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対象となる特定動物 |
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特定動物とは、トラ、ニホンザル、タカ、ワニ、マムシなど、人の生命,身体,財産に害を与えるおそれのある動物を言います。 |
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※以下の表に掲げる動物 |
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| 綱名 |
目名 |
科名 |
種名 |
| ほ乳網 |
霊長目 |
おまきざる科 |
ホエザル属全種 クモザル属全種 ウーリークモザル属全種 ウーリーモンキー属全種 |
| おながざる科 |
マカク属全種(タイワンザル、カニクイザル及びアカゲザルを除く) マンガベイ属全種 ヒヒ属全種 マンドリル属全種 ゲラダヒヒ属全種 オナガザル属全種 パタスモンキー属全種 コロブス属全種 プロコロブス属全種 ドゥクモンキー属全種 コバナテングザル属全種 テングザル属全種 リーフモンキー属全種 |
| てながざる科 |
てながざる科全種 |
| ひと科 |
オランウータン属全種 チンパンジー属全種 ゴリラ属全種 |
| 食肉目 |
いぬ科 |
イヌ属のうちヨコスジジャッカル,キンイロジャッカル,コヨーテ,タイリクオオカミ, セグロジャッカル,アメリカアカオオカミ及びアビシニアジャッカル タテガミオオカミ属全種 ドール属全種 リカオン属全種 |
| くま属 |
くま科全種 |
| ハイエナ科 |
ハイエナ科全種 |
| ねこ科 |
ネコ属のうちアフリカゴールデンキャット,カラカル,ジャングルキャット,ピューマ,オセロット,サーバル,アジアゴールデンキャット,スナドリネコ及びジャガランディ オオヤマネコ属全種 ヒョウ属全種 ウンピョウ属全種 チーター属全種 |
| 長鼻目 |
ぞう科 |
ぞう科全種 |
| 奇蹄目 |
さい科 |
さい科全種 |
| 偶蹄目 |
かば科 |
かば科全種 |
| きりん科 |
キリン属全種 |
| うし科 |
アフリカスイギュウ属全種 バイソン属全種 |
| 鳥綱 |
だちょう目 |
ひくいどり科 |
ひくいどり科全種 |
| たか目 |
コンドル科 |
カリフォルニアコンドル コンドル トキイロコンドル |
| たか科 |
オジロワシ ハクトウワシ オオワシ ヒゲワシ コシジロハゲワシ マダラハゲワシ
クロハゲワシ ミミヒダハゲワシ ヒメオウギワシ オウギワシ パプアオウギワシ
フィリピンワシ イヌワシ オナガイヌワシ コシジロイヌワシ カンムリクマタカ ゴマバラワシ |
| 爬虫綱 |
かめ目 |
かみつきがめ科 |
かみつきがめ科全種(カミツキガメを除く) |
| とかげ目 |
どくとかげ科 |
どくとかげ科全種 |
| おおとかげ科 |
ハナブトオオトカゲ コモドオオトカゲ |
| ボア科 |
ボアコンストリクター アナコンダ アメジストニシキヘビ インドニシキヘビ アミメニシキヘビ アフリカニシキヘビ |
| ナミヘビ科 |
ブームスラング属全種 アフリカツルヘビ属全種 ヤマカガシ属全種 タチメニス属全種 |
| コブラ科 |
コブラ科全種 |
| くさりへび科 |
くさりへび科全種(タイワンハブを除く) |
| わに目 |
アリゲーター科 |
アリゲーター科全種 |
| クロコダイル科 |
クロコダイル科全種 |
| ガビアル科 |
ガビアル科全種 |
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| ※ |
特定外来生物の飼養規制との重複を避けるため、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、カミツキガメ及びタイワンハブの5種が特定動物から削除されるとともに、新たにスナドリネコ及びジャガランディの2種が追加されています。 |
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飼養及び保管の許可の手続きは? |
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特定動物の飼養等の許可申請手続きは、県内の各保健所で行います。 |
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また、新制度では、許可の有効期間は5年となりました。 |
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| ※ |
許可の有効期間満了後も引き続きその特定動物を飼養する場合には、再度、特定動物飼養・保管の許可申請を行い許可を受けなければなりません。 |
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| 特定動物の飼養又は保管の許可申請手数料 |
1万5千円 |
| 特定動物の飼養又は保管の変更許可申請手数料 |
8千円 |
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特定動物の識別措置の義務化 |
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特定動物の所有者等を明確にするために、新たにマイクロチップ、脚環(鳥類)等による識別措置を講ずることが義務化されました。 |
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また、所有者は、当該措置内容を飼養を開始してから30日以内に管轄の保健所に届けることが必要です。 |
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←マイクロチップ原寸大(直径2mm、高さ12mm) |
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経過措置は? |
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(1)既に県条例に基づく許可を受けている人の場合 |
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県条例に基づく飼養及び保管の許可を受けて危険な動物(特定動物)の飼養保管を行っている人は、平成19年5月31日までの間に、動愛法に基づく許可へ切り替えを行う必要があります。 |
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| ※ |
なお、この期間中に、特定動物の種類や数、飼養施設の所在地、飼養施設の構造及び規模、飼養又は保管の方法の変更を行おうとする場合は、経過措置期間中でも、動愛法に基づく許可への切り替えを行わなければなりませんので、事前に、最寄りの保健所衛生推進課食品衛生チームにご相談ください。 |
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(2)これから特定動物を飼養保管しようとする人の場合 |
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特定動物を飼養保管しようとする人は、特定動物を飼養する前に、動愛法に基づく許可を取得しなければなりません。 |
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罰則等はあるの? |
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この許可を受けないで特定動物を飼養又は保管した場合は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられる場合があります。 |