栄養士免許・管理栄養士免許の手続き

 

 ここでは、福島県在住の方と本県発行の栄養士免許証をお持ちの方を対象に、栄養士免許・管理栄養士免許に関する手続きについて、ご案内しております。

 ※他都道府県発行の栄養士免許をお持ちの本県在住の方は、ここをクリックしてください。
 ※平成14年4月1日から、管理栄養士の資格が登録制から免許制に変わりました。
  このことから、すでに交付されている管理栄養士登録証は、管理栄養士免許証とみなされます。

 
こんな時は、手続きが必要です!

 

栄養士養成施設を卒業したとき

管理栄養士国家試験に合格したとき

栄養士・管理栄養士の方が

 結婚などにより氏名・本籍地が変わったとき
 免許証の再交付を受けたいとき
 死亡又は失踪宣告を受けたとき
 あるいは、名簿登録を抹消したいとき

 

 各申請で必要な様式は、本ページより、一太郎形式及びPDF形式のファイルをダウンロードできます。

※ 一太郎のバージョンは、 13/12/11/10/9/8 で参照が可能です。
※ PDF形式のファイルは、アドビ社 AcrobatReader (無償)を使用して閲覧可能です。
    (こちらからダウンロードできます)

 


 

栄養士養成施設を卒業したとき
 栄養士免許証の交付を受けるための申請手続きが必要です。
申請窓口
住所地を所管する保健福祉事務所又は保健所で申請手続きをとってください。
必要書類
○ 栄養士免許申請書(第1号様式)  1部   
○ 戸籍謄本若しくは戸籍抄本若しくは住民票の写し(本籍地記載のもの)又は外国人登録証明書の写し(それぞれ6ヶ月以内に発行されたもの)  原本及びコピー各1部
○ 履修証明書及び卒業証明書(卒業証書は不可)  原本 1部
○ 手数料:福島県収入証紙  5,800円(保健福祉事務所又は保健所で購入できます)

 


    

管理栄養士国家試験に合格したとき
 管理栄養士免許証の交付を受けるための申請手続きが必要です。
申請窓口
住所地を所管する保健福祉事務所又は保健所で申請手続きをとってください。
必要書類
○ 管理栄養士免許申請書  1部  
○ 戸籍謄本若しくは戸籍抄本若しくは住民票の写し(本籍地記載のもの)又は外国人登録証明書の写し(それぞれ6ヶ月以内に発行されたもの)  原本及びコピー各1部
○ 合格証書(本証)
○ 手数料:収入印紙  15,000円
〇 栄養士免許証(記載事項の確認のため必要です)

    


 

結婚などにより氏名・本籍地が変わったとき
 30日以内に栄養士名簿・管理栄養士名簿の訂正並びに栄養士免許証・管理栄養士免許証書換え交付を受けるための申請手続きが必要です。
(栄養士免許証) 交付を受けた都道府県に申請してください。
申請窓口
現在、福島県在住の方   住所地を所管する保健福祉事務所又は保健所で申請手続きをとってください。
現在、福島県外在住の方  →県外在住の方へ  
必要書類
○ 栄養士名簿訂正申請書(第2号様式)  1部   
○ 遅延理由書(氏名、本籍地が変わってから30日を越えて申請する場合)1部
○ 栄養士免許証書換え交付申請書(第4号様式)  1部   
○ 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は外国人登録証明書の写し(それぞれ6ヶ月以内に発行されたもの)  原本及びコピー各1部
○ 栄養士免許証(本証)
○ 手数料:福島県収入証紙  3,400円(保健福祉事務所又は保健所で購入できます)

○  遅延理由書(変更の事由が発生してから30日以内に申請手続きを行わない場合のみ必要となります) 参考様式  
(管理栄養士免許証)
申請窓口
住所地を所管する保健福祉事務所又は保健所で申請手続きをとってください。
必要書類 
○ 管理栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請書  1部
○ 戸籍謄本若しくは戸籍抄本、又は外国人登録証明書の写し(それぞれ6ヶ月以内に発行されたもの)  原本及びコピー各1部
○ 管理栄養士免許証(本証)
○ 手数料:収入印紙  3,300円(訂正950円、書換え2,350円)
  ※名簿訂正が複数回ある場合には相応回数分の収入印紙が必要となります。

 


 

