福島県TOP > 健康増進課TOP > 特定給食施設・小規模特定給食施設
| 特定給食施設・小規模特定給食施設の皆様へのご案内 |
| 【本県においては、健康増進法に基づく給食施設を、次のとおり区分しています。】 | ||||||||||||||||||
| 特定給食施設 |
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| 喫食者が特に指定され、かつ1回100食以上又は1日250食以上の食事を6か月以上継続的に供給する施設。 | ||||||||||||||||||
| 指定特定給食施設 |
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| 医学的な管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設であって、継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給する施設。 また、これ以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設であって、継続的に1回500食以上又は1日1,500食以上の食事を供給する施設。 |
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| 小規模特定給食施設 |
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| 喫食者が特に指定され、かつ1回20食以上又は1日50食以上の食事を6か月以上継続的に供給する施設。 | ||||||||||||||||||
| 【健康増進法に基づく給食施設が行う届出・報告は、次のとおりです。】 | ||||||||||||||||||
| 1 給食施設を設置し給食を開始する時の届出 | ||||||||||||||||||
| 特定給食施設及び小規模特定給食施設の設置者は、その事業を開始する日から1月以内に、管轄の保健所を通じて知事にその旨を届け出なければなりません。 (福島県健康増進法施行細則第1条・福島県特定給食施設等指導実施要綱第3条) |
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| ○ 特定給食施設設置届出書 (様式第1号) |
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| ※PDF形式のファイルをご覧になる場合 は右の閲覧用ソフトが必要です(無償) |
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| <Q&A> | ||||||||||||||||||
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Q 「管理栄養士及び栄養士の員数」の届出をする人に決まりはあるのでしょうか。
A 届出いただく方は、常勤(施設の就業規則により勤務所属し、主に当該施設の栄養管理業務を担当する者)の管理栄養士及び栄養士とし、非常勤及び他の施設の兼務職員は含みません。
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| 2 給食施設届出事項を変更する時の届出 | ||||||||||||||||||
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特定給食施設及び小規模特定給食施設の設置者は、給食施設届出事項に変更があったときは、変更の日から1月以内に管轄の保健所を通じて知事にその旨を届け出なけれ ばなりません。 (福島県健康増進法施行細則第2条第1項・福島県特定給食施設等指導実施要綱第3条第1項) |
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| ○ 特定給食施設届出事項変更届出書(様式第2号) |
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| <Q&A> | ||||||||||||||||||
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Q どんな時に変更届が必要なのでしょうか。
A 1 給食施設の名称が変わったとき
2 給食施設の所在地が変わったとき
3 設置者の氏名が変わったとき 4 設置者の住所が変わったとき 5 給食施設の種類が変わったとき 6 給食の開始予定日が変わったとき 7 1日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数が変わったとき 8 管理栄養士、栄養士の員数が変わったとき |
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| Q 「1日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数」は、頻繁に変わるのですが、そのたびに変更届出が必要なのでしょうか。 A 食数にかかる変更届は、「特定給食施設」「指定特定給食施設」「小規模特定給食施設」の区分変更に該当する場合にのみ行ってください。 |
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| 3 給食施設を休止又は廃止する時の届出 | ||||||||||||||||||
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特定給食施設及び小規模特定給食施設の設置者は、その事業の休止により施設を休止 する場合、又は事業の廃止により施設を廃止するときは、休止又は廃止の日から1月 以内に、管轄の保健所を通じて知事にその旨を届け出なければなりません。 (福島県健康増進法施行細則第2条第2項・福島県特定給食施設等指導実施要綱第3条第1項) |
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| ○ 特定給食施設休止(廃止)届出書 (様式第3号) |
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| <Q&A> | ||||||||||||||||||
| Q 事業の休止とは、どんな場合をいうのでしょうか。
A 例えば、給食施設の改修工事などにより、一定期間、給食業務を停止する場合などをいいます。
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Q 給食施設の休止の届出をした場合、「休止の予定期間」経過後には、特定給食施設設置届出書による届出が必要なのでしょうか。
A 予定期間経過後は、給食が再開されると判断しますので、届出は必要ありません。「休止の予定期間」に変更があった場合には、再度、特定給食施設休止(廃止)届出書により、休止の届出をしてください。
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| 4 栄養管理状況についての報告 | ||||||||||||||||||
| 特定給食施設の設置者若しくは管理者は、毎年1回11月分の給食の栄養管理の状況 を翌年1月末日までに、管轄の保健所を通じて知事に報告しなければなりません。 (福島県特定給食施設等指導実施要綱第5条) なお、小学校、中学校、高等学校、特殊教育諸学校、学校給食共同調理場については報告の必要はありません。 また、報告様式は次のとおり4種類ありますので、該当する様式で報告してください。 |
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| ○ 病院用(様式第4号-1) |
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| ○ 介護老人保健施設・老人福祉施設 ○ 児童福祉施設・社会福祉施設用(様式第4号-2) |
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| ○ 保育所用(様式第4号-3) |
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| ○ 事業所・寄宿舎・その他用(様式第4号-4) |
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