A1 18歳未満の児童で、治療法が確立していない特定の疾患にかかり、治療研究委託医療機関において治療を受ける場合、医療費(保険診療分)の自己負担分が公費負担されます。 ただし、生計中心者の前年の所得税額に応じて一部自己負担があります。 @悪性新生物 A慢性腎疾患 B慢性呼吸器疾患 C慢性心疾患 D内分泌疾患 E膠原病 F糖尿病 G先天性代謝異常 H血友病等血液疾患・免疫疾患 I神経・筋疾患(きんしっかん) J慢性消化器疾患 以上の疾患区分の中で、対象となる病名が決められており、その病状や 治療状況が対象基準に該当する場合、事業の対象になります。 また、必要であれば20歳到達前日まで期間が延長できます。 申請手続きに必要な書類は、病名や病状によって異なります。詳しくは当所児童家庭チームにお問い合わせください。 制度の詳細はこちらをご覧ください。 (児童家庭支援チーム 電話:024−534−4155) Q2 育成医療って何ですか?(自立支援医療) A2 18歳未満の児童で、疾患等により将来において障がいを残すおそれがあり、確実な治療効果が期待できる場合、育成医療の対象となり医療費は1割負担になります。ただし、世帯の市町村民税額に応じて自己負担額の上限が決まります。 手続きには @申請書 A指定医療機関医師の意見書 B市町村民税課税証明書 C健康保険証の写し(保護者と対象児) が必要となります。 申請書等は当所にございますので、詳しくはお問い合わせください。 (児童家庭支援チーム 電話:024−534−4155) Q3 未熟児養育医療って何(なん)ですか? A3 出生(しゅっしょう)体重が2000グラム以下や正常児が出生時に有している諸機能(肺機能、嚥下(えんげ)機能など)を備えていないために入院治療の必要な乳児(1歳未満)に対し、養育に必要な医療の給付を行う制度です。ただし、世帯の所得税額に応じて自己負担があります。なお、自己負担額については、市町村の乳幼児医療費の対象となります。 手続きには @申請書 A指定養育医療機関医師の意見書 B世帯調書 C源泉徴収票等の税額を証明するもの(家族全員分) D健康保険証の写し(対象児) が必要となります。 申請書類等は当所にございますので、詳しくはお問い合わせください。 (児童家庭支援チーム 電話:024−534−4155) Q4 特定不妊治療費助成事業って何(なん)ですか? A4 不妊治療(保険診療外の体外受精、顕微授精に限ります)を行う夫婦の経済的負担の軽減を図るため治療費の一部を助成しています。 制度の詳細はこちらをご覧ください。 ※ 希望する方(かた)は、治療を受けた日の属する年度の3月31日までに申請してください。 (児童家庭支援チーム 電話:024−534−4155)