免許証の再交付を受けたいとき
 栄養士免許証・管理栄養士免許証の再交付を受けるための申請手続きが必要です。
(栄養士免許証) 交付を受けた都道府県に申請してください。
申請窓口
現在、福島県在住の方   住所地を所管する保健福祉事務所又は保健所で申請手続きをとってください。
現在、福島県外在住の方  まず、
福島県より交付した免許であることを確認するため、県庁健康増進課(024-521-7640)までご連絡ください。
                       →県外在住の方へ
必要書類
○ 栄養士免許再交付申請書(第5号様式)  1部   
○ 栄養士免許証(本証)  (破った場合又は汚した場合)
○ 登録番号・登録年月日  (失った場合に確認します)
○ 身分を証明するもの(運転免許証、健康保険証など。写しをいただきます。)
○ 手数料:福島県収入証紙  3,700円(保健福祉事務所又は保健所で購入できます)
(管理栄養士免許証)
申請窓口
住所地を所管する保健福祉事務所又は保健所で申請手続きをとってください。  
必要書類
○ 管理栄養士免許証再交付申請書  1部
○ 管理栄養士免許証(本証)  (破った場合又は汚した場合)
○ 登録番号・登録年月日  (失った場合に確認します)
○ 身分を証明するもの(運転免許証、健康保険証など。写しをいただきます。)
○ 手数料:収入印紙  3,300円

 


 

死亡又は失踪宣告を受けたとき、あるいは名簿登録を抹消したいとき
 栄養士免許・管理栄養士免許の交付を受けていた方が、死亡又は失踪宣告を受けたときは、その戸籍法上の届出義務者(同居親族など)が、栄養士名簿・管理栄養士名簿の登録を抹消する申請手続きが必要です。
 また、本人が栄養士名簿、管理栄養士名簿の登録を抹消したいときにも、抹消のための申請手続きが必要です。
(栄養士免許証) 交付を受けた都道府県に申請してください。
申請窓口
現在、福島県在住の方   住所地を所管する保健福祉事務所又は保健所で申請手続きをとってください。
現在、福島県外在住の方  県庁健康増進課までご連絡ください。  
必要書類
○ 栄養士名簿登録抹消申請書(第3号様式)  1部  
○ 栄養士免許証(本証)
○ 死亡又は失踪宣告を証する書類(死亡診断書、戸籍謄本、戸籍抄本、失踪宣告書のいずれか)  1部
(管理栄養士免許証)
申請窓口
住所地を所管する保健福祉事務所又は保健所で申請手続きをとってください。  
必要書類
○ 管理栄養士名簿登録抹消申請書  1部
○ 管理栄養士免許証(本証)
○ 死亡又は失踪宣告を証する書類(死亡診断書、戸籍謄本、戸籍抄本、失踪宣告書のいずれか)  1部
○ 管理栄養士名簿の登録を抹消したい理由書(死亡又は失踪以外による申請の場合)  1部

 



 県外等在住の方へ
    県外等にお住まいの方については、郵送による栄養士免許証の申請も受け付けております。
○ 上記の各申請に応じた「必要書類」
○ 手数料について
は各申請に応じた額の現金
○ 免許証郵送料 500円(簡易書留でお送りするため)

   以上について、現金書留でお送りください。
     (申請書、免許証は折って入れていただいて構いません。)

 宛先 〒960−8670
     福島県福島市杉妻町2−16
     福島県保健福祉部健康増進課 栄養士免許担当者 あて




 

他都道府県発行の栄養士免許証をお持ちの福島県在住の方へ

 皆様の栄養士免許証に関する名簿訂正、書換え再交付及び名簿登録抹消の手続きは、当該免許を発行した都道府県でしかできません。
 各都道府県の栄養士免許事務担当課へ直接お問い合わせください。

 


 

申請・相談窓口
窓  口 住  所 電話番号
県庁健康増進課 福島市杉妻町2−16 024−521−7640
県北保健所 福島市御山町8−30 024−534−4161
県中保健所 須賀川市旭町153−1 0248−75−7814
県南保健所
白河市郭内127 0248−22−5443
会津保健所 会津若松市追手町7−40 0242−29−5508
南会津保健所 南会津郡南会津町田島字天道沢甲2542−2 0241−63−0305
相双保健所
南相馬市原町区錦町1丁目30
0244−26−1138
郡山市保健所 郡山市朝日2丁目15−1 024−924−2900
いわき市保健所 いわき市内郷高坂町四方木田191 0246−27−8594

 

 

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