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県北保健福祉事務所
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Q1 栄養成分表示について教えてください

A1 食品(しょくひん)に栄養表示をするときのルールを作り、誰もが食品を選ぶ上で、適切な栄養の情報が得られるために栄養成分表示が導入されました。
  食品(包装や添付文書など)へ栄養表示をする際は、健康増進法により栄養表示基準に従った表示が義務づけられています。熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの含まれている量は必ず表示し、そのほかに栄養表示したい栄養成分が有ればその含まれている量も記載します。

Q2 特別用途食品、特定保健用食品の表示申請をしたいのですが。

A2 「特別用途食品」とは、乳児、幼児、妊産婦、病者(びょうしゃ)などの発育、健康の保持・回復などに適するという特別な用途の表示について、厚生労働大臣の許可を受けたものをいいます。
 「特定保健用食品」とは、「特別用途食品」のうち、食生活において特定の保健の目的で摂取するものに対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示について、厚生労働大臣の許可を受けたものをいいます。
  申請書は、県知事を経由して厚生労働大臣に提出されます。
  特別用途食品(特定保健用食品を含む)の表示許可申請についての相談・受付は、健康増進課(電話:024−534−4161)で行って(おこなって)います。

Q3 栄養機能食品について教えてください。

A3 高齢化や食生活の乱れなどにより、通常の食生活を行うことが難しく1日に必要な栄養成分をとれない場合など栄養成分の補給、補完のために利用してもらうことを趣旨とした食品です。
 販売するには、栄養機能表示、注意喚起表示等が必要になります。国への許可申請や届出は必要ありません。

  詳しいことは健康増進課(電話:024−534−4161)へ御相談ください。

Q4 特定給食施設届出方法を教えてください。

A4 特定多数人に対し、継続的に20食以上、又は1日50食以上の食事を提供する給食施設は、届出が必要です。

  詳しいことは健康増進課(電話:024−534−4161)へ御相談ください。


      




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