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| 児童家庭支援Q&A |
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| Q1 |
近所の子どもが親から虐待を受けているようですが。 |
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| A |
親は「しつけ」と思っていても、結果的に子どもの心身に著しく影響を与えているとすれば、虐待といえます。「おかしい、やりすぎではないか」と思う場合は、市町村又は最寄りの児童相談所・相談室へ早めにご相談ください。
相談には特別な手続きはなく、電話でも結構です。 |
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| Q2 |
子どもが生まれたが児童手当はどうしたら受給できますか。 |
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| A |
児童手当は、小学校第6学年(12歳到達後最初の年度末)までの子どもを養育する保護者の方に支給されるものです。
子どもの出生等により、新たに受給資格が生じた時は、住所地の市町村の窓口(公務員の方は勤務先)に認定請求書の提出が必要です。 |
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| Q3 |
共働きなので、仕事をしている間子どもを預かってほしい。 |
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| A |
保護者の方が働いていたり、病気の状態にあるため家庭において就学前の子どもを保育できない場合、子どもを預ける施設が必要となります。
一般に認可保育所と呼ばれるものは、こういった子どもを保護者にかわって保育する児童福祉施設です。利用の申込みは、居住地の市町村の窓口で受け付けています。
これに対して、子どもを預かる施設で認可保育所でないものを総称して認可外保育施設と呼んでいますが、運営方法や設備は施設によって様々です。
利用の申込みや契約も施設と直接行うこととなります。 |
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| Q4 |
母子家庭又は、両親にかわって子どもを養育しているため、子どもの養育費用や進学費のことで困っています。 |
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| A |
父と生計を同じくしていない子どもを養育している母や、母にかわってその子どもを養育している方に支給されるものに、児童扶養手当制度やひとり親家庭医療費助成事業があります。
児童扶養手当を受給するためには、住所地の市町村の窓口に認定請求書の提出が必要です。
ひとり親家庭医療費助成事業を受けるには、住所地の市町村に受給資格者としてあらかじめ登録しておく必要があります(詳しくはこちら)。
また、母子家庭のために低利又は無利子の貸付制度(母子・寡婦福祉資金貸付金制度)があります。
貸付に係る申請書などは、市町村の窓口のほか、県の保健福祉事務所にあります。 |
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| Q5 |
子どもの障がいのことで相談したいのですが。 |
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| A |
県の保健福祉事務所では、子どもの障がいの早期発見、早期治療を図るための相談に応じ、必要な助言や指導を行っています。
また、障がい児と認定された場合の支援制度の利用についての助言も行っております。
子ども発達のことで、心配事がある場合は、ご相談ください。
市町村の福祉担当課でも相談に応じています。 |
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| Q6 |
夫からの暴力があるので困っています。 |
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| A |
夫やパートナーが、妻や恋人に対してふるう暴力(ドメスティックバイオレンス:DV)は、「夫婦げんか」などの個人的事情、個別的問題の範囲を超え、犯罪となりうる重大な人権侵害です。
このようなDV被害者の相談・支援に対応するため、 県では、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」に基づき、
ア 県女性のための相談支援センター
イ 県保健福祉事務所
ウ 県男女共生センター
を「配偶者暴力相談支援センター」に指定しています。
支援センターでは、配偶者などからの暴力についての相談、各種情報提供のほか、さまざまな被害者支援を行っていますので、お気軽に御相談ください。
(DV防止法は夫からの暴力だけでなく、妻からの暴力も対象としています。) |
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| 児童家庭支援チーム 電話 0248−22−5647 |
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