(平成20年度 保健福祉部創意事業)
県南地域NPO法人・ボランティア団体広報支援事業実施要領
福島県県南保健福祉事務所
1.目 的
県南地域で活動している保健・医療・福祉に関するNPO法人、ボランティア団体(以下「NPO等」という。)の活動を、広報支援することによって多くの地域住民に周知し、地域福祉の向上に寄与することを目的として、県南地域NPO法人・ボランティア団体広報支援事業(以下「支援事業」という。)を行う。
2.事業内容
支援事業は、事務所ホームページを通じて、管内のNPO等の組織や活動内容の情報を提供する。
3.実施対象
支援事業の実施対象は、1の目的に同意するNPO等とする。
4.実施手続
支援事業の手続きは、次のとおりとする。
(1)本事業の目的に賛同するNPO等は、毎年4月1日、もしくは登録内容に変更が生じた場合はそのつど、県南保健福祉事務所へ「登録(変更・削除)用紙(別紙様式.)」を提出する。
(2)NPO等から提出された登録(変更・削除)用紙を審査のうえ、事業目的に合致すると認めた場合は、事務所ホームページに登録する。
(3)内容については必要に応じてNPO等に照会することとし、その結果、明確でない事項については、登録しない。
(4)NPO等が支援活動において以下の状態に至ったと認められる場合は、事務所ホームページから当該内容の削除を行う。
@活動を休止又は解散したとき。
A活動で著しい不正が確認されたとき。
B活動の一部又は全部が、本事業の目的に該当しなくなったとき。
5.庶 務
支援事業の庶務は、総務企画部地域支援課で処理する。
附 則
1 この要領は、平成20年11月17日から施行する。