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規制の対象となる業種は? |
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県知事への登録が必要な業種は、以下のとおりです。 |
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| 分類 |
業の内容 |
該当する具体的な業 |
| 販売 |
小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業をいう(その取次ぎまたは代理を含む。) |
動物販売業、販売目的の動物の繁殖・輸出入業、卸売り業、露店等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者 |
| 保管 |
ペットホテル等保管を目的として動物を預る業をいう |
ペットホテル業、ペットシッター、ペット美容業者(動物を預かる場合) |
| 貸出し |
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業をいう |
ペットレンタル業、タレント・モデル・撮影、繁殖用等の動物派遣業 |
| 訓練 |
事業所において動物を預かり訓練を行う業をいう |
動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
| 展示 |
動物園、動物ふれあい公園、サーカス等の動物を見せる業をいう(動物との触れ合いの機会の提供を含む。) |
動物園、水族館(哺乳類、鳥類、爬虫類を含む展示に限る)、動物ふれあい公園、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設(「ふれあい」を目的とする場合)、アニマルセラピー業者 |
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| ※ |
赤字は法改正により、新たに規制対象に組み入れられること等になった部分です。 |
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登録はどこでするの? |
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登録申請は、動物取扱業を営む事業所の所在地を管轄する保健所で登録することになります。 |
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| ※ |
インターネット等を利用した代理販売業者、ペットシッター等の飼養施設を持たない動物取扱業者が複数の都道府県等で業活動を行おうとする場合には、事務所等の所在する都道府県等に対して登録を行うことになります。 |
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登録申請の単位は? |
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対象業種を行おうとする場合、事業所・業種ごとの登録が必要になります。適用除外措置はありません。 |
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| ※ |
登録等には手数料がかかります。また、5年毎の更新が必要になります。
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| 動物取扱業登録手数料 |
1万5千円 |
| 動物取扱業登録更新手数料 |
1万5千円 |
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| 4 |
経過措置はあるの? |
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(1)既に届出等を受けている人の場合 |
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改正前の動愛法に基づいて動物取扱業の届出を行っている人は、平成19年5月31日までの間に、新制度による登録への切り替えが必要となります。なお、この期間中に、取扱う動物の種類や数、事業所や飼養施設の所在地、飼養施設の構造や規模、飼養又は保管の方法の変更を行おうとする場合は、事前に、最寄りの保健所衛生推進課食品衛生チームにご相談ください。
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(2)これから動物取扱業を行おうとする人の場合 |
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動物取扱責任者の設置とは? |
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| 動物取扱業者は、事業所ごとに1名以上の動物取扱責任者を選任し、配置することが義務付けられています。また、そのすべての責任者に毎年、県が実施する研修会を受けさせる必要があります。 |
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罰則等はあるの? |
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無登録営業や改善命令に従わなかった場合については、30万円以下の罰金が課せられる場合があります。 |
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