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| 高齢者支援Q&A |
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| Q1 |
介護保険の保険料の減免を受けることは可能でしょうか。 |
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| A |
介護保険制度は、介護を必要とする方を社会で「ともに支えあう」ための制度ですので、保険料は広く皆様にご負担いただくこととなっています。
納めていただく額については、所得(通常は6段階に分かれています。)に応じて決められています。
ただし、災害により著しい損害を受けた場合や、収入が著しく減ったことなどにより保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免を受けられる場合がありますので、市町村の窓口でご相談ください。 |
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| Q2 |
介護保険の自己負担の減免を受けることは可能でしょうか。 |
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| A |
介護保険の対象になるサービスを受けたときは、原則としてかかった費用の1割を負担していただきます。
ただし、1割の自己負担が高くなる場合は、月額37200円(注)までを上限にします。(高額介護サービス費支給制度)
(注)生計が困難な低所得世帯は上限額がより低く設定されます。
また、社会福祉法人が行う訪問介護等のサービスを利用する場合や、障がい者の方が訪問介護のサービスを利用する場合には、所得の低い方について自己負担を軽減する対策がとられています。
このほかに、災害で著しい損害を受けたり、失業等で著しい収入の減少があった場合には、自己負担が1割よりも低くなる場合もあります。
自己負担の減免について、詳しくは市町村の窓口でおたずねください。 |
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| Q3 |
介護保険の要介護認定などに納得がいかない場合の相談窓口はどこでしょうか。 |
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| A |
介護保険の要介護認定などに納得がいかない場合は、福島県の「介護保険審査会」に不服申し立てをすることができます。
「介護保険審査会」は医者・弁護士などで構成されており、不服申し立てのあった内容を中立的な立場から判断を行います。
不服申し立ては県南保健福祉事務所で受け付けます。
なお、申し立てができる期間は「要介護認定などの通知を受け取った日」から60日以内です。 |
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| Q4 |
認知症の高齢者や知的障がいを持っている家族がいますが、一人暮らしなので契約などに不安があります。どうしたらいいですか。 |
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| A |
このようなお困りを抱えている方々が安心して暮らせるように、本人に代わって福祉サービスを利用するための援助や手続き、利用料の支払いの援助を行います。(地域福祉権利擁護事業)
受けられるサービスには次のようなものがあります。
| ・ |
福祉サービスを利用するための手続きや契約のお手伝い、利用料金のお支払いのお手伝い
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| ・ |
医療費や電気料金等の支払いのお手伝い、毎日使うお金の出し入れなどのお手伝い
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| ・ |
年金証書や銀行印などの保管 |
このサービスを利用するためには、「利用料」(1回1時間あたり1000円)が必要になります。
なお、詳しくはお近くの市町村社会福祉協議会にご相談ください。 |
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| Q5 |
福祉サービスを受けていますが、苦情や疑問点があります。どこに相談したらいいですか。 |
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| A |
まずは、福祉サービスを提供している事業者が設置した「苦情受付担当者」に相談してみましょう。
事業者と話し合っても解決しない場合や、事業者に直接苦情を言いにくい場合は、福島県社会福祉協議会が設置している「福島県運営適正化委員会」にご相談ください。
「委員会」では、事情調査を行ったのち、社会福祉、法律、医療の専門家が解決のための方法を検討して助言や申し入れ、あっせん案を提示します。
「福島県運営適正化委員会」
〒960-8141 福島市渡利字七社宮111 TEL/FAX 024−523−2943 |
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| Q6 |
高齢者が使いやすいようなトイレに直したり、手すりをつけたいと思いますが、助成を受けることは可能でしょうか。 |
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| A |
介護保険制度ですでに要介護・要支援認定を受けている方には、住宅を改修する助成制度がありますので、市町村の窓口、担当のケアマネージャー、地域包括支援センター等にご相談ください。
また、介護は必要としないものの住宅を改修したい方(要介護・要支援認定を受けていない方)には、市町村が実施している「高齢者にやさしい住まいづくり助成事業」で助成を受けることができます。
ただし市町村によっては実施していない場合がありますので、市町村窓口にご相談くださ い。
また、「高齢者にやさしい住まいづくり助成事業」は、所得の状況により助成が受けられない場合があります。
なお、どちらの制度も、一定の自己負担がかかります。
次のような住宅の改修が対象となりますが、すでに工事を行ってしまったものは認められませんのでご注意ください。
| ・ |
玄関にコンクリートスロープを取り付ける |
| ・ |
廊下などに手すりを取り付ける |
| ・ |
和式トイレを洋式トイレへ取り替える |
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階段に滑り止めを取り付ける など |
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| Q7 |
福島県が勧める「やさしさマーク」の交付を受けたいと思いますが、手続きはどうしたらいいでしょうか。 |
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| A |
福島県では、高齢者や障害者をはじめすべての人が安全で快適に暮らすことのできる社会を創るため「人にやさしいまちづくり
条例」を定めましたが、不特定多数の方が利用する施設については県が定める基準にあわせて施設をつくるようお願いをして います。(そのうち一部の施設については事前の届け出が必要となります)
県の「基準」にあわせて施設をつくった場合には、申請により「県の基準に適合した施設」であることを証明する「マーク(やさしさマーク)」の交付を受けることができます。
申請は県南保健福祉事務所(健康福祉部高齢者支援チーム)で随時受け付けます。
申請を受け付けたのち、事務所の職員が施設におじゃまして県の「基準」に適合しているかどうかを確認して、「やさしさマーク」を
交付します。
皆様のご理解とやさしいまちづくりへの参加をお願いします。 |
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| 高齢者支援チーム 電話 0248−22−5478 |
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