|

Q1 犬の登録、狂犬病予防注射をしたいのですが
○ 犬の登録について
「生後 91日以上の飼い犬」は登録をする義務があります。
登録は各市町村窓口で行っておりますので手続きなどご確認の上、 必ず登録してください。
○ 狂犬病予防注射について
飼い犬の狂犬病予防注射は、毎年1回受ける義務があります。
狂犬病予防注射は毎年各市町村で定期集合注射を実施しています。詳しくは各市町村にご確認下さい。また、動物病院で狂犬病予防注射を受けることも出来ます。料金については、動物病院にご確認下さい。
Q2 犬・ねこを引き取ってほしい。
○ 犬・ねこは生命を持っています。最後まで責任と愛情を持って飼ってください。やむをえず飼えなくなってしまった場合は、極力、新しい飼い主を探してください。
どうしても新しい飼い主が見つからない場合は以下により保健福祉事務所(保健所)で引き取りを行っています。
1)犬の場合
| 引き取り受付 |
受付日 |
持参するもの |
県北保健福祉事務所(保健所)
1階 動物相談室
|
毎週水曜日
8:30〜
12:00 |
・成犬の場合、鑑札が必要です
・子犬の場合も親犬の登録確認のため、鑑札もしくは鑑札の番号が必要です
・引き取り手数料 |
2)ねこの場合
| 引き取り受付 |
受付日 |
引き取りの際の注意点 |
県北保健福祉事務所(保健所)
1階 動物相談室
|
毎週水曜日
8:30〜
12:00 |
・ねこは脱走防止のため、必ず麻袋等に入れてください
|
飼い犬・飼いねこの引取については平成20年6月から有料となりました。詳しくはこちらをご覧ください。
不幸な犬、ねこをこれ以上増やさないために、避妊・去勢を実施してください。
Q3 犬・ねこの里親ってどうすればなれるの?
○ 県北保健福祉事務所(保健所)では、譲渡申込書・譲り受け申込書により申込いただいた方に対し、譲り受け希望者・譲渡希望者及び譲渡対象動物の情報を提供しています。詳しくは衛生推進課食品衛生チームにご相談ください。
なお、こちらから譲渡動物の情報がご覧いただけます。
Q4 犬に咬まれた・飼い犬が人を咬んでしまった どうすればいいの?
○ 犬に咬まれた場合、咬まれた方、飼い主は以下の手続きが必要です。
・咬まれた方は、医師の診察を受けて下さい。次に保健福祉事務所(保健所)へ通報願います。
・犬の飼い主は、咬んだ犬について、獣医師により狂犬病になっていないかどうかの診察を受け、その診断書を添えて保健福祉事務所(保健所)へ届け出なければなりません。
Q5 他人の犬で困ってます。どうすればいいの?
○ 「野犬が住み着いてしまった」「犬がうろついている」「犬の糞尿で困っている」など保健福祉事務所(保健所)では犬による苦情の相談を受け付けています。衛生推進課食品衛生チームへご相談下さい。
Q6 飼い犬が逃げていなくなってしまった。こんな場合どうしたらいいのでしょうか?
○ 保健所や警察に不明犬に関する情報が入っているかもしれませんので、問い合わせてみてください。また、新聞やラジオ局でも迷い犬探しのコーナーがあるようです。
犬の首輪には鑑札を必ず着用してください。逸走した場合でも飼い主がすぐに判明します。また、迷子札等をつけておくのも有効でしょう。
普段から逸走しないように適切な管理をお願いします。
なお、こちらから、捕獲収容動物の情報がご覧いただけます。
Q7 保健所に捕獲された飼い犬の返還を求めるにはどうしたらいいのでしょうか?
○ 保健所で捕獲、保護した犬が自分の飼い犬である可能性がある場合は、犬を確認していただきます。自分の飼い犬の場合は、返還の手続きを済ませてから返還を受けることになります。
なお、返還を受けるには手数料がかかります。
(返還費:5,700円 飼養管理費:1日600円)
※犬の登録が未実施の場合は、登録を実施後に返還いたします。
※お問い合わせは衛生推進課食品衛生チームまでお願いします。
Q8 犬のしつけ方を教えてください。
○ 犬の本能や習性をよく理解して適正なしつけを行い飼養することにより、飼い主に従順になり、むやみに吠える、人を攻撃するなどの問題行動が軽減されます。県北保健福祉事務所(保健所)では「飼い犬のしつけ方教室」を開催しています。日程、会場などについては衛生推進課食品衛生チームにお問い合わせ下さい。
Q9 飼い犬、飼いねこが死んでしまいました。どうすればいいですか?
○ 自宅に庭がある場合については、適切な場所に埋めて弔うことも出来ます。 無理な場合は市町村が窓口となります。各市町村にお問い合わせください。
なお、飼い犬の場合は各市町村窓口へ死亡届を提出してください。
[特定動物(危険な動物)の飼育について]
Q10 ワニや猿など特定動物を飼育するには許可が必要ですか?
○ 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく許可の取得が必要です。許可を得るためには、施設基準が設けられています。これ以外の動物についても許可が必要な場合がありますので衛生推進課食品衛生チームにご確認下さい。
また、野生の猿などを保護し、飼育することは鳥獣保護法により禁止されていますのでご注意下さい。
詳しくは こちら をご覧ください。
[ペット動物の販売について]
Q11 犬、ねこ、小鳥などを販売したいのですが。
○ ブリーダーで収入を得ている方を含めて動物の愛護及び管理に関する法律に基づく登録申請が必要です。詳しくは衛生推進課食品衛生チームにご確認下さい 。
詳しくは こちら をご覧ください。
|
トップページへ
|