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県北保健福祉事務所
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  生活保護


介護保険事業者各種手続について

  

地域密着型サービス事業所の指定については各市町村へ
お問い合わせください。               


Q1 介護保険の介護支援専門員(ケアマネージャー)の
 資格をとりたいのですが?
 

A1 介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、介護支援専門員実務研修
 を修了する必要があります。  

○問い合わせ先
  ・社会福祉法人福島県社会福祉協議会 福祉人材センター
           電話:024−521−5662
  ・福島県保健福祉部 高齢福祉課介護保険室
           電話:024−521−7745

  試験に合格し、実務研修を修了すると修了証明書と登録証明書が交付されます。    

Q2 介護の必要な人がサービスを利用するにはどうしたらいいのですか? 

A2 介護保険のサービスを利用するためには、まず、お住まいの市町村窓口に
 「要介護認定の申請」をすることが必要です。  
  
◎サービスの内容
◇施設サービス
 ●介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
 ●介護老人保健施設
 ●介護療養型医療施設 
◇地域密着型サービス・介護予防地域密着型サービス
 ●夜間対応型訪問介護
 ●認知症対応型通所(つうしょ)介護・介護予防認知症対応型通所(つうしょ)介護
 ●小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護
 ●認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護
   (グループホーム)
 ●地域密着型特定施設入居者生活介護
 ●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
◇居宅サービス・介護予防サービス
 ●訪問介護・介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)
 ●訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
 ●訪問看護・介護予防訪問看護
 ●訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
 ●居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
 ●通所(つうしょ)介護・介護予防通所(つうしょ)介護(デイサービス)
 ●通所(つうしょ)リハビリテーション・介護予防通所(つうしょ)リハビリテーション(デイケア)
 ●短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
 ●短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護
 ●特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護
 ●福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
 ●特定福祉用具販売・介護予防特定福祉用具販売

※ サービスの手続き、内容の詳細は、お近くの市町村の窓口、地域包括支援センター又は在宅介護支援センターにお問合せください。   

Q3 介護保険料は、いつから、いくら納めればいいのですか? 

A3 介護保険では、介護を国民全員で支えるために、原則として40歳以上のすべての(かた)に、保険料を納めていただくことになっています。
 ○ 40歳から65歳未満の(かた)・・・・第2号被保険者といいます
 ○ 65歳以上の(かた)・・・・・・・・・・・・第1号被保険者といいます
 第2号被保険者 
   徴収開始時期:40歳の誕生日の前日の属する月
   徴   収  額:加入している医療保険の種類等により異なります
 第1号被保険者 
   徴収開始時期:65歳の誕生日の前日の属する月
   徴  収   額:市町村により基準額が決められており、その世帯の
             状況と市町村民税の課税状況により決まります。
  
※ 保険料の額は市町村によって異なりますので、詳しいことはお住まいの市町村の窓口にお問合せください。   

Q4 訪問介護員(ホームヘルパー)の資格をとるにはどうしたらよいでしょうか?

A4 訪問介護員になるためには、知事が指定する事業者が行う
  「訪問介護員養成研修」 を受ける必要があります。

※ 研修実施事業者及び研修予定については、
  県 高齢福祉課 (024-521-7163)
  県北(けんぽく)保健福祉事務所 高齢者支援チーム(024-534-4156)
 へお問い合わせください。    

Q5 要介護認定は公平に行われるのでしょうか?

A5  要介護認定では、地域によって大きなばらつきが出ないよう、コンピューターによる判定をもとに、医師、看護職員、福祉の関係者などの専門家が全国共通の基準に照らして最終的な判断を行います。また、これらの作業が正確に行われるよう、調査や判定に携わる者に対する研修などが行われて(おこなわれて)います。
 要介護認定は、一度認定されたらずっと変わらないものではなく、新規の場合、原則として6ヶ月ごとに見直しが行われます。また、その途中であっても、体の状態が変わった場合は、変更してもらえるよう申請することができます。
 介護認定はコンピューターによる一次判定と、認定審査会による二次判定で決められますので、まず、日頃の介護の様子を書きとめておくなど、調査に来た人や意見書を書く医師に、きめ細かく伝えることが大切です。
  認定の結果に不満がある場合には、まず、市町村の説明を聞いてみてください。 それでも納得いかない場合などには、県に不服の申し立てができます。    

Q6 要介護認定で「自立」となった場合に、介護サービスが受けられなくなるのではないですか?
 
また、こういう場合は、施設から出なくてはならないのですか? 

A6 要介護認定の結果「自立」と判定されると、介護保険のサービスは利用できません。しかし、介護保険のサービスは受けられなくても、各市町村では高齢者が地域で暮らしていけるようにいろいろなサービスを用意しています。メニューの内容は各市町村により異なりますので、詳しくは市町村にお問い合わせください。


Q7 サービスの内容に不満があるときは、どうしたらいいのでしょうか? また、ホームヘルパーに掃除や洗濯をしてもらうことはできるのでしょうか? 

