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生活保護制度 |
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| A |
私たちの一生の間には、病気や事故、その他の理由で、収入が少なくなったりして、生活に困ることがあります。このようなとき、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、一日も早く自分の力で生活できるよう手助けをするのが、生活保護制度です。
生活保護の相談・申請受付は、各町村役場で行っています。
保健福祉事務所でも相談を受け付けています。
また、お近くの民生委員にもお気軽にご相談ください。 |
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相談窓口
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各町村役場生活保護担当課
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健康福祉部生活保護課
TEL 0248-22-5483 |
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生活保護の申請 |
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| A |
| ア |
お近くの民生委員に相談するか、お住まいになっている町村役場担当課においでください。 |
| イ |
町村役場では、あなたの状況をお聞きして保護申請書の提出などの手続をします。 |
| ウ |
その場合、あなたの家族がどのくらい収入があるかを報告していただく収入申告書や資産申告書、また資産及び収入状況について関係機関に報告を求めることに同意する旨の同意書等の書類を提出していただくことになります。 |
| エ |
申請書の提出が終わると、保健福祉事務所の担当員(ケースワーカー)があなたの家庭にうかがって、状況を聞いたり、関係先に照会したりします。 |
| オ |
調査が終わると、保健福祉事務所は保護を受けられるか、受けられないかを決定しお知らせします。 |
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生活保護の種類 |
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| A |
生活保護には、主に次の5つの種類があり、世帯の状況に応じて、それぞれ必要な扶助が受けられることになっています。 |
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| ア |
生活扶助 |
毎日のくらしに必要な飲食代、衣服代、その他、日常生活に必要な費用 |
| イ |
教育扶助 |
小・中学校の学用品、給食費等、義務教育を受けるのに必要な費用 |
| ウ |
住宅扶助 |
家賃、地代 |
| 家屋など補修のための費用 |
| エ |
医療扶助 |
病気やけがの治療に必要な費用 |
| メガネなどの治療材料費 |
| オ |
介護扶助 |
訪問介護や訪問看護などの介護サービス費用 |
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| 生活保護課 電話 0248−22−5483 |
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