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| 階 層 区 分 |
対象者別の一部自己負担の
月額限度額(円) |
| 入院 |
外来等 |
生計中心者が
患者本人の場合 |
| A |
生計中心者の市町村民税が非課税の場合 |
0 |
0 |
0 |
| B |
生計中心者の前年の所得税が非課税の場合 |
4,500 |
2,250 |
対象者患者本人が
生計中心者であるときは、
左欄により算出した額の
1/2に該当する額をもって、自己負担限度額とする。 |
| C |
生計中心者の前年の所得税課税年額が10,000円以下の場合 |
6,900
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3,450
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| D |
生計中心者の前年の所得税課税年額が10,0001円以上30,000円以下の場合 |
8,500
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4,250
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| E |
生計中心者の前年の所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の場合 |
11,000
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5,500
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| F |
生計中心者の前年の所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の場合 |
18,700
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9,350
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| G |
生計中心者の前年の所得税課税年額が140,001円以上の場合 |
23,100
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11,550
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備考
| ア |
「市町村民税が非課税の場合」とは、当該年度(7月1日から翌年の6月30日をいう。)において、市町村民税が課税されていない(地方税法第323条により免除されている場合を含む。)場合をいう。 |
| イ |
10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 |
| ウ |
災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取り扱いができるものとする。 |
| エ |
同一生計内に2人以上の対象患者がいる場合の2人目以降の者については、上記の表に定める額の1/10に該当する額をもって自己負担限度額とする。 |
ただし、訪問看護、院外処方による調剤薬局での調剤費については、特定治療研究事業委託医療機関となっている訪問看護ステーション、調剤薬局に特定疾患医療受給者証を提示した場合には一部自己負担は生じません。 |
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