| Home > 障がい者福祉・精神保健福祉 > 身体障害者手帳・療育手帳等 |
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| 身体障害者手帳について |
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身体障害者福祉法において、身体障害者とは18歳以上で都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた方と規定されており、福祉サービスを受ける上での証票として身体障害者手帳が交付されます。 |
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なお、児童と成人の福祉の平等を期する必要から、18歳未満の身体障害児についても身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳が交付されます。 |
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| □ |
申請先 |
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市町村役場 |
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| □ |
実施機関 |
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県障がい者総合福祉センター |
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| □ |
障害等級 |
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1級〜6級 |
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| ※ |
申請に当たっては、指定医師(身体障害者福祉法第15条第1項)の診断書・意見書が必要です。 |
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| 療育手帳について |
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知的障がい児(者)に対して一貫した指導及び相談を行うとともに、各種の援助やサービスを受けやすくするために、療育手帳を交付します。 |
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| □ |
申請先 |
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市町村役場 |
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| □ |
実施機関 |
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県障がい者総合福祉センター |
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| □ |
障害等級 |
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A・B |
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| ※ |
18歳未満の児童は、県児童相談所において程度確認を行います。 |
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| 精神障害者保健福祉手帳について |
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精神障害者の社会復帰の促進及び社会経済活動への参加の促進を図るための手帳です。 |
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現在手帳をもつことによる利点としては、次のようなものがあげられます。 |
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| ・ |
精神障害者通院医療費公費負担の申請手続の簡素化 |
| ・ |
手帳1級の方又は手帳2・3級で身体障害者手帳若しくは療育手帳を併せて持っている方は、重度心身障害者医療費助成制度の対象になります。 |
| ・ |
バス運賃の割引 |
| ・ |
所得税及び住民税の障害者控除等の適用 |
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手帳の申請方法その他詳細については、市町村、保健所又は病院の医療(福祉)相談室等にお問い合わせください。 |
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| □ |
申請先 |
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市町村 |
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実施機関 |
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県精神保健福祉センター |
| □ |
障害等級 |
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1級〜3級 |
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| 補装具の交付・修理について |
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身体障がい児・者の失われた部位、障がいのある部分を補って必要な身体機能を獲得し、あるいは補うために用いられる用具の交付及び修理を行います。 |
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| □ |
申請先・実施機関 |
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市町村 |
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| □ |
補装具種目 |
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盲人安全つえ、補聴器、車いす、電動車いす、 |
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歩行補助つえ、座位保持装置 |
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など |
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| 日常生活用具の給付・貸与について |
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在宅の重度身体障がい者に対し、日常生活の便宜を図るため、日常生活用具の給付又は貸与を行います。 |
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| □ |
申請先・実施機関 |
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市町村 |
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| □ |
日常生活用具種目 |
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特殊寝台、特殊マット、入浴補助用具、 |
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便器、電気式たん吸引器、 |
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聴覚障害者用通信装置、 |
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福祉電話・FAX(貸与)、 |
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視覚障害者用ポータブルレコーダー(共同利用) |
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など |
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| 精神障がい者の通院医療費の助成制度について |
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障害者自立支援法に基づく「自立支援医療(精神通院医療)」制度があります。 |
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本人の負担は、かかった医療費の1割負担が原則ですが、所得と病状によって例外が設けられており、負担軽減措置として、負担額に月額の上限が設けられる場合もあります。 |
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申請方法その他詳細については、市町村、保健所又は病院の医療(福祉)相談室等にお問い合わせください。 |
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| □ |
申請先 |
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市町村 |
| □ |
実施機関 |
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県精神保健福祉センター |
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| 障がい者支援チーム 電話 0248−22−5649 |
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