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新たに食品営業を始められる方へ
   許可の必要な業種
申請までの手順について
食品衛生責任者
催し等で臨時に施設を設けて食品を提供するには?
 
 
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 許可の必要な業種
   次の営業をされる方は、「食品衛生法」で定められている営業許可が必要となります。
   それぞれの営業許可を受けるためには、県条例で定められた施設基準に合致しなければなりませんので、「2申請までの手順について」を参考にしながら、早めに保健所にご相談ください。
調理業
1 飲食店営業   2 喫茶店営業
製造業
1 菓子製造業   2 あん類製造業   3 アイスクリーム類製造業
4 乳製品製造業 5 食肉製品製造業 6 魚肉ねり製品製造業
7 清涼飲料水製造業 8 乳酸菌飲料製造業 9 氷雪製造業
10 食用油脂製造業 11 マーガリン又はショートニング製造業 12 みそ製造業
13 醤油製造業 14 ソース類製造業 15 酒類製造業
16 豆腐製造業 17 納豆製造業 18 めん類製造業
19 そうざい製造業 20 かん詰又はびん詰食品製造業 21 添加物製造業
処理業
1 乳処理業   2 特別牛乳さく取処理業   3 集乳業
4 食肉処理業 5 食品の冷凍又は冷蔵業 6 食品の放射線照射業
販売業
1 乳類販売業   2 食肉販売業   3 魚介類販売業
4 魚介類せり売営業 5 氷雪販売業
 
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 申請までの手順について
 
《事前相談》
・施設の工事に着工する前に設計図等をお持ちになり、保健所衛生推進課食品衛生チームにご相談ください。
・井戸水を使用する場合は滅菌装置を設置し、あらかじめ水質検査を受けて、飲用に適している水であることを証明する成績書が必要です。
   ↓

《申請書類の提出》

・次の書類をそろえて営業開始予定日の7日位前に申請してください。
必要な書類等
1.営業許可申請書
2.構造設備の大要(図面)
3.食品衛生責任者設置届
(有資格者がいない場合は、食品衛生責任者養成講習会受講申込書)
4.許可申請手数料
5.法人の場合は、定款の写し又は登記事項全部証明書
6.井戸水使用の場合は、公的検査機関等※で1年以内に実施した水質検査成績書
   公的検査機関等:保健所または民間の指定検査機関(詳しくは、保健所衛生推進課食品衛生チームにお問い合わせください。
   ↓
《施設の確認検査》
・施設の確認検査の際には営業者に立ち合っていただきます。なお、施設基準に適合しない場合は、許可になりません。
   ↓
《許可指令書の交付》
・営業者の住所、氏名、許可期間、営業所の所在地、屋号、営業の種類及び種目等が記載された営業許可指令書が交付されます。
   営業許可指令書は再発行出来ませんので、紛失等しないようご注意ください。
   ↓
《営業開始》
 
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 食品衛生責任者
 
○食品衛生責任者の設置
   県条例により、営業者は、施設ごとに、従業者のうちから下表に掲げるいずれかの資格に該当する者を、施設の衛生管理等に当たる食品衛生責任者として定め、設置しなければならないことになっています。
   なお、従事者に食品衛生責任者となるための資格要件を満たす者がいない場合は、各保健所が実施する食品衛生責任者養成講習会※を受講させ、資格を得た後、設置していただくこととなります。
 
食品衛生責任者になるための資格
1.医師、歯科医師、薬剤師、獣医師
2.大学または専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学または農芸化学の課程を修めて卒業した者
3.厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
4.栄養士、調理師、製菓衛生師、船舶料理士
5.食鳥処理衛生管理者
6.食品衛生責任者養成講習会※または食品衛生指導員認定講習会を修了した者
  食品衛生責任者養成講習会の開催日及び内容等については、最寄りの保健所衛生推進課食品衛生チームにお問い合わせください。 
 
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 催し等で臨時に施設を設けて食品を提供するには?
 
○臨時営業とは…
   一時的に人を集めるために行なわれる催し、又は、季節的に人の集まる場所において不特定多数の者を対象とし、6ヶ月未満の期間に限り食品を製造・調理・加工もしくは販売する営業をいいます。
  対象とされる業種は、飲食店営業、菓子製造業、喫茶店営業、乳類販売業のみで、客に提供する食品は、小分け、盛り付け等簡易な方法により調理加工されたもので、提供する直前に加熱調理したものに限ります。
 
○手続きについて…
   臨時営業許可申請の手続き又は届出が必要となりますので、事前に保健所衛生推進課食品衛生チームにお問い合わせください。
 
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食品衛生チーム  電話 0248−22−5487
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