ 食品衛生にかかる管理運営を実施する
A 従事者の健康管理と食品衛生上必要な衛生教育を実施する
B 食品衛生上の危害の発生の防止について、施設の衛生管理の方法について営業者に意見を具申する
C 定期的に講習会等を受講し、食品衛生に関する新しい知見の習得に努める
Q6 食品衛生責任者になるためにはどうすればいいですか?
A6 調理師・製菓衛生師・栄養士等の資格を有している人。食品衛生指導員認定講習会修了者等は、営業者の指名を受けて食品衛生責任者になることが出来ます。資格がない
方については、食品衛生責任者養成講習会を受講することにより食品衛生責任者の資格を得ることができます。
詳しくは 衛生推進課食品衛生チームにお問い合わせください。
(電話:024−534−4305)
食品衛生責任者養成講習会受講申込書
WORD 一太郎 PDF
食品衛生責任者設置(変更)届
WORD PDF
Q7 食品衛生責任者の届出には何が必要ですか?
A7 ・食品衛生責任者設置(変更)届
・資格を証明する書面(調理師免許証や食品衛生責任者養成講習会修了証書など)の写
また、食品衛生責任者が変更になった場合は、速やかに届出をする必要があります。
Q8 食中毒とはどんな病気ですか?
A8 食中毒とは、飲食物を介して体内に入った細菌やウイルス及び有害な化学物質によって起こる比較的急性の胃腸炎症状を主症状とする健康被害を言います。
Q9 もし食中毒になってしまったらどうしたらいいですか?
A9 食中毒の主な症状は
腹痛、下痢、吐き気(おう吐)、発熱等です。ただし風邪や食べ過ぎなどによる消化不良などの場合も似たような症状が出ることがあります。
まず、症状が出たら医療機関を受診してください。
Q10 購入した食品に「カビ」が生えていたり、「腐敗」していたり、「異物」が入っていた場合はどの様にしたらよいでしょうか?
A10 「カビ」が生えていたり、「腐敗」していたり、「異物」が入っている食品を購入、発見した場合には、現品をもってお近くの保健所の食品衛生担当に届け出てください。その際、購入先やその食品の製造者がわかるような表示ラベルなども一緒に持参してください。
Q11 BSE(牛海綿状脳症)について教えてください
A11 BSEは牛の脳がスポンジ状になって死んでしまう牛の病気です。この病気は異常プリオンという感染因子を含む飼料を食べることによって感染します。
BSEに感染した牛は、焼却処分され市場に出ることはありません。BSEの詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚生労働省のホームページは
こちら から
Q12 肉屋さんに行くと「福島牛は安全です」と書いたポスターを目にしますが本当ですか?
A12 本当です。平成13年10月18日以降、と畜場に搬入されたすべての牛についてBSE検査を実施しています。また、危険な部位(脳、脊髄、眼、小腸の最後の部分)についてはすべて廃棄されています。