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県北保健福祉事務所
FAQ  ■ 生活保護 ■
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生活保護とは? 
○ 私たちの一生の間には、病気や事故、その他の理由で収入が少なくなったりして、生活に困ることがあります。
 このようなとき、健康で文化的な最低限の生活を保障するとともに、一日も早く自分の力で生活ができるよう手助けするのが生活保護制度です。
○ 生活保護を受けることは、憲法に定められた国民の権利であり、法律によって決められた必要な条件にあてはまる限り、だれでも平等に受けることができます。
○ 生活保護を受ける前に、利用できる資産、働く能力、親子・兄弟姉妹等からの扶助援助、その他の制度など、あらゆるものを活用することが必要です。
○ 生活保護は、世帯を単位として決められます。原則として同じ家屋に住んで生活を共にしている方々は同一世帯として扱われます。
○ 生活保護を受ける場合は、原則として申請手続きが必要です。
○ 世帯の状況に応じて、国が決めた最低生活費と、世帯全体の収入を比べて足りない場合に保護が受けられます。
  収入が最低生活費を上回る場合には、生活保護は受けられません。


生活保護を受けるには? 

生活保護を受けるためには、いくつかの要件があります。

1 生活保護法(じょう)で所有を認められない資産は、処分して生活費に
 あててください。
(例)
土地・家屋 現に住んでいない家や、現に耕作などをして活用していない土地・田畑等
自動車 障がい者の通院・通勤用、山間へき地の通勤用など特別な事情がない場合
生命保険 保険料、解約した場合の返戻金が多額な場合


2 働ける人は、能力に応じて働いてください。

3 親子・兄弟姉妹等の扶養義務者から、できる限りの援助をお願いして
 ください。

4 他の法律や制度などで受けられるものは、優先して受けてください。
(例)

健康保険 現に仕事をしている人及びその扶養家族で、加入が可能な場合
老齢・障害者年金等 過去の加入年数や障がいの程度から受けられると思われる場合
児童扶養手当 母子世帯又はそれに準ずる世帯の場合
児童手当 小学校6年生までの児童を養育している場合
雇用保険 失業した場合
労働者災害補償保険 仕事中に負傷した場合(労災)
医療関係 精神・結核等、他法(たほう)での医療制度が活用できる場合

  

保護申請の手続き 

 生活に困り、生活保護を受けたい場合には、お住まいの地区の民生委員・児童委員又は町村役場の生活保護担当課に相談してください。
 

  申請手続きは役場の生活保護担当課で行って(おこなって)ください。
 
  申請手続きが終了すると、保健福祉事務所のケースワーカーがあなたの家庭を訪問し、あなたの生活歴や収入、資産、病気、扶養義務者の状況など、生活保護の決定に必要な事項をお尋ねします。

  ※市にお住まいの(かた)は各市の福祉事務所、お住まいの地区の民生委員・児童委員に御相談ください。
  


   問い合わせ先  生活保護課
              電話 024−534−4301
 





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