A7 利用しているサービスに不満がある場合には、まず、自分の介護サービス計画を作ってもらった介護支援専門員に相談してください。 こうした相談を受けた介護支援専門員は、サービスが改善されるよう事業者と話し合いをすることになりますが、それでもなお改善されない場合には、市町村や都道府県の国民健康保険団体連合会の窓口に相談することもできます。 また、事業者を変えるのもひとつの方法です。
  一人暮らしの場合や家族が病気などで家事を行うことが難しい場合には、ホームヘルパーに掃除や洗濯などの家事を頼むことができますが、家政婦さんとは違いますので、介護を必要とする高齢者の生活と直接関係のないことを頼むことはできません。 ホームヘルパーのサービスの内容は、大きく分けて
  (1)身体介護 
  (2)生活援助 
  (3)通院等のための乗車又は降車の介助 
の3種類がありますが、掃除や洗濯は(2)「生活援助」のサービスになります。
(3)「通院等のための乗車又は降車の介助」は、利用する要介護者の心身の状態から必要性が判断されますので、単なるタクシー代わりに利用することはできないことに注意してください。
 ホームヘルパーの利用は、こうしたきまりを守ってサービスの内容を選んでいただくことが必要です。詳しくは介護支援専門員に相談してください。

ホームヘルプの内容

内  容 具  体  例
身体介護 食事や排せつの介助、衣類の着脱・清拭・入浴介護・身体整容、体位変換、移動・移乗の介助、起床や就寝の介助、服薬の介助、通院・外出介助、その他必要な身体介護等
生活援助 掃除、洗濯、衣類の整理等、調理、生活必需品の買い物、薬の受け取り等
通院等のための乗車又は降車の介助 病院・診療所への通院
※通院等のためホームヘルパー自らが運転する車両への乗車・降車及び外出先での介助を行うサービス(要支援を除く)

●生活援助行為の不適正事例
「直接本人の援助」に該当しない行為
○主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為
 例) ・利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し
    ・主として利用者が使用する居室以外の掃除
    ・来客の応対(お茶、食事の手配等)
    ・自家用車の洗車、掃除             等
「日常生活の援助」に該当しない行為
○訪問介護員が行わなくとも日常生活を営むのに支障ないと判断される行為。
 例)・草むしり    
    ・犬の散歩等ペットの世話
    ・草木の水やり         等
○日常的に行われる家事の範囲を超える行為
 例)・家具、電気器具等の移動、修繕、模様替え    
   ・大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
   ・室内外家屋の修理、ペンキ塗り
   ・植木の剪定等の園芸
   ・正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理 等


Q8 介護をしている家族にはどのような支援があるのですか? 

A8 介護保険は、介護を家族だけの負担とせず、介護サービスを上手に利用することにより、高齢者と家族をともに支えていこうとするものです。 また、介護保険では、家族に介護してもらっている場合も利用できるサービスがたくさんあります。
  (福祉用具の貸与、住宅改修、ショートスティ、デイサービスなど
 また、介護保険とは別に、市町村によっては、重度のねたきり等の高齢者を介護する家族のうち所得の低い方々に対して、おむつなどの介護用品を配るといった事業や家族のための介護教室などの事業を実施しています。
 さらに、市町村によっては、重度の高齢者を介護する家族のご苦労に報いるため、慰労金の支給も実施しています。
 詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。

Q9 家に手すりをつけたり、段差をなくしたり、また、和式便器を洋式便器に交換したい場合には、何か利用できる制度はありませんか?

A9 あります。下記をご覧ください。
 介護保険を受けている場合、受けていない場合、その他などその(かた)のおかれている状況により使える制度が異なります。  

住   宅   改   修
住宅改修の施策
  a 介護保険による住宅改修(保険)
  b 福島県高齢者にやさしい住まいづくり助成(助成)

【対象者】                  
 ア 40歳以上で、介護保険の認定を受け、要支援又は要介護「1」〜「5」の(かた)
 イ 60歳以上で、介護保険の認定を受けていない(かた)
 ウ 上記 イと同一世帯に属する(かた)

【利用できる制度】 
・「ア」に該当される(かた)
 a 介護保険による住宅改修が利用できます。  
 窓口:担当のケアマネージャー
     おすまいの市町村の介護保険担当窓口へ  ご相談ください。

・「イ」に該当される(かた)
 b 福島県高齢者にやさしい住まいづくり助成が利用できます。
 窓口:お住まいの市町村の高齢者福祉担当窓口へご相談ください。

【各制度の比較】
制 度 種 類  性質   金      額      留  意  点 
介護保険による住宅改修

目的
 要介護(要支援)の認定を受け、自宅で生活するため
保険 対象経費の1割は自己負担
(ただし、保険は18万円まで)
・対象工事は、決まっている。→下記対象工事参照
・新築の場合は、利用できない。
【窓口】
担当のケアマネージャー、又はお住まいの市町村の介護保険担当窓口へ
高齢者にやさしい住まいづくり助成

目的
  要介護(要支援)状態にならないようにする住宅改修
助成 ・助成は18万円まで
・自己負担必要
・対象工事は、決まっている。(介護保険による住宅改修と同じ工事が対象)
→下記対象工事参照
・所得制限有り
・新築の場合は、利用できない。
【窓口】
お住まいの市町村の高齢者福祉担当窓口へ

  【対象工事】



 

介護保険による住宅改修 
福島県高齢者にやさしい住まいづくり助成

 
1 手すりの取り付け
2 段差の解消
3 滑りの防止及び移動円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4 引き戸等への扉の取替え
5 和式便器から洋式便器等への便器の取替え
6 その他上記1〜5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修





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