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県北保健福祉事務所
faq  ■ 子育て支援 
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Q1 母子家庭になったとき、どのような福祉制度を受けることができますか? 

A1 ひとり親家庭の医療費助成事業、母子・寡婦福祉資金貸付金や児童扶養手当制度などがあります。
 詳しいことはお問い合わせください。
  (児童家庭支援チーム 電話:024−534−4118)

  (伊達福祉相談コーナー 伊達郡桑折町桑島3−103 桑折公民館内
                  電話:024−582−2211)
  (安達福祉相談センター 二本松市金色424−1
                  電話:0243−22−1128)

 
Q2 ひとり親家庭医療費助成事業とは、どんな制度なのですか? 

A2 ひとり親家庭の親と児童(18歳未満)及び父母のいない児童のための医療費助成制度です。
 前年の所得が限度額未満である場合、医療機関の窓口で支払った医療費が、1,000円を超えた金額について給付されます。
 受給資格者として、あらかじめ登録しておく必要がありますので、市役所・町村役場が窓口になっています。
 詳しいことはお問い合わせください。
    (児童家庭支援チーム 電話:024−534−4118)

   

Q3 母子・寡婦福祉資金貸付金にはどのようなものがあるのですか? 

A3 修学資金、就学支度資金、生活資金、転宅資金、修業資金等12の貸付金があり、原則無利子ですが、貸付の条件によっては(ねん)1.5%の利子がかかります。
 申請は、市役所、町村役場で受付けています。   
 詳しいことはお問い合わせください。
    (児童家庭支援チーム 電話:024−534−4118)



Q4 母子・寡婦福祉資金貸付金の申請には、何が必要ですか?                                          
A4 住民票(申請人、保証人)、戸籍謄本、所得証明書(申請人、保証人)、そのほか資金種別ごとに必要添付書類があります。
 たとえば、
  修学資金であれば在学証明書
  就学支度資金であれば合格通知証の写し
  転宅資金であれば住宅賃貸契約書又は住宅使用承諾書の写し
  修業資金
   自動車運転免許取得の場合は自動車教習所在校証明書の他、就職予定先の採用決定(内定)通知書の写し等です。
 詳しいことはお問い合わせください。
    (児童家庭支援チーム 電話:024−534−4118)